参考資料5 生活環境の整備等に係る条項(案) (生活環境の整備) 第10条 市は、不特定多数の者の利用に供される建物その他の施設を市が設計し、及び整備する場合、当該施設を利用する障害のある人の意見の把握に努め、その障害の特性を理解し、その障害の特性に応じた必要な配慮を行うものとする。 2 市は、不特定多数の者の利用に供される建物その他の施設の管理に当たっては、当該施設を利用する障害のある人の意見の把握に努め、その障害の特性を理解し、その障害の特性に応じた必要な配慮を行うよう努めるものとする。 3 不特定多数の者の利用に供される建物その他の施設又は公共交通機関の管理者は、障害のある人がこれらの施設等を利用する場合は、その障害の特性を理解し、その障害の特性に応じた必要な配慮を行うよう努めるものとする。 (居住場所の確保) 第11条 市は、障害のある人が可能な限り自分の選択した地域で生活できるよう、障害のある人が居住する場所を確保し、居住を継続するために必要な取組を行うよう努めるものとする。 趣旨:「埼玉県福祉のまちづくり条例」の趣旨に則り、障害の有無にかかわらず、すべての市民が安心して生活し、かつ、等しく社会参加することができる、豊かで住みよい地域社会を実現するために、公共施設等の不特定多数の利用に供される建物等の設計、整備、管理、運営において、障害の特性に応じた配慮が必要である旨を生活環境の整備として規定するものです。 また、障害のある人の地域における自立した生活の実現のためには、生活の拠点である居住場所の確保・整備が必要であるため、居住場所の確保及び居住の継続のための取り組みを行うよう努めることを併せて規定しております。 参照自治体:新潟市