(仮称)所沢市障害者差別解消条例検討会設置要綱 (設置) 第1条 (仮称)所沢市障害者差別解消条例(以下「条例」という。)について意見を収集するため、所沢市市民参加を進めるための条例(平成26年条例第66号)第2条第4号に規定する市民検討会議として(仮称)所沢市障害者差別解消条例策定検討会(以下「検討会」という。)を設置する。 (組織) 第2条 検討会は、会長及び委員20人以内で組織する。 2 会長は、所沢市障害者施策推進協議会条例(平成26年条例第7号)に規定する所沢市障害者施策推進協議会の委員のうちから市長が委嘱する。 3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 (1)市内の障害者団体の構成員 (2)市内の民間事業者の職員 (3)所沢商店街連合会の構成員 (4)公益社団法人所沢青年会議所の会員 (5)市内の民生委員・児童委員 (6)市内の教育機関の職員 (7)公募による市民等(本市に在住し、在学し、又は在勤している者をいう。) (8)その他市長が必要と認める者 (職務) 第3条 会長は、検討会の会議の進行を行う。 2 会長及び委員は、次に掲げる事項について意見を述べる。 (1)条例の素案に関すること。 (2)その他市長が必要と認めること。  (意見の聴取等) 第4条 検討会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 (庶務) 第5条 検討会の庶務は、福祉部障害福祉課において処理する。 (その他) 第6条 この要綱に定めるもののほか、検討会に関し必要な事項は、市長が別に定める。 附 則 (施行期日) 1 この要綱は、平成28年10月1日から施行する。 (この要綱の失効) 2 この要綱は、平成30年4月1日限り、その効力を失う。