参考資料3  <各市の条例(意思疎通部分を抜粋)> 注釈  @:必要な配慮に関する記載 A:普及啓発・利用拡大に関する記載 B:情報の保障に関する記載   仙台市 意思疎通の支援の充実 第十二条 市は、他者との意思疎通を図ることが困難である障害者に対してサービス若しくは情報を提供し、又はその意思の表示を受ける場合において、その意思疎通が円滑に行われるよう、障害の状態に応じた適切な配慮を行うために@必要な体制の整備その他の意思疎通に関する@支援の充実を図るものとする。 2 市は、事業者に対し、他者との意思疎通を図ることが困難である障害者に対してサービス若しくは情報を提供し、又はその意思の表示を受ける場合における障害の状態に応じたA適切な配慮の必要性に関する啓発及び当該配慮の方法に関する情報の提供を行うものとする。 さいたま市 意思疎通等が困難な障害者に対する施策等 第25条 市は、意思疎通又は相互に情報を提供し、若しくは利用することが困難な障害者に対し、情報通信の技術を利用しやすい@環境の整備その他の必要な施策を講じなければならない。 2 市は、行事を開催するとき並びに情報の提供及び通信を行うときは、意思疎通が困難な障害者に対し、それぞれの障害の特性を理解し、その特性に応じた@配慮を行うものとする。 3 事業者は、障害者が日常生活等を営む上で必要なサービスを提供するに当たり、意思疎通又は情報を提供し、若しくは情報の提供を受けることが困難な障害者に対し、それぞれの障害の特性を理解し、その特性に応じた配慮を行うよう@努めなければならない。 4 市は、災害発生時その他の緊急時に障害者と速やかに連絡が取れるようにするための調査を行い、それぞれの障害の特性を理解し、災害発生時その他の緊急時にBその特性に応じた支援を行わなければならない。 八王子市 第10条 市は、障害者が自ら選択するコミュニケーション手段(字幕、手話通訳、要約筆記、音声解説等)を利用できるよう、コミュニケーション手段のA普及啓発及び利用拡大の支援に努めるものとする。  新潟市 (情報及び意思疎通) 第24条 市は,障がいのある人が自ら選択する意思疎通の手段を利用できるよう,意思疎通の手段のA普及啓発及び利用の拡大を支援するとともに,意思疎通に係る相談及び支援を行うものとします。  2 市は,災害発生時その他の緊急時に,障がいのある人に対し,その障がいの特性に応じた支援を行うとともに,意思疎通を図ることが困難な障がいのある人に対し,その障がいの特性に応じた情報提供を行うものとします。 3 市及び事業者は,意思疎通を図ることが困難な障がいのある人に対し日常生活又は社会生活を営む上で必要なサービス及び情報を提供する場合並びに意思疎通を図ることが困難な障がいのある人から情報を受け取る場合は,その障がいの特性を理解し,その障がいの特性に応じた@必要な配慮を行うものとします。 松江市  第6条 何人も、障がいのある人又はその家族等に対し、 差別をしてはならない。 (2) 差別 障がいを理由として障がいのない人と不当な取扱いをすることにより、障がいのある人の権利利益を侵害すること又は社会的障壁の除去の実施について合理的配慮を怠ることをいう。 情報・コミュニケーション  ア B市は、障がいのある人が地域で自立した生活を営むに あたって必要とする情報について、障がいのある人の意思を尊重し、障がいの状態に応じた手段及び方法により、情報提供をしなければならない。  イ 市は、情報の提供及び受領にあたって、A手話等のコミュニケーション手段の普及及び拡大をしなければならない。  ウ @市民等及び事業者は、ア及びイに掲げる合理的配慮に取り組むよう努めるものとする。 別府市 4 市は、情報を取得又は利用することが困難な障害のある人に対して、情報を取得又は利用しやすくするための機器の活用の促進及び障害の特性に配慮したB情報の提供を行うよう努めるものとする。