参考資料4 就労支援に係る条項(案) 第3章 障害のある人の自立及び社会参加のための支援 (就労支援) 第9条 市は、障害のある人の就労を促進するための、相談及び支援の充実を図るものとする。 2 市は、障害のある人の就労を促進するため、事業者に対し、障害のある人が働きやすい環境の整備の必要性に関する啓発及びこれらに関する情報の提供を行うものとする。 3 事業者は、障害のある人の就労を促進するため、障害のある人が働きやすい環境の整備に努めるものとする。 趣旨:雇用に関する差別解消については、障害者雇用促進法において次の4点が規定されています。 (1)雇用の分野における障害を理由とする差別的取扱いの禁止 (2)合理的配慮の提供義務 (3)事業主の、雇用する障害者からの苦情を自主的に解決するよう努める義務 (4)紛争調停機関による調停や都道府県労働局長による勧告の実施 障害者雇用促進法では、社会的障壁の除去を実効的に行うための厳格な規定が置かれていますが、いまだに当事者から次のような声があげられています。 @障害者雇用であるという理由だけで通常の人事評価制度から外されている。 A人事面談や研修を受ける機会を与えられていない。 B業務内容が高度であるにもかかわらず、給与水準は最低賃金と変わらない。 これらの問題が生じている背景には、事業者が法について不知である、被雇用者が紛争解決手段について不知である、もしくは、知っていても障害によってその利用が困難である、といったことがあると思われます。そのほか、上記のような現状では、障害のある人が働くことを考えたときに、適切な環境が整備されているとは言えないものであると考えられます。 そこで、本条例においては、「法の周知啓発」、「しかるべき紛争解決機関への取り次ぎ」について規定するとともに、法に規定のない「働きやすい環境の整備」についても盛り込むものです。 参照自治体:仙台市