参考資料1 条例(案)及び変更点 法的な記載ルールに基づくものなど、内容の意味が変わらない軽微な変更点については割愛しています。 変更点はマル1やマル2の後ろ、カッコの中の部分です  日本国憲法の基本的人権の規定を遵守し、誰もがその人個人として尊重されるとともに、自分の夢や目的の実現を自由に目指すことのできる社会を実現することは、わたしたちの共通した願いです。  しかし、障害のある人にとって利用しにくい建物や設備、交通手段、障害のある人に対する誤解や偏見、あるいは手話等の意思疎通手段に対する無関心といったさまざまな社会的障壁により、障害のある人の自立や社会参加が十分に果たされず、マル1(障害のある人の権利が侵害されている)状況が、今なお存在しています。  このため、市民、事業者、市は、障害のあるなしにかかわらず、誰もが自らの意志によって、持てる力を存分に発揮し、活躍できる社会を創るために、互いに手を取り合い、歩み寄り、助け合いながら社会的障壁を取り除いていかなければなりません。  わたしたちのまち所沢は、国内外の法整備の流れと連動して、「所沢市障害者支援計画」、「所沢市交通バリアフリー基本構想」、「所沢市ユニバーサルデザイン推進基本方針」を策定し、障害のある人の自立と社会参加を促すための施策を計画的に実施してきました。  また、障害者リハビリテーションの中核機関である国立障害者リハビリテーションセンターがあり、障害のある人とさまざまな場面で接する機会が多くあるという背景から、障害のある人への理解が深く、埼玉県内で初めてとなる障害者就労支援センターの設置、要約筆記者の養成から派遣までの一貫した実施、  マル2(市の単独実施としては全国初となる在宅の重度精神障害者に対する精神障害者アウトリーチ支援事業の実施)といった先進的な取組も行ってきました。  わたしたちは、今後そのような取組を発展させ、障害のあるなしにかかわらず、誰もが生まれながらに持っている権利の主体として、共に支え合い、認め合い、人と人との絆を感じながら、笑顔でいきいきと地域で自立して生活できる「共生社会」の実現を目指し、この条例を制定します。 前回検討会からの変更点: マル1について  前回検討会にて、第2段落目「誤解や偏見」のあとに、「いじめ」等によって、社会参加が十分にできない方がいるといった部分までカバーするような文章を入れてほしいとの意見があったことから追加しました。 マル2について  前回検討会にて、全国に先駆けて実施している「アウトリーチ」の取り組みを記載しては、との意見を受け追加しました。 その他の委員等からの意見と市の考え方: 意見 「中途失聴者向けの手話講習会〜〜」の部分について、手話講習会と固定するのではなく、様々なコミュニケーション支援の取り組みを行っている、というような幅広く捉えられるような表現方法を考えていただければありがたい 市の考え方  所沢市の先進的な取組みを具体的に記載する必要がある部分であり、上述のアウトリーチの記載を追加したことから、要約筆記のみ記載することとしました。 意見 美しい内容であり、それが理想であるとは思います。しかし、そのためには市民へのこの法律や条例の浸透が不可欠ですがそれは並大抵のことでは実現できません。さらに言えば国が推し進めている「福祉政策」の方向は、自助互助共助最後が公助です。結果子供も高齢者も障害者もまとめて対象とするような、そしてその責任や担い手が、国から県や市町村へ、市町村から法人やボランティアへと下ろされて行きます。そうなれば営利法人による福祉の商品化によるサービス低下やボランティアに頼る行政に取って安上がりの福祉サービスを目指す「我が事丸ごと」地域共生社会「地域包括ケアシステム強化法案」という国の政策が、条例素案の前文や目的からもイメージされてしまいます。市がこの条例で、真に障害者の平等な社会参加を実現しようと考えるなら、率先して取り組む公的責任を優先するという強い意思を、前文や目的の文章表現で明確に示してください。 市の考え方  市として、障害者差別解消法に上乗せをした条例を制定するということは、それ自体が共生社会の実現に率先して取り組んでいることを示すものであると考えます。  また、本条例の内容についても、障害者差別解消法と同様、市は、市民事業者と比較してより多くの義務が課される内容となっていることから、市が共生社会の実現に率先して取り組む姿勢を表現していると考えています。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 障害のある人 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)、その他の心身の機能の障害(以下「障害」という。)がある者であって、障害及び社会的障壁により、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 (2) 社会的障壁 障害のある人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。 (3) 意思疎通 言語(手話を含む)、文字の表示、点字、触覚を使った意思疎通、拡大文字、利用しやすいマルチメディア並びに筆記、音声、平易な言葉、朗読その他の補助的及び代替的な意思疎通の形態、手段及び様式(利用しやすい情報通信機器を含む。)をいう。 (4) 合理的配慮 障害のある人から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、マル1(意思の表明をした者と意思の表明を受けた者との双方の合意に向けた対話に基づき、)その実施に伴う負担が過重でない範囲で行う、社会的障壁の除去をいう。 (5) 自立 第三者の支えを必要とするか否かにかかわらず、自らの人生を自らの意思で選択できることをいう。 (6) 市民 マル2(障害のあるなしにかかわらず、)市内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。  (7) 事業者 市内において事業活動を行う者をいう。 (8) 支援者 障害のある人の保護者、養護者その他障害のある人を支援する者をいう。 前回検討会からの変更点: マル1について 委員の方から「差別解消に重要なのは、障害者の求める配慮が合理的であると広く社会に理解されることだと考えています。合理的かどうかの部分を曖昧にしたまま、障害者が意思を表明するだけで周囲の人が可能な限り努力しなければならないように定義しても、差別を助長するだけです。合理的であることを伝えられるのは障害者自身もしくは支援者だと思います。」という意見があったことから、当事者双方の合意に向けた対話に基づいて実施されるものと規定しました。 マル2について 委員の方から、「障害のあるなしにかかわらず」など、市民の定義に障害者も 含むという文言を入れて欲しいとの意見があったことから、追加しました。 その他委員等からの意見と回答: 意見  意思疎通の定義にコミュニケーションという表記を追加してほしい。 市の考え方  この「意思疎通」の定義は、「障害者の権利に関する条約」の意思疎通の定義を参考に規定したものですが、原文(英文)では「意思疎通」は“Communication”(コミュニケーション)と書かれています。  つまり、「意思疎通」と「コミュニケーション」は同義であり、定義の中に「コミュニケーション」という表記の追加は意味の重複になってしまうことから不要と考えます。 (基本理念) 第3条 この条例の規定は、次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。 (1) 障害のある人が権利の主体であるという認識の下、その権利を尊重すること。  (2) 障害に対する理解を深めること。  (3) 障害のある人が、地域において自立して生活できること。  (4) 手話その他の形態の非音声言語が言語であること。 (5) 障害のある人の性別、年齢及び障害の状態に応じた適切な対応を行うこと。 (6) マル1(社会的障壁の除去を実施する際に、可能な限り、障害のある人の意見を取り入れること。) 前回検討会からの変更点: マル1障害のある人の役割を7条で「情報を提供するよう努めるものとする」と規定したことから、それと呼応する関係として、障害のある人の意見を可能な限り取り入れることを規定しました。 (市民及び事業者の責務) 第6条 市民及び事業者は、基本理念に基づき、共生社会の実現に必要な施策に対し、市と協力して取り組むよう努めるものとする。 2 市民及び事業者は、障害のある人の性別、年齢及び障害の状態に応じた合理的配慮をするように努めるものとする。 3 市民及び事業者は、マル1(自ら障害に対する理解を深めるよう努めるものとする。) 前回検討会からの変更点: マル1について  市民及び事業者が自発的に取組む規定を設けました。 (障害のある人の役割) 第7条 障害のある人及びその支援者は、マル1(社会的障壁の除去の適切な実施のため、障害を理由とする困難や必要な配慮について情報を提供するよう努めるものとする。) 前回検討会からの変更点: マル1について  前回検討会や、検討会後の意見として出された様々な意見をもとに、障害のある人が共生社会の実現に向けて果たす「役割」について規定したものです。  また、「障害者から発信がなかったから合理的配慮ができなかったということ」にならないよう、「社会的障壁の除去の適切な実施のため」という表現としています。  併せて、前述のとおり基本理念に可能な限り障害のある人の意見を取り入れる旨を規定しています。   (障害のある人が主体的に関わっていることを規定してほしいとする意見) 障害者自身が求められるもの、主体になれるものがないです。基本理念でも「障害のある人が権利の主体である」と「障害のある人が市民の一員として」とありますが、義務を入れなくて良いのかと感じます。 障害のある人は保護されるだけの存在ではなく、共に共生社会を創っていくべきです。しかし市民及び事業者の役割では「障害のある人が」という主語がないです。障害者の側も主体性を持って取り組んでいくようなものが入ったらいいと思いました。 (障害のある人の「責務」という表現についての意見) 「責務」では厳しいので「役割」という形に変えて、柔らかな表現にしてはどうか。 情報発信側の責務ということになると、かなりプレッシャーになります。表現を柔らかくして欲しいです。 責務になると、障害者から発信がなかったから合理的配慮ができなかったということにもなります。 (意思疎通) 第8条 何人も、基本理念に照らし、必要な情報が得られないことで障害のある人が不利益を被ることがないよう留意するものとする。 2 市は、障害のある人が自ら選択する意思疎通の手段を自由に利用できるよう、意思疎通の手段の普及啓発及び利用の拡大を支援するとともに、意思疎通に係る相談への対応及び支援を行うものとする。 3 市及び事業者は、意思疎通を図ることが困難な障害のある人に対し、日常生活又は社会生活を営む上で必要なサービス及び情報を提供する場合並びに意思疎通を図ることが困難な障害のある人から情報を受け取る場合は、性別、年齢及び障害の状態に応じた合理的配慮を行うものとする。 前回検討会からの変更点:  大きな変更点はありません。 その他委員等からの意見と市の考え方 意見 手話同様視覚障害者への読み書き支援も位置付けてください。役所の窓口ではほぼ行われるようにはなりましたが、制度化されていないため、対応要領はあっても役所からの公的通知すら未だに当然のように普通文字で送られてきます。中身が判らず不利益を被ることもあります。障害者本人が読むことを考慮して、本人の望む方法で行われるべきではないでしょうか。必要なものと捨てられるものとの区別もできず、日常生活において、かなり不自由を感じています。市に障害者施策として制度化を求めても実施に向けた動きが感じられないので、条例にぜひ盛り込むよう要求します。 市の考え方  合理的配慮が必要な個別の事案を条例に位置付けるのは馴染まず、条例制定後に施策の取組として検討します。 (教育) 第9条 市は、障害のある人が適切な教育を受けられるよう、マル1(削除)次に掲げる施策を講じるものとする。 (1) その障害の特性を理解し、その障害の特性に応じた適切な教育環境の整備 (2) 障害のある人及びその保護者に対する合理的配慮の提供 (3) 障害のある人との交流の機会の創出その他必要な取組 2 市民及び事業者は、前項各号の施策に協力するよう努めるものとする。 前回検討会からの変更点: マル1前回検討会にて「実施に係る負担が過重でない範囲で」を省いてほしいとの意見があったころから、削除しました 参考 前回検討会開催時のもの: 第8条 市は、障害のある人が適切な教育を受けられるよう、実施に係る負担が過重でない範囲で、次に掲げる施策を講じなければならない。  (1) 障害のある人及びその保護者に対する合理的な配慮の提供  (2) 障害の種別及び程度並びに意思疎通の手段に配慮した適切な教育環境の整備  (3) 障害のある人との交流の機会の創出その他必要な取組 2 市民及び事業者は、前項第1号ないし第3号の取組に協力するよう努めるものとする。 (就労支援) 第10条 市は、障害のある人の就労を促進するため、マル1(関係機関と連携し、)次に掲げる施策を講じなければならない。 (1) 就労に関する相談の実施及び支援の充実 (2) 事業者に対する、障害のある人が働きやすい環境の整備の必要性に関する啓発及びこれらに関する情報の提供 2 事業者は、障害のある人の就労を促進するため、障害のある人が働きやすい環境の整備に努めるものとする。 前回検討会からの変更点: マル1について  関係機関との連携が重要であると、委員の方より意見が出されたことから記載しました。 その他委員等からの意見と市の考え方: 意見 障害者雇用促進法での雇用率は雇用されている障害者全体の人数で出され、重度については考慮があるが、障害種別ごとの雇用率にはなっていないので、障害の種類によって就業率に差が出てしまいます。そこで第9条の冒頭に「障害の種別に関わらず等しく」と加えてください。 市の考え方  第3条(基本理念)第1項第5号で「障害のある人の性別、年齢及び障害の状態に応じた適切な対応を行うこと。」を規定していることから、「障害の種別に関わらず等しく」という趣旨は含まれていると考えます。  本条項では「雇用促進法等の周知啓発」、「しかるべき紛争解決機関への取り次ぎ」について規定するとともに、雇用促進法に規定のない「働きやすい環境の整備」について規定することが求められているものであると考えます。 (生活環境の整備) 第11条 市は、不特定多数の者の利用に供される建物その他の施設を市が設計し、及び整備する場合は、その障害の特性を理解し、障害の特性に応じた必要な配慮を行うものとする。 2 市は、不特定多数の者の利用に供される建物その他の施設の管理に当たっては、当該施設を利用する障害のある人の意見の把握に努め、その障害の特性を理解し、その障害の特性に応じた必要な配慮を行うよう努めるものとする。 3 不特定多数の者の利用に供される建物その他の施設又は公共交通機関の管理者は、障害のある人がこれらの施設等を利用する場合は、その障害の特性を理解し、その障害の特性に応じた必要な配慮を行うよう努めるものとする。 前回検討会からの変更点:  大きな変更点はありません。 その他委員等からの意見と市の考え方: 意見 生活環境では建物や交通機関を対象としているように思われます。さらに道路環境も加えるとここは街づくりに関する定めのように思われます。そうなれば管轄が、国県市、民間事業所と異なったり、それぞれ担当する課が異なります。これらを一括して受け止めて対応する組織あるいは窓口を設けることを規定する必要はないでしょうか。 市の考え方  第13条2項3号にて、相談を受けた場合は、必要な助言及び関係機関への取次ぎを行うものとするとあります。相談について受け止めて対応する旨はこちらで規定されていると考えます。 (居住場所の確保) 第12条 市は、障害のある人が可能な限り自分の選択した地域で生活できるよう、障害のある人が居住する場所を確保し、居住を継続するために必要な取組を行うよう努めるものとする。 前回検討会からの変更点:  特にありません。 その他委員等からの意見と市の考え方: 意見 業者を対象とした定めがありません。民間住宅で障害者の入居を拒むケースが多いように思われますが、このままでは努力義務を口実として、改善がすすまないようなことにならないでしょうか。不動産関係の委員が欠席されたことは残念ですが、この点での業者側の改善の努力について聴きたかったところです。また、障害者施設の設置において、地域から反対されたという話も聴きます。市民、業者の側の責任について定めが必要ではないでしょうか。 市の考え方  障害を理由に入居を拒むことは、障害者差別解消法において差別事案として禁止されています。そしてこの問題は、障害に対する理解不足に端を発しているものであることから、市が周知啓発を行うことで推進していきたいと考えております。 (あっせんの申立て) 第14条 障害のある人である市民又はその支援者は、前条第2項第1号の対応が行われた後も、なお問題が解決されない場合は、市長に対し、市及び事業者を相手方として、その解決のために必要なあっせんの申立てをすることができる。ただし、障害のある人本人の意思に反することが明らかであると認められるときは、支援者は、申立てをすることができない。 2 前項の申立ては、次の各号のいずれかに該当するときは、することができない。 (1) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)その他の法令に基づく不服申立ての手続をすることができる行政庁の処分であるとき。 (2) 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第74条の5に規定する紛争であるとき。 (3) 申立ての原因となる事実のあった日(継続する行為にあっては、その最後の行為の終了した日)から3年を経過しているものであるとき(その間に申立てをしなかったことにつき正当な理由があるときを除く。)。  (4) 現に犯罪の捜査の対象となっているものであるとき。  (5) マル1(その他あっせんの必要がないと認めるとき。) 3 市長は、前項第1号又は第2号に該当することにより障害のある人又は支援者が申立てをすることができない場合は、しかるべき機関を紹介するものとする。 前回検討会からの変更点: マル1について  第14条は、相談機関による対応では問題が解決しない場合、あっせんの申し立てができる旨を規定するとともに、第2項では他の法令との救済ルートの整理のため、一定の場合は本条例の対象外としています。  第2項第1号から第4号に当てはまらないものであっても、あっせんの実施が適当でないと認められるケースも想定されることから、第5号を設けたものです。 (勧告及び公表) 第16条 市長は、前条第3項の規定によりあっせんを行った場合において、あっせんを受けた者が正当な理由なくそのあっせんに従わず、勧告することが相当と判断するときは、当該あっせんに従うよう勧告することができる。 2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わない場合において、公表することが相当と判断するときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。 (意見陳述の機会の付与) 第17条 市長は、前条第2項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該勧告を受けた者にその旨を通知し、意見を述べる機会を与えるものとする。 前回検討会からの変更点:  特にありません。 その他委員等からの意見と市の考え方: 意見 調整委員会による審議、それを受けての市長による斡旋勧告公表に先立っての意見陳述の権利という経過と進められるようですが、市長による斡旋結果に対して不服申し立てを行うにはどうすればよいのでしょうか。それに関する条項設ける必要はありませんでしょうか。 市の考え方  あっせんは行政庁の行う処分にあたり、行政不服審査法の適用を受けることから、本条例内で条項を設ける必要はございません。 (所沢市調整委員会マル1(の設置等)) 第18条 この条例の規定に関するマル2(あっせん案の作成その他障害のある人の権利擁護のための調整を図ること)を目的として、所沢市調整委員会を設置する。 2 マル3(前項に定める事項の調整のほか、委員会は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第18条に規定する事務を行う)協議会等の関係機関と必要な情報交換を行うものとする。 (組織) 第19条 委員会は、委員5人以内で組織する。 2 委員は、障害当事者及び福祉、法律その他の障害のある人の権利の擁護について優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。 マル4((任期) 第20条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。) 前回検討会からの変更点: マル1からマル4について 調整委員会の詳細を追加しました。また、調整委員会の名称については、条例名決定後、その条例に基づく調整委員会であるとわかる名称に変更予定です。 1