参考資料2 <各市の条例(教育部分を抜粋)>  注釈  @:共に学ぶことで理解しあうことに関する記載   A:教職員の研修受講に関する記載 B:啓発について関する記載  C:障害教育について関する記載  D:合理的な配慮について関する記載 新潟市(保育は別で規定)  第1節 差別の禁止  第5条 何人も,差別をしてはなりません。  (3)差別、障がいのある人に対し,次に掲げる行為を行うことをいいます。教育を行う場合において行う次に掲げる行為  (ア)障がいのある人に必要と認められる適切な指導及び支援を受ける機会を提供しないこと。  (イ)障がい等を理由として,障がいのある人又はその保護者の意見を聴かず,若しくは意思を尊重せず,又これらの者に必要な説明を行わずに,入学する学校を決定すること。  (ウ)正当な理由なしに,障がい等を理由として,障がいのない人に対しては付けない条件を付けることその他不利益な取扱いをすること。  (エ)合理的配慮を行わないこと。  市は,可能な限り@障がいのある人が障がいのない人と共に教育を受けられるようにするため,教育の内容及び方法の改善及び充実を図ります。  市は,本市の教職員が障がい及び障がいのある人に対する理解を深めるために必要な取組を行うとともに,A教育に携わる教職員の障がいに関する専門性の向上を図るものとする。  市が設置する学校は,障がいのある人が十分な教育を受けられるようにするため,医療機関,福祉施設その他の関係機関と連携し,C個別の教育支援計画の作成その他の方法により障がいのある人にとって必要な配慮を把握し,支援を行うものとします。  市は,市が設置する学校以外の学校が,C個別の教育支援計画の作成その他の方法により障がいのある人にとって必要な配慮を把握し,支援を行うよう求めるものとします。 別府市  第2節 相互理解の促進  第9条 市は、市民及び事業者が障害に対する理解を深めるよう啓発その他必要な施策を講ずるものとする。  3 市は、BC義務教育において、児童及び生徒が障害に対する理解を深めるよう障害に関する教育を教育課程に位置付けるとともに、児童及び生徒に対して、当該教育を行うものとする。  (保育及び教育に関する合理的配慮等)  第15条 市は、小学校就学前の障害のある人に対し、共に生き、共に育ち合うことを基本とし、@他の子どもとともに保育及び教育を実施するよう努めるものとする。  2 市は、子どもたちに、障害についての正しい知識を提供するとともに、障害のある人に対する差別又はいじめを根絶するため、教職員に対し、障害に対する理解並びに障害のある人及びその家族の置かれている実情への理解を深めるためにA必要な研修の実施に努めるものとする。  3 市は、特別支援学校と小学校、中学校等との連携及び調整を推進するよう努めるものとする。 さいたま市  第29条 市及び市が設置する学校は、障害者に対し、包括的な教育(それぞれの障害者が必要とする教育の内容を把握するとともに、必要な教育及び教育上の支援を包括的に行う教育をいう。)を実施しなければならない。  2 市及び市が設置する学校は、障害者が生活する地域においてそれぞれ必要とする教育を受けることができるようにするため、D必要な措置を講じるよう努めなければならない。  3 市及び市が設置する学校は、本市の教職員が障害者に対する理解を深めるために必要な措置を講じるとともに、学校教育法第1条に規定する特別支援学校及び同法第81条第2項に規定する特別支援学級におけるA教育に携わる教職員の専門性の向上を図らなければならない。  4 市は、学校教育及び社会教育の場において、障害者に対する理解の促進が図られるようB必要な措置を講じなければならない。 仙台市  第七条 市及び事業者は、次に掲げる取扱いその他の不当な差別的取扱いにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。  四 障害者に教育を行う場合における次に掲げる取扱い  イ 障害者の年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえたD十分な教育が受けられるようにするために必要な指導又は支援を講じないこと。  ロ D障害者若しくは その保護者の意見を聴かず、若しくは意思を尊重せず、又はこれらの者に必要な説明を行わずに、就学する学校又は特別支援学校を決定すること。 松江市   (2)保育・教育  ア 市は、障がいのある児童の保育及び教育を受ける機会を保障し、共生社会の形成に向けて障がいのある児童が障がいのない児童と共に、保育及び教育を受けられるようD合理的配慮等の必要な施策を講じなければならない。  イ 市は、児童及び家族等に対して、教育や進学に関する相談体制を整えるなど適正な措置を講じなければならない。  ウ 市は、障がいのある児童が、その能力や可能性を最大限に伸ばして自立を図り、社会参加することができるよう特別支援教育を推進するとともに、その目的や内容を市民にわかりやすく知らせなければならない。