資料1 障害者差別に関する紛争解決システムについて 問題点 障害者差別解消法には紛争解決システムまでは明記されていない。 現在の差別解消法の枠組み 相談窓口は市町村 指導勧告等は各省庁 条例による紛争解決システムの構築・・・2段階の相談解決システム @相談助言:相談機関(市及び市が業務を委託する相談支援事業所)が障害を理由とする差別に関する相談を、障害者、家族等関係者、事業者から受けて、内容に応じて当事者から事情を聴取し、解決に向けた助言、調整を行う。      Aあっせん:相談・助言で解決しない場合は、障害者、その関係者からの申立によってあっせん手続に移行する。市長が、紛争の関係者からのあっせん等の申立を受けて、第三者機関に諮ったのち、紛争当事者にあっせんする。   B勧告公表:紛争当事者が、あっせんにも正当な理由がなく従わない場合には、市長は勧告・公表することができる。