参考資料1 各主体の役割条項(案) 1.総則 (目的) 第1条 この条例は、障害の有無や用いる意思疎通の手段にかかわらず、共に助け合い、あらゆる社会的障壁を取り除くことで、全ての人が個人として尊重され、社会に参加し、共に支え合い暮らしていける共生社会を実現することを目的とする。 趣旨:誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合い、人々の多様な在り方を相互に認め合える全員参加型の社会である「共生社会」の実現が、第5次所沢市総合計画の掲げる将来都市像「所沢発 みどりと笑顔にあふれる自立都市」の形成に資するものであることから、本条例の目的として掲げるものとなります。 (基本理念) 第3条 共生社会の実現は、次に掲げる事項を前提として達成されなければならない。 (1)障害のある人が権利の主体であるという認識の下、その権利を尊重すること。 (2)障害に対する理解を深めること。 (3)障害のある人が市民の一員として、地域において自立して生活できること。 (4)手話その他の形態の非音声言語が言語であること。 (5)障害のある人の個々の状態の違いに応じた対応をすること。 趣旨:「権利主体性」「障害理解促進」「自立した生活の実現」「手話等の言語性」「障害特性を踏まえた対応」の5つを、共生社会実現のための必須事項として規定するものです。 2.各主体の役割 (市の責務) 第5条 市は、第3条の基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、この条例の目指すべき社会を実現するため、次に掲げる施策を推進しなければならない。 (1)障害のある人が自立した生活を送るために必要な支援 (2)障害の理解を促進するための周知及び啓発 (3)障害のある人同士又は障害のある人と障害のない人が交流するための機会の提供 (4)市及び関係機関の職員に対する障害の理解を促進するための研修等の実施 (5)その他必要な取組 2 市は、障害のある人の個々の状態に応じた合理的な配慮をしなければならない。 3 市は、市民及び事業者がこの条例に規定する取組を実施できるよう、必要な支援を行うものとする。 (市民及び事業者の責務) 第6条 市民及び事業者は、基本理念に基づき、共生社会の実現に必要な施策に対し、市と協力して取り組むよう努めるものとする。 2 市民及び事業者は、障害のある人の個々の状態に応じた合理的な配慮をするように努めるものとする。 3 市民は、障害に対する理解を促進するための取り組みを協力して行うよう努めるものとする。 趣旨:これまでの検討結果から、「障害のある人の自立した生活の支援」「障害理解促進のための周知啓発」「交流の機会の創出」「障害理解促進のための研修等の実施」「合理的な配慮」の5点を各主体の役割として規定しました。 自主的に施策を推進していく責務を負う市は、上記5点を自ら推進していかなければならない旨を、また、市民及び事業者は、まちづくりの主体として、市の実施する施策に可能な限り協力する旨を定めました。 参照自治体:新潟市・明石市・浦安市