資料4 (仮称)所沢市障害者差別解消条例の構成について (1)総則 ・目的(理念) ・用語の定義 (2)差別解消 ・差別の禁止 ・市の責務 ・市民及び事業者の役割 ●差別の禁止について →法は、事業者の合理的配慮の提供を努力義務としている。また、差別解消のための具体的義務が課されているのが、行政機関と事業所に限られている。 ●市民、事業者、行政、それぞれの役割について →法は、普及啓発活動等を通じて、障害者を含めた国民一人ひとりが、それぞれの立場において差別の解消に自発的に取り組むことを促しているのみである。そこで、条例において各主体の役割を明確にする。 (3)紛争解決 ・相談 ・助言・あっせん ・勧告・公表 ●具体的な救済方法について →法は、市町村が差別の相談窓口であると規定しているが、相談を受けた市町村の行使できる権限についての規定がなく、有効な行動がとれない。 (4)個別的規定 ・意思疎通 ・その他 ●手話等のコミュニケーション手段の保障 →埼玉県で手話言語条例が制定されたため、所沢市ではその趣旨を本条例に盛り込み一体的に運営していく。 ●ハードとソフト両面の支援 →物理的なバリア(ハード)と心のバリア(ソフト)の両面からバリアフリーを推進するための個別的規定を置く。