当日資料1 条例案へのご意見 <就労支援に係る意見> 条項のどこかに「市は、各関係機関と連携し、」という表現を追加してほしい。 理由:まず前提として、前文は条例の解釈基準となるものですから、前文と条文(項)は矛盾せず、またどちらかの記載が欠けることも望ましくないと思っています。 仮に、この前文(案)を例えば、1段落目「社会的ニーズ」、2段落目「実現のための課題」、3段落目「実現への方向性」、4段落目「市の特性@(施策の実施)」、 5段落目「市の特性A(先導・先進的取り組み)」、6段落目「条例制定の理由」と考えてみた場合、就労支援に係る条項(案)に5段落目の条文の視点が弱いと思いました。 私は市が、国リハや職リハ、就労支援センターや各種関係機関(障害団体や障害当事者)が連携してこの条項の施策を進めていけば、より働きやすい環境の整備が進むのではないかと思っています。また、障害者就労支援推進委員会のような検討機関を設置してほしいという思いもあります。 地域で自立した生活を送るためには「経済的自立」が不可欠です。 生活基盤が不安定であると病状も不安定になり、交流の余裕もありません。 是非、就労支援に力を入れる我がマチ所沢であってほしい。 市の考え方 ご意見のとおり、市が各種関係機関と連携し就労の支援を推進していくことは非常に重要であることから、「就労支援(第9条)」に、いただいた主旨を反映させたいと考えております。 <条例前文(案)に対する意見@> 条文(案)に国立職業リハビリテーションセンターに関する追記の提案です。 理由:前文(案)に記載されている、国立障害者リハビリテーションセンターに隣接し協力関係にある国立職業リハビリテーションセンターは、障害のある方々の自立に必要な職業訓練や職業指導などを体系的に提供し、また事業主に対しても障害者採用計画及び雇用管理等の助言・定着支援を行っている、我が国における職業リハビリテーションの先駆的実践機関です。まだ知らない障害者の方や事業主の方にこの施設サービスの存在を広く知ってもらいたいという思いがあるため追記の提案です。 市の考え方 所沢市の立地的特性として、国立職業リハビリテーションセンターがあるのはご指摘いただいたとおりです。 しかし、同様の響きをもつ施設の固有名詞を併記することは、条例前文として馴染まないと考えております。 趣旨を反映できるかを含め、表現方法について検討させていただきます。 <条例前文(案)に対する意見A> 大変感覚的で抽象的な意見で申し訳ありませんが、3段落目の表現は読むだけでしんどく、精神論・根性論ぽく、プレッシャーのかかる文章表現だと思いました。 持てる力を存分に発揮しなくてはいけないのか?活躍しなければいけないのか? 市の考え方 本条例は、様々な社会的障壁により、障害のある人の自立や社会参加が十分に果たされない状況を、社会全体で変えていくことで、障害のある人もない人も地域で自立して生活できる共生社会の実現を目指しています。 第3段落は、障害のある方を鼓舞するといった趣旨ではなく、共生社会を目指すにあたり、社会全体で社会的障壁を取り除いていくべきであるという社会モデルの考えを表しているものです。 表現方法について、検討させていただきます。 <意思疎通に対する意見> 第7条3項の文末(意思疎通) 市及び事業者は、意思疎通を図ることが困難な障害のある人に対し、日常生活又は社会生活を営む上で必要なサービス及び情報を提供する場合並びに意思疎通を図ることが困難な障害のある人から情報を受け取る場合は、その障害の特性を理解し、その障害の特性に応じた必要な配慮を行うものとする。 第10条3項の文末(生活環境の整備) 不特定多数の者の利用に供される建物その他の施設又は公共交通機関の管理者は、障害のある人がこれらの施設等を利用する場合は、その障害の特性を理解し、その障害の特性に応じた必要な配慮を行うよう努めるものとする。 これらの文末を同じ表現にすべきと考えます。 意思疎通も生活環境の整備も取り組むべきと考えますが、事業者としては現実的な対応として、可能な限りで対応することになります。 そのため、同一の表現に統一していただきたい。 市の考え方 本条項文末の「必要な配慮」とは、本条例の定義にあります「合理的な配慮」と同意であり、その定義に「その実施に伴う負担が過重でない範囲で」とあることから、ご意見にも有ります通り、可能な限りで対応して頂くことになります。 事業者の合理的な配慮につきまして、他の項目では努力義務となっていますが、 (1)本条例は、手話言語条例の要素も含んでいることから、意思疎通は特に重要と考えていること (2)他の項目に比べて、ソフト面での対応が主であること 以上の理由からこのような表現としました。