参考資料3 教育に係る条項(案) 第3章 障害のある人の自立及び社会参加のための支援 (教育) 第8条 市は、障害のある人が適切な教育を受けられるよう、実施に係る負担が過重でない範囲で、次に掲げる施策を講じなければならない。 (1)障害のある人及びその保護者に対する合理的な配慮の提供 (2)障害の種別及び程度並びに意思疎通の手段に配慮した適切な教育環境の整備 (3)障害のある人との交流の機会の創出その他必要な取組 2 市民及び事業者は、前項1号ないし第3号の取組に協力するよう努めるものとする。 趣旨:これまでの検討結果から、「合理的な配慮」、「共に学ぶことで理解しあう」を 規定しました。また、合理的な配慮を前提としたコミュニケーション保障を考え、「適切な教育環境の整備」を盛り込みました。 また、「障害理解及び啓発」につきましては、第5条(市の責務)の2項に、職員の研修受講につきましては、同条の4項に規定いたしました。 なお、個別規定「教育」は、学校教育の場を想定したものでありますが、市民及び事業者の協力があることで、より包括的に教育の質の向上が図られることから、第2項を規定するものです。 参照自治体:新潟市・さいたま市