参考資料1 <各市の条例(紛争解決部分抜粋)> 仙台市 (相談) 第十五条 障害者及びその家族、後見人その他の関係者又は事業者は、市に対し、障害を理由とする差別に関する相談を行うことができる。 2 市は、前項の規定による相談を受けた場合は、必要に応じて次に掲げる対応を行うものとする。  一 助言及び情報提供その他障害を理由とする差別を解消するための必要な支援  二 当該事案の当事者(第十七条第二項において「関係当事者」という。)その他の関係者に対する事実の確認及び関係者間の調整  三 次条の規定による助言又はあっせんの求めを行うために必要な支援 (助言又はあっせんの求め) 第十六条 障害者及びその家族、後見人その他の関係者は、現に障害を理由とする差別を理由とした紛争が生じている場合であって、前条第二項第二号の規定による調整(相談に伴う市の対応)が図られてもなお当該紛争が解決されないとき(当該助言又はあっせんの求めを行うことが当該障害者の意思に反していることが明らかである場合を除く。)は、第二十条第一項に規定する仙台市障害者差別相談調整委員会(以下「調整委員会」という。)に対し、当該紛争を解決するために必要な助言又はあっせんを求めることができる。 (助言又はあっせん) 第十七条 調整委員会は、前条の規定による求めに係る事案について、当該事案の解決のために必要な助言又はあっせんを行うことができる。 (勧告) 第十八条 調整委員会は、市長に対して、次の各号のいずれかに該当する者に対して必要な措置を講ずべきことを勧告するよう求めることができる。 一 調整委員会が前条第一項の規定による助言又はあっせんをおこなった場合において、正当な理由なくその助言又はあっせん案を受諾しなかった者 二 調整委員会が前条第二項の規定による求めをおこなった場合において、正当な理由なく当該求めに応じず、又は虚偽の説明をし、もしくは資料を提出した者 2 市長は、前項の規定による求めがあった場合において、必要があると認めるときは、当該求めに係る者に対し、当該事案の解決のために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。  (公表) 第十九条 市長は、前条第二項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。 2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に対し、あらかじめ、その旨を通知し、その者又はその代理人の出席を求め、意見陳述の機会を与えなければならない。 (仙台市障害者差別相談調整委員会) 第二十条 障害を理由とする差別に関する紛争の解決を図ることを目的として、仙台市障害者差別相談調整委員会を設置する。 2 調整委員会は、委員七人以内で組織する。 3 委員は、障害者及び福祉、医療、教育、雇用その他障害者の権利の擁護について優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。 4 前三項に定めるもののほか、調整委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。 新潟市 (相談) 第9条 何人も,市又は市が委託する相談機関に対し,次に掲げる事項について相談することができます。  (1)差別に関すること。  (2)障がいのある人に対する、正当な理由なしに、障がい等を理由として、区別し、排除し、又は制限すること、障がいのない人に対しては付けない条件を付けることその他不利益な取扱いに関すること。  (3)障がいのある人に対する合理的配慮に関すること。  (4)障がいのある人に対する障がいを理由とする言動であって、当該障がいのある人に不快の念を起こさせるものに関すること。 2 市又は市が委託する相談機関は,前項の規定による相談を受けた場合は,必要に応じて次に掲げる対応をとるものとします。  (1) 相談をした者又は関係者(障がいのある人,その保護者,保護者以外の家族その他の当該障がいのある人を支援する者又は事業者をいいます。以下同じです。)に対し,必要な説明をすること。  (2) 相談をした者又は関係者に対し,当該相談に関係する行政機関又は利用できる制度を紹介すること。  (3) 当該相談に関係する行政機関へ相談に係る事実を通知すること。  (4) 前項第1号に規定する相談に係る関係者間の調整を行うこと。  (5) 前項第1号に規定する相談に係る関係者に対して次条に規定する助言又はあっせんの申立ての支援をすること。 (助言又はあっせんの申立て) 第10条 前条第1項第1号に規定する相談に係る関係者(=何人も)は,同条第2項第4号の規定による対応がとられた後も,なお解決されない場合は,市長に対し,その解決のために必要な助言又はあっせんの申立てをすることができます。ただし,保護者又は保護者以外の家族その他の障がいのある人を支援する者が申立てをしようとする場合において,障がいのある人の意思に反することが明らかであると認められるときは,申立てをすることができません。 (事実の調査) 第11条 市長は、前条の申立てがあった場合は、その申立てに係る事実について調査を行い、又は第9条第1項の相談機関に必要な調査を行わせることができます。 2 前項の調査の対象となる者は、正当な理由がある場合を除き、同項の調査に協力しなければなりません。 (助言又はあっせん) 第12条 市長は,前条第1項の調査の結果,必要があると認める場合は,第16条第1項に規定する調整委員会(以下この条において「調整委員会」といいます。)に対し,助言又はあっせんを行うことについて審議を求めるものとします。 2 調整委員会は、前項の審議のために必要があると認める場合は、その審議に係る障がいのある人、事業者その他の審議に必要な者に対し、その出席を求めて説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができます。 3 市長は,調整委員会が助言若しくはあっせんの必要があると認める場合又は申立て事案の性質上助言若しくはあっせんを行うことが適当であると認める場合は,申立て事案に係る関係者に対し,助言又はあっせんを行うものとします。 (勧告) 第13条 市長は、前条第3項の規定により助言又はあっせんを行った場合において、差別をしたと認められる者が、正当な理由なくその助言又はあっせんに従わず、勧告することが相当と判断するときは、これらに従うよう勧告することができます。 (事実の公表) 第14条 市長は,前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わない場合において,公表することが相当と判断するときは,規則で定めるところにより,その旨を公表することができます。 (意見陳述の機会の付与) 第15条 市長は,前条の規定による公表をしようとする場合は,規則で定めるところにより,その公表に係る者に対し,あらかじめ,その旨を通知し,その者又はその代理人の出席を求め,意見を述べる機会を与えなければなりません。ただし,これらの者が正当な理由なく意見の聴取に応じない場合は,意見の聴取を行わずに前条の規定による公表をすることができます。 (調整委員会の設置等) 第16条 市は,差別に係る紛争の解決を図ることを目的として,新潟市共生のまちづくりに関する調整委員会(以下「調整委員会」といいます。)を設置します。 2 調整委員会が所掌する事務は,次に掲げるとおりとします。  (1) 市長の諮問に応じ,差別に係る事項を調査審議すること。  (2) 調査結果に基づき,市長に対して助言又はあっせんの必要性について建議すること。 3 前2項に定めるもののほか、調整委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定めるものとします。 明石市 (相談及び助言等) 第11条 障害者である市民、当該障害者の家族若しくは支援者又は事業者は、市又は市が委託する相談機関(以下「相談機関」という。)に対し、障害を理由とする差別に関する相談(以下「特定相談」という。)をすることができる。 2 市又は相談機関は、特定相談を受けたときは、必要に応じて次に掲げる対応をとるものとする。  (1) 特定相談に係る関係者への事情聴取、説明及び助言(以下「助言等」という。)  (2) 関係行政機関への通告、通報その他の通知  (3) あっせんの申立ての支援  (4) 前3号に掲げるもののほか、障害を理由とする差別を解消するために必要な対応 3 特定相談に係る関係者は、正当な理由がある場合を除き、市又は相談機関が助言等を実施することにつき、協力しなければならない。 (あっせんの申立て) 第12条 障害者である市民は、市長に対し、市、行政機関等又は事業者を相手方として、特定相談に係る事案を解決するために必要なあっせんの申立て(以下「あっせんの申立て」という。)をすることができる。 2 障害者である市民の家族又は支援者は、市長に対し、市、行政機関等又は事業者を相手方として、あっせんの申立てをすることができる。ただし、当該あっせんの申立てをすることが当該障害者の意に反することが明らかである場合は、この限りでない。 3 あっせんの申立ては、前条第2項に基づく対応(=特定相談及びそれに対する対応)の終了後でなければすることができない。ただし、あっせんの申立てをすることについて緊急の必要性があると市長が認める場合は、この限りでない。 4 あっせんの申立ては、行政不服審査法(平成26年法律第68号)その他の法令に基づく不服申立ての手続をすることができる行政庁の処分に対しては、することができない。 (あっせん) 第13条 市長は、あっせんの申立てがあったときは、当該あっせんの申立てに係る事案について調査を行い、又は相談機関に必要な調査を行わせることができる。この場合において、調査の対象者は、正当な理由がある場合を除き、これに協力しなければならない。 2 市長は、前項の調査の結果、あっせんを行うことが適当でないと認める場合を除き、明石市障害者の差別の解消を支援する地域づくり協議会(以下「地域協議会」という。)にあっせんを行うよう求めるものとする。 3 地域協議会は、前項の求めがあったときは、あっせん部会を設置し、あっせんに係る事務を行わせるものとする。 (勧告及び公表等の措置) 第14条 地域協議会は、障害を理由とする差別を行ったとされる者が、あっせん案を受諾せず、又はこれを受諾したにもかかわらずあっせんに従わないときは、その旨を市長へ報告するものとする。 2 市長は、前項の規定による報告があった場合であって、必要があると認めるときは、障害を理由とする差別を行った者に対して、障害を理由とする差別を解消するために必要な対応をするように勧告することができる。 3 市長は、前項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告の相手方に対してその旨を通知し、かつ、その者に対して意見を述べる機会を与えなければならない。 4 市長は、第2項の規定による勧告を受けた者が、第10条に規定する義務(=差別を行わないこと)に違反して、正当な理由なく当該勧告に従わなかった場合は、その旨を公表することができる。 5 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、明石市行政手続条例(平成9年条例第1号)に基づき、あらかじめ、当該公表の相手方に対してその旨を通知し、かつ、その者に対して意見を述べる機会を与えなければならない。 6 市長は、第2項及び第4項の措置を取った場合であっても、障害を理由とする差別が解消されないと認めるときは、障害を理由とする差別を解消するために必要な対応をすることができる。