会 議 録 会議の名称 第一回(仮称)所沢市障害者差別解消条例検討会 開催日時 平成28年11月14日(月)午後13時30分から15時30分 開催場所 所沢市役所 604会議室 出席者の氏名 会 長  田中 英樹   委 員  楠田 房雄、  久保田 さおり、 吉田 武、       仲 典子、   本橋 幸太郎、  五里江 陽子       大場 エイ子、 渋谷 正則、   藤永 博      山本 徳之、  加藤 和伸    工藤 隆昭      小澤 正明   加藤 剛毅、   橋爪 猛      荒井 恵美   鈴木 隆雄    下河 雅彦      森本 裕子   小幡 育子  欠席者の氏名 委 員    議事 1 条例制定の趣旨について 2 スケジュールと制定体制について 3 障害を理由とする差別事例の共有 4 (仮称)所沢市障害者差別解消条例の構成について 会議資料 ・ 次第 ・ (仮称)所沢市障害者差別解消条例検討会 委員名簿 ・ 資料1差別解消条例制定の経緯について ・ 資料2(仮称)所沢市障害者差別解消条例検討体制 ・ 資料3障害者施策推進協議会及び条例検討会スケジュール ・ 資料4(仮称)所沢市障害者差別解消条例の構成について ・ 資料5障害を理由とする差別の解消に関するアンケート 担当部課名 福祉部 部 長  植村 里美   次 長  北田 裕司 障害福祉課  課 長  並木 和人   主 査  青野 一矢 主 査  岩雲 一如   主 任  山田 翔太 主 任  松澤 陸    主 事  中島 彰一 主 事  中村 千春 健康推進部健康管理課    主 幹  山ア 英雄   主 査  小野寺 健          こども未来部こども福祉課  主 査  廣谷 貴紀 福祉部障害福祉課   04−2998−9116 発言者 審議の内容(審議経過・決定事項等)   開会 事務局 (仮称)所沢市障害者差別解消条例検討会設置要綱第5条第2項により会長が議長となる旨の確認。 会 長 ・ 開会挨拶 ・ 協議会に関して、会議は所沢市情報公開条例第25条により原則公開であること、会議録の記載方法については要約方式をとること、発言者名の記載については省略とすることの確認。 ・ 傍聴希望者数の確認。(傍聴希望者3名) 1 条例制定の趣旨について 事務局 以下の3点について、事務局より説明を行った。 ●法律と条例の関係 ●障害者差別解消法の概要 ●(仮称)所沢市障害者差別解消条例制定の趣旨 2 スケジュールと制定体制について 事務局  以下の2点について、事務局より説明を行った。 ●検討体制について 本検討会が委員個人の個別的意見の表出について、障害者施策推進協議会が検討会の意見の集約について、事務局が会議の事務運営及び素案の作成について、それぞれ担うという形で役割分担を行う。 ●スケジュールについて 平成30年3月議会への上程を目指して検討を行う。本検討会は、平成29年7月までの間に五回開催する予定である。 3 障害を理由とする差別事例の共有 事務局  今回のアンケートを実施した目的は、アンケートで収集した差別事例について、障害のある方が普段どのような場面で差別を感じているか、その現状を知っていただき、これから所沢市として、どのような条例が必要か委員の皆様に考えていただくことである。  以下、一見すると差別と気づきにくい事例について分野ごとにいくつか抜粋しお話しする。 ●福祉分野 ・知的障害の当事者より、福祉施設の建設に対し付近住民から反対がある。 ●医療分野 ・視覚障害の当事者より、病院の医師等が、診察の内容について、患者である自分ではなく、付き添いの家族やヘルパーに対して説明していた。 ●商品販売・サービス提供分野 ・視覚障害の当事者より、社会の様々な場面で直筆のサインが求められ、不便を感じている。 ・聴覚障害の当事者より、ドライブスルーを利用したいが注文等の対応が音声でのやり取りに限られており、利用が困難である。 ●教育分野 ・発達障害の当事者より、教育現場の職員に発達障害についての理解が不足している。 ●建物・住宅・公共交通分野 ・聴覚障害の当事者より、タクシーを利用した際に、筆談での対応を断られた。 ●行政・コミュニティ分野 ・視覚障害の当事者より、午後九時に信号機の音声案内が停止してしまうため、夜間の道路の横断が難しい。 ・聴覚障害の当事者より、交通事故に遭った際に電話ができないため、警察を呼ぶ方法がなく困った。 委 員  行政・コミュニティ分野の視覚障害の事例について、事務局の説明に補足させていただくと、夜間に視覚障害者が横断歩道を通行する際、午後9時以降は信号機の音声案内が停止してしまうため、車の交通量が多ければその音によって信号機の情報について知りうるが、車の交通量が少なく、横断が困難だという趣旨である。 4 (仮称)所沢市障害者差別解消条例の構成について 事務局  事務局の作成した構成案について、(1)総則(2)差別解消(3)紛争解決(4)個別的規定の4部構成であることの説明を行った。  (1)では、条例制定の趣旨や用語の定義について、(2)では、市民や事業者、行政の役割について、(3)では紛争解決のための実効的手段について規定する。(4)については、「意思疎通」と「ハードとソフトの両面からの支援」の二点を軸に具体的場面についての規定を置く。「意思疎通」は、埼玉県等で手話言語条例が制定されたことを受け、その趣旨を本条例に盛り込み、手話等のコミュニケーション手段が言語であることを前提に情報保障について規定する。「ハードとソフトの両面からの支援」は、ハード面ではインフラ等、ソフト面では障害理解促進等について規定することを考えている。 会 長  ただいまの事務局の説明に対して、質問や意見等があればお話しいただきたい。 委 員  手話言語条例の内容について、差別解消を目的とする本条例に組み込むということだが、手話言語条例と差別解消条例では趣旨が異なるのではないか。 事務局  差別解消条例は、社会的障壁のない共生社会の実現を目的に制定するものである。一方手話言語条例は、通常の言語とは異なるコミュニケーション手段である手話を言語として認めることを趣旨とする。聴覚障害をはじめとするコミュニケーション障害のある人にとっては、自らが用いるコミュニケーション手段に対する周囲の理解不足が社会的障壁になっているため、本条例に手話言語条例の趣旨を盛り込み情報保障を行うことが、共生社会の実現に資するため、意思疎通について本条例に規定するものである。 委 員  事務局の説明する形だと手話に対する保障が不十分になってしまうのではないか。 委 員  構成案では、「手話等」という記載になっている。これは、手話だけでなく、知的障害者が用いるジェスチャーや発達障害者に対して用いるコミュニケーションボードなど、コミュニケーション手段一般について規定する趣旨であり、事務局の説明は適切だと思われる。 会 長  本条例と同趣旨の条例は、いくつかの自治体で制定されているが、自治体名を隠すとどこの自治体のものかわからないような無個性なものがほとんどである。所沢市では、自治体名を隠しても一目で所沢のものとわかるような特色のある条例を作らなければならない。  また、条例の名称について、現在は(仮称)ということだが、いつ正式なものになるのかを事務局にお聞きしたい。 事務局  条例の名称は、その条文の内容を正確に表したものでなければならない。そのため、そこが固まり次第検討会及び施策推進協議会にご意見を伺ったうえで案を作成し、議決後に確定する予定である。 会 長  今後の条例検討についての抱負等があれば伺いたい。 委 員  「差別解消条例」という名称だと、固い表現で近寄りがたい印象になる。一人でも多くの人に条例のことを知ってもらうために親しみやすい名称を考えるべきだ。 委 員  視覚障害者が白杖を上に掲げる行為が、助けを求める意思の表明であることを最近知った。障害福祉分野の作法や事情は、関係者以外には見えづらいものであるため、周知啓発に力を入れるべきである。 委 員  シャンプーのボトルに凹凸がついているのは、視覚障害者に配慮するためだということや、盲導犬等の補助犬にみだりに近づいたり触ったりしてはいけないということを小学生に教えると、たいてい「なるほど」というすごく元気のよい返事が返ってくる。そのため、学齢期の児童をはじめとして、様々な層に対する周知啓発に注力すべきである。 委 員  条例制定の趣旨について、事務局から障害者差別解消法の施行を受けてその補完のために行う旨の説明があったが、そもそも差別解消法自体が、憲法の基本的人権の規定や国連で採択された障害者権利条約といった、法律より上位の法規範で定められた枠組みの中で、その理念を具体化する施策を実施するためのものであるという説明を補足させていただく。 会長  他に意見等がなければ以上で議事を終了する。 閉会