参考資料1 各主体の役割について ○この資料の目的は、検討会の意見がどのような形で条文になるのかを示すことにある。 1.今までの検討会で出た意見(一部抜粋) ・小さい時から、障害のある人と触れ合う機会を創出する条例が良いのではないかと感じる。 ・障害のある人と積極的に接することが必要。 ・交流と思いやりが大切だと思う。 ・障害を理解することが、一番大切なのではないか。 ・啓発活動などを条例で推進して欲しい。 ・一人ひとりの心の壁を取り除くことが重要 ・合理的配慮にかかる経済的負担を助成する制度も必要。 ・障害の有る人も無い人も、差別解消に協力するべき。 ・差別用語を撤廃してほしい。 ・幼児期から障害のある人と触れ合うことで、子どもは環境に溶け込んでいく。 ↓ 2.他市の条例 ○市の責務(新潟市・明石市) 第●条 市は,差別を解消するとともに,この条例の目指すべき社会を実現するための施策を推進するものとします。 第●条 市は,障がい及び障がいのある人に対する市民の理解を深めるため,次に掲げる取組を行うものとします。 (1) 周知啓発 (2) 研修の実施 (3) 障がいのある人と障がいのない人との相互理解を深めるため,互いに交流することができる機会の提供 ○市民及び事業者の役割(浦安市) 第●条 市民及び事業者は、障がいのある人に対する理解を深め、障がいを理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めなければならない。 2 市民及び事業者は、市が実施する障がいを理由とする差別の解消の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。 3 市民は、障がいを理由とする差別の解消について、障がいの有無にかかわらず、お互いの立場を理解し合い、協力するよう努めなければならない。