会 議 録 会議の名称 第5回(仮称)所沢市障害者差別解消条例検討会 開催日時 平成29年7月26日(水)午後2時00分から4時00分 開催場所 所沢市役所 604会議室 出席者の氏名 会長 田中 英樹 委員 楠田 房雄、吉田 武、仲 典子、大場 エイ子、渋谷 正則、市川 雅巳(代理出席)、西田 知宏(代理出席)、加藤 和伸、井上 貴之(代理出席)小澤 正明、橋爪 猛、荒井 恵美、鈴木 隆雄、下河 雅彦、森本 裕子、小幡 育子 欠席者の氏名 委員 久保田 さおり、本橋 幸太郎、五里江 陽子、藤永 博(代理出席者有)、山本 徳之(代理出席者有)、工藤 隆昭(代理出席者有)、加藤 剛毅 議事(1)条例(案)及び変更点について (2)条例名称について (3)その他 会議資料 ・ 会議次第 ・(仮称)所沢市障害者差別解消条例検討会委員名簿 ・(資料1)(仮称)所沢市障害者差別解消条例(案) ・(参考資料1)条例(案)及び変更点について ・(参考資料2)条例名称について 担当部課名 福祉部長  植村 里美 福祉部次長 北田 裕司 障害福祉課 並木課長、岩雲主査、山田主任、松澤主任、中島主事、中村主事 こども福祉課 市來課長、廣谷主査 保健センター健康管理課 山ア主幹 学校教育課 出居主幹、伊東指導主事 (事務局)福祉部障害福祉課 電話 04-2998-9116 発言者  審議の内容(審議経過・決定事項等)   開会 事務局  本日の欠席者の報告。代理出席者の紹介。 会長  開会挨拶 社会福祉法の改正もあり、各地で新たな地域福祉計画づくりがはじまっています。高齢者、子ども、障害者の施策を全てこの計画に反映し、改めて地域を基盤とした計画を作ることが努力義務になりました。このことから、障害者の置かれている現状も改善されていくのではないかと考えています。 事務局 資料確認。会議を進める上での注意事項。 会長  傍聴希望者数の確認。(傍聴希望者4名) 議題(1)条例(案)及び変更点について、事務局より説明し、ご意見・ご質問等がありましたら、説明後にまとめてお願いしたいと思います。 (1)条例(案)及び変更点について 事務局  条例(案)及び変更点についてご説明します。  なお、法的な記載ルールに基づくものなど、内容の意味が変わらない軽微な変更点については割愛しています。  前文の変更点は、前回検討会の意見から「障害のある人の権利が侵害されている」、「市の単独実施としては全国初となる在宅の重度精神障害者に対する精神障害者アウトリーチ支援事業の実施」という文言を追加しました。  その他の意見として、「中途失聴者向けの手話講習会〜〜」の部分は、幅広く捉えられるような表現方法を考えて欲しいというご意見がありましたが、所沢市の先進的な取組みを具体的に記載する必要がある部分であり、上述のアウトリーチの記載を追加したことから、要約筆記のみ記載することとしました。また、市がこの条例で、率先して取り組む公的責任を優先するという強い意思を、前文や目的の文章表現で明確に示してください。というご意見がありましたが、市として、法に上乗せをした条例を制定するということが共生社会の実現に率先して取り組んでいることを示すものであると考え、本条例の内容についても、障者差別解消法と同様、市は、市民・事業者と比較してより多くの義務が課される内容となっていることから、市が共生社会の実現に率先して取り組む姿勢を表現していると考えています。  第2条(定義)では、4号(合理的配慮の部分)に「当事者双方の合意に向けた対話に基づいて実施されるもの」と追加し、6号(市民の部分)に「障害のあるなしにかかわらず」を追加しました。  その他の意見として、3号(意思疎通の部分)にコミュニケーションという表記を追加してほしい。というご意見を頂きましたが、「意思疎通」の定義は、「障害者の権利に関する条約」の意思疎通の定義を参考に規定したもので、原文(英文)では「意思疎通」は“Communication”(コミュニケーション)と書かれています。つまり「意思疎通」と「コミュニケーション」は同義であり、「コミュニケーション」という表記の追加は意味の重複になることから不要と考えます。  第3条(基本理念)では6号に「社会的障壁の除去を実施する際に、可能な限り、障害のある人の意見を取り入れること。」を新しく規定しました。  第6条(市民及び事業者の責務)では3号に「自ら障害に対する理解を深めるよう努めるものとする。」と追加しました。  第7条(障害のある人の役割)では、「障害のある人及びその支援者は、社会的障壁の除去の適切な実施のため、障害を理由とする困難や必要な配慮について情報を提供するよう努めるものとする。」を新しく規定しました。  第8条(意思疎通)では大きな変更点はありません。 手話同様視覚障害者への読み書き支援も位置付けてください。というご意見を頂きましたが、合理的配慮が必要な個別の事案を条例に位置付けるのは馴染まず、条例制定後に施策の取組として検討します。  第9条(教育)では、1項の「実施に係る負担が過重でない範囲で」を削除しました。  第10条(就労支援)では1項に、「関係機関と連携し」という文言を追加しました。  その他の意見として、障害の種類によって就業率に差が出てしまうことから、第10条の冒頭に「障害の種別に関わらず等しく」と加えてほしい。というご意見を頂きましたが、第3条(基本理念)1項5号で「障害のある人の性別、年齢及び障害の状態に応じた適切な対応を行うこと。」を規定していることから、「障害の種別に関わらず等しく」という趣旨は含まれていると考えます。本条項では「雇用促進法等の周知啓発」、「しかるべき紛争解決機関への取り次ぎ」について規定するとともに、雇用促進法に規定のない「働きやすい環境の整備」について規定することが求められているものであると考えます。  第11条(生活環境の整備)では大きな変更点はありません。  生活環境では管轄が、国・県・市、民間事業所とそれぞれ担当する課が異なるため、一括して受け止めて対応する組織あるいは窓口を設けることを規定する必要はないでしょうか。というご意見を頂きましたが、第13条(相談)2項3号にて、相談を受けた場合は、必要な助言及び関係機関への取次ぎを行うものとするとあります。相談について受け止めて対応する旨はこちらで規定されていると考えます。  第12条(居住場所の確保)では大きな変更点はありません。  民間住宅で障害者の入居を拒むケースなど、市民、業者の側の責任について定めが必要ではないでしょうか。というご意見を頂きましたが、障害を理由に入居を拒むことは、障害者差別解消法において差別事案として禁止されています。この問題は、障害に対する理解不足に端を発しているものであることから、市が周知啓発を行うことで推進していきたいと考えております。  第14条(あっせんの申立て)では、2項5号に「その他あっせんの必要がないと認めるとき。」と新しく規定しました。  第16条(勧告及び公表)及び第17条(意見陳述の機会の付与)では大きな変更はありません。  市長による斡旋結果に対して不服申し立てを行う場合、それに関する条項を設ける必要はありませんか。というご意見を頂きましたが、あっせんは行政庁の行う処分にあたり、行政不服審査法の適用を受けることから、本条例内で条項を設ける必要はございません。  第18条(所沢市調整委員会の設置等)、第19条(組織)、第20条(任期)にて、調整委員会の詳細を追加しました。また、調整委員会の名称については、条例名決定後、その条例に基づく調整委員会であるとわかる名称に変更予定です。 会長  議第(1)条例(案)及び変更点について、説明がありました。何かご質問・ご意見はありますか。 委員  第9条(教育)について、「適切な教育」という一文がありますが、聴覚障害者が教育を受ける時に、手話通訳や要約筆記などの情報保障が必要となるので、その旨を明文化して欲しいです。 会長  事務局お願いします。 事務局  第9条(教育)1項2号の「合理的配慮の提供」が手話通訳者の配置に当たります。 会長  他にご意見はありますか。 委員  前回の検討会を受けて出した意見なので、推進協議会で反映して欲しかったです。今回載せて頂いたので感謝します。  先日、検討会について、課長をはじめ事務局にお話しました。もっとじっくり検討できないかと思い、平成30年4月施行を後ろにずらすこと、検討会の回数を増やすことを提案しましたが、難しいという回答でした。  前文について、国が進めている共生社会は、ボランティアの活動などを重視し、公的なものを減らし、自己責任や互助、共助という方向になっており、その共生社会がイメージされてしまいます。本条例の前文と目的は素晴らしいと思いますが、そこをイメージされてしまうことに懸念があります。また、前文の中で「理解が深まっている」という文がありますが、それは言い過ぎではないでしょうか。鉄道事業者の状況は改善されてきましたが、障害に理解のある人は元々いますし、そうでない人が増えた印象はありません。本条例の趣旨が徹底されるのは並大抵のことではなく、市が相当努力をしないといけません。市が施策を実践していく中で「市が率先して進める」ことを身をもって示すよう、決意や意気込みを入れて欲しいです。これまでの市の取り組みの記載がある後に「今後も率先して努力していく」と入れて欲しいです。  第2条(定義)2号の社会的障壁の部分に、権利条約に記載のあるものを載せて欲しいです。「障害に基づく差別とは、障害に基づくあらゆる区別・排除または制限であって、政治的、社会的、経済的、文化的、市民的、その他のあらゆる分野において、他の者との平等を基礎として…」という部分を入れて欲しいです。  第2条(定義)4号の合理的配慮の部分は、第3条(基本理念)6項、第6条(市民及び事業者の責務)3項、第7条(障害者の役割)を入れたので、「意思の表明」を入れる必要はなく、また「過重な負担でない範囲」もなくしてほしいです。合理的配慮の定義は権利条約のものをそのまま書いたらどうでしょうか。「障害のある人が障害のない人と平等に人権を享受し、行使できるよう一人ひとりの特徴や場面に応じて発生する、障害や困難を取り除くための個別の調整や変更を言う」ではいかがでしょうか。 会長  事務局お願いします。 事務局  1点目、「市の意気込みや決意を」というご意見につきましては、検討していきたいと思います。  2点目、定義の社会的障壁の部分につきまして、市で制定を目指している条例は、障害者差別解消法を基本としたものであり、市でできることを条例で定めています。そのような観点から、現行の取り組みの中では難しい部分があるため、このままの形でいきたいと考えております。  3点目、定義の合理的配慮の部分につきましても、2点目と同様でございます。 委 員  障害者権利条約を実現するために、国内法整備を進める中で、法律ができています。この法律のもとには、条約があることを考えて欲しいです。 会長  引き続き、ご意見をお願いします。 委 員  第3条(基本理念)6号の部分について、「可能な限り」を「対話を通じて」に変更して欲しいです。  第5条(市の責務)4号の部分について、研修対象は、上下水道局、医療センター、市が委託している事業所など、職員対応要領と同じ範囲にして欲しいです。  第5条(市の責務)3項の部分について、支援の内容は明石市のような経済的支援を指しているものとして、施策に反映して欲しいです。  第8条(意思疎通)について、施策でぜひよろしくお願いしたいです。意思疎通支援では、障害に対する知識や障害に応じた手段などが必要で専門性が求められます。「専門性がある者を育成する」と入れて欲しいです。  第9条(教育)について、「多様性は堅持し、入学等にあたって当事者の意思が尊重されること」と入れて欲しいです。親の感情に流されるのではなくて、当時者にとってどれが教育権を保障する見地に立って望ましいかということです。多様性の堅持と、当事者の意向の尊重を入れて欲しいです。  第10条(就労)について、市の職員としての採用を進めるというのを入れて欲しいです。これは、私以外の方からも要望があったものです。  第12条(居住場所の確保)について、差別事例が一番多いので、特に力を入れて欲しいです。また、親亡き後の生活が切実な問題です。県内で入所待機者が1400人と言われています。市としてグループホームや入所施設の設立、暮らしの場の整備について規定して欲しいです。 会長  事務局お願いします。 事務局  1点目、基本理念の部分につきましては、「障害のある人の意見を取り入れる」ということが「対話を通じて」と同意だと思いますが、検討させていただきます。  2点目、市の責務の研修の部分につきましては、研修対象は職員対応要領と同じ範囲です。  3点目、市の責務の支援の部分につきましては、経済的支援を含めて考えています。  4点目、意思疎通の部分の専門性がある者の育成につきましては、今回の条例案の規定に盛り込まれていると考えております。  5点目、教育につきましては、教育委員会とも検討させていただきます。  6点目、就労につきましては、障害者雇用促進法の足りない部分を補う意味合いが強く、数値などは障害者雇用促進法に規定があるので、市につきましてもそちらに基づいた取り組みを進めていきます。  7点目、居住場所の確保につきましては、今回の条例案の規定に盛り込まれていると考えております。 会長  たくさんのご意見、ご要望がありました。文言に含まれているもの、検討するもの、意見を賜った上でこのままでいくもの、この3パターンにして整理してください。ここで一度休憩に入ります。 10分休憩 会長  再開します。引き続き、他にご意見のある方はお願いします。ないようでしたら、納得いく回答が得られたということで理解してよろしいですか。 委員  ここに入れていいか分かりませんが、タクシーを呼びたいときにFAXでお願いしたところ、返事がありませんでした。電話だけではなく、FAXやメールアドレスの記載をどこの事業所でもあるようにしていただきたいです。 会長  今のご要望も含めまして、事務局お願いします。 事務局  持ち帰って検討させて頂く内容につきましては、  1前文に「市の意気込みや決意を入れて欲しい」というご意見、  2教育の部分に「当事者の意思が尊重されることを入れて欲しい」というご意見、  こちら2点は持ち帰って検討させて頂きます。  ご意見頂きましたが、取り入れることが難しい内容につきましては、  1定義の社会的障壁の部分、合理的配慮の部分の「条約と同じようにしたらどうか」というご意見。  2基本理念の部分の「可能な限り」を「対話を通じて」に変更して欲しいというご意見。  3市の責務の部分の研修対象は職員対応要領と同範囲です。  4市の責務の部分は経済的支援を含めて考えています。  5意思疎通の部分の「専門性がある者を育成する」と入れて欲しいというご意見。  6就労の部分の「市の職員としての採用を進める」と入れて欲しいというご意見。  7居住場所の確保の部分の「市としてグループホームや入所施設の設立、暮らしの場の整備について規定」して欲しいというご意見。  これらのご意見につきましては、今回の条例案の規定に盛り込まれていると考えております。  次に、タクシー利用の際についてのご要望ですが、こちらは事業者の合理的配慮として、法律と今回の条例で努力義務としております。条例制定後には頂いたご要望があるということが広がっていくことを期待し、これからの施策で進めていきたいと考えております。 会長  事務局の回答についていかがですか。 委員  今の回答の中で2つはお願いしたいことがあります。定義の合理的配慮の部分は、基本理念及び市民及び事業者の責務に追加したものと障害者の役割に書かれています。意思の表明がなくとも、事前に合理的配慮をしなければならない部分があるはずです。この表記だと、意思の表明をして、対話をして、その上での合理的配慮になります。定義の中でこのように書かれるのは問題ですし、困ります。この文章は合理的配慮の定義を書いてください。その趣旨は基本理念及び市民及び事業者の責務に追加したものと障害者の役割に書かれています。ここに敢えて書く必要はありません。  意思疎通について、対話をして合意をするとしても、そういったことができないケースもあります。専門性のある人に間に入っていただいて、意思疎通を行う場合もあります。意思疎通に関して専門性がある者を育成するというのはぜひ条例に入れてください。条例はあるが、専門性がある人がいないという状況になってはいけないと思います。 会長  再度の要望がありました。事務局お願いします。 事務局  頂いた2件のご意見は、改めて検討させていただきます。 会長  それでは検討をお願いします。他にご意見はありますか。 委員  聞こえないということで、情報が制限されています。字幕やライトなど見てわかる情報がどこでも必要です。少しずつ整備は進んでいますが、字幕での情報が少ないです。当たり前にどこでも情報を得られるように整備をお願いします。 会長  ご要望を受け、施策的に努力をするということでよろしいでしょうか。他にご意見はありますか。  ないようでしたら、続きまして、(2)条例名称について、事務局から説明をお願いします。 2 条例名称について 事務局  条例の名称案について今回いただいた意見を、大きく3つのジャンルに分けることができました。  1つ目は、本条例が目指すものが名称にそのまま、わかりやすく表現されているタイプです。 例として「障害のある人もない人も共に生きていく所沢を実現するための条例」などが挙げられます。  2つ目は、他市ではあまり見られないタイプの名称です。例として「〜みんなちがってみんないい〜所沢市障害者差別禁止条例」といったサブタイトル風のものや、「この条例を必要としない社会実現条例」といった、ユニークなタイプです。  3つ目は、簡潔な名称で表現しているタイプです。例として「所沢市障害者差別解消推進条例」などが挙げられます。  このうち、技術的な部分について法規担当に確認をしたところ、残念ながら2つ目のジャンルにあるサブタイトル風の表現は、条例名称として難しいとのことでした。  事務局としては、市民の誰もが条例名を一目見て、この条例の目指すものがわかる名称が良いと考えております。また、語句に関しては、「差別解消」という語句にスポットを当てるのではなく、差別解消を通して、その先にある「共生社会」を感じられる語句や前文に人と人との絆を謳っていることから、人と人との『絆』を感じられる社会、といった柔らかい言葉で表現したものがあると良いと考えております。  3つのジャンルのうちどの方向性がよいか、改めてどのような語句を入れるべきか、ご意見や方向性を推進協に伝えるとともに、その方向性から導き出された名称案を事務局で取りまとめ、推進協で選定していただきたいと考えています。 会長  (2)条例名称についての説明がありました。もう少し絞り込みたいと思いますので、ご意見をお願いします。 委員  条例前文の最後に「共生社会」とあるので、それを使用した方が良いと思います。「共生社会」を柔らかくした、「共に生きる」と表現されていると、とても分かりやすく良いので、1番の「分かりやすい名称」が良いと思いました。  障害の害を漢字にするか、ひらがなにするか、というところは色々な意見があると思います。 会長  他にご意見はありますか。 委員  私も1番の「分かりやすい名称」が良いと思います。また、障害の害はひらがなが良いと思います。 会長  他にご意見はありますか。 委員  私は、やはり障害者のための条例であると考えるべきだと思います。このことから3番の「簡潔な名称」が良いです。共生社会という言葉を入れるのは良いですが、長すぎると、条例を作った意味がぼやけてしまうのではないでしょうか。 会長  他にご意見はありますか。 委員  私も同意見です。あまり長いと、何が何だか分からなくなるので、硬いかもしれませんがなるべく短く端的な方が良いと感じます。 会長  他にご意見はありますか。なければこの2つに絞りますがよろしいですか。「害」という字についてはいかがですか。 事務局  「障害」という言葉の表記につきましては、「障碍」「障がい」などを用いることが見受けられます。国においても、表記のあり方について検討がなされておりますが、様々な見解があり、統一できていない状況です。所沢市としては、法の表記に従い、条例につきましても「障害」を用いることを考えております。 会長  こちらにつきましては、障害者団体にも様々な意見があります。「漢字にこだわりたくない」という人から、そうでない人まで色々あります。本条例では漢字の「害」とすることを前提にして、まとめたいと思います。  名称についてはこの2案以外は出てこないのかなと思います。「簡潔」と「分かりやすさ」は両方必要です。「名は体を表す」というように名前を見ただけで何の条例かわかるというのは大前提で、そういう意味では「簡潔」と「分かりやすさ」に少し欲張った言い方をすれば「所沢市らしさ」が反映できれば良いと思いますが、そこまで欲張れないので、この2案で推進協議会に提出するということでよろしいですか。  続きまして、(3)その他について、事務局お願いします。 事務局  検討会は本日が最後になります。長い間、皆さまにはご検討いただきましてありがとうございました。最後に皆さまから一言ずつご挨拶をいただけたらと思います。 委員  貴重な体験ができました。所沢市が障害者に日本一優しいまちを目指して動いていけばいいと思います。 委員  色々な方から、それぞれの立場に立ったご意見を聞くことができて、こうやって条例は作られていくのだなと、とても勉強になりました。今後の仕事にも生かしていきたいです。 委員  改めて、障害がある方のご苦労を知ることができました。 委員  様々な方からお話を聞くことができて、勉強になりました。今後に生かしていきたいと思います。 委員  とても勉強になりました。 委員  障害者の問題は当事者になってみないと分かりづらい問題だと思います。こういった共有の場はとても大事だなと感じました。親亡き後の問題などは本当に切実で、今後も議論を続けていかなければならないと思います。 委員  大変勉強になりました。 委員 (条例の名称について)障害のある人もない人もと書かれている、1番のジャンルが良いです。 委員  聴覚障害者はなかなかコミュニケーションができないという問題があります。こういった場で色々な意見を交換できて、本当に良かったと思います。今後も所沢市が良いまちになっていくことを期待しています。 委員  言いたいことが色々あったのですが、言えたことが良かったです。また機会があれば、こういう場でも個人的にでも話していければと思います。 委員  非常に良い経験をさせていただきました。障害がある方の話を聞いて、業界内でもできることがあると思いますので、持ち帰って、できることは進めていきたいと考えています。 委員  とても貴重で有意義な経験をさせていただきました。色々な立場の方からの意見を聞いて、改めて学校教育に期待されるものの大きさを感じました。ここで学んだことは教育現場で生かして広げていきたいと考えています。 委員  バスは生活に身近な公共交通機関です。だれもが安全・快適にご利用いただけるよう指導していますが、足りていない部分もあると思います。今後も全社員へ周知徹底し、接遇などの利用環境の整備に努めていきたいと考えております。 委員 所沢市に差別解消条例ができると思うと感慨深いです。有意義な会議でした。少し残念だったのが、事業者の委員の方の出席率が悪く、代理出席が多かったことです。当事者と事業者の温度差を感じました。 委員  今後、会社の方でもソフト、ハードそれぞれ充実できるようにしたいと考えますので、どうぞよろしくお願いします。 委員  条例をつくるということで、法律よりも良いものをという思いはあったのですが、どれだけ反映できたのか、心残りがあります。もっとじっくり時間があったらということです。様々な会議などに関わる中で、自分の障害以外の障害がある方の話を聞くことがあります。その時に他の障害についていかに知らないかを感じます。ここには事業者の方も、教育者の方も、ボランティアの方も、当事者も色々な方がいます。まずは、障害者それぞれの種別に応じた状況について学んでから論議ができればもっと良かったのかなと感じます。  条例ができたから終わりではなく、話をすることで理解できることがあるので、こういう機会をもっと作って、交流する場があればいいと思います。  当事者としては、忖度するということがないほうが良いと感じています。当時者に聞くのが一番良いわけですから、まず声をかけて必要であれば手伝いをするというように、思いやることは大事ですが、もう少しドライに、忖度がないほうが良いと思います。お互いが余計な感情を残さずに暮らしていけるのが本当の共生社会だと思います。言い方が失礼でしたらすみません。検討会で皆さんの色々な意見を聞いて、大変勉強になりました。 委員  名誉のために言わせていただきます。事業者については、より専門性が高い方が代理出席をしていますので、ご理解いただけたらと思います。 会長  1975年頃ですが、川崎市の駅前にバスターミナルの、朝のラッシュ時に車いすの方がたくさんおり、人だかりになっていたことがあります。車いすの方はバスに乗りたいのですが、昔のバスは入口が狭くて乗れないので、運転手さんが断っているような状況でした。「乗せろ」「乗せない」が続く中、通勤時の方々は「障害者は身勝手だ」と、まるで障害者と対峙しているような異様な光景でした。それが翌日の新聞には「障害者がバスを止める」、「通勤客の足を奪う」などまるで障害者が悪者のように書かれていました。現場にいた人間としては、確かにそうだと思ったのですが、数日経過するとどうも気持ちが悪く、では障害者の方はどうやって外出していたのだろうと考えました。それから数週間後に「障害者は今」という記事が新聞に載りました。それは私や市民が疑問に思っていたことを連載したものでした。そこから空気が変わりました。川崎市は障害者の方が乗れるバスに改善され、他の市町村もそれにならう形でバリアフリーは大きく改善しました。やり方としてはショック療法でしたが、施策が前進することがあります。 日本の障害者運動が切り開いたことによって、今の障害者施策が成り立っているということを、今回確認できました。その上で、今の障害者は環境が良くなっていることは事実ですが、発達障害や難病など障害者が拡大していることも事実です。900万人以上いるということは国民13人に1人が障害者で、その家族も含めれば障害者の問題は一部の問題ではないことがわかります。その中でこの条例を制定する意義は非常に大きいと思います。そして、事業者の方と同じテーブルで議論ができたのは良いことだと思います。もっと時間をかければ、もっと相互の理解が深まります。  これから推進協議会に議論の場はうつりますが、推進協議会で議論を深めていきたいと思います。また、市が率先してという文言を前向きに検討して欲しいと思います。  これをもちまして、(仮称)所沢市障害者差別解消条例検討会を終了とさせて頂きます。 事務局  ありがとうございました。本日のご意見を推進協議会に提案し、条例をより形にしていきたいと考えています。検討会は最後ですが、今後もご意見など頂ければと思いますので、よろしくお願いいたします。  最後に福祉部長よりご挨拶申し上げます。 部長  昨年11月から、検討会にご参加いただきましてありがとうございました。委員の皆様が快く、積極的にご参加いただいたことに感謝申し上げます。  ご意見をいただく中で、福祉部としても大変勉強になりました。検討会は条例のための議論の場でしたが、ご意見は日々の施策の中でも活用できるものだと思います。  検討会は終わりになりますが、条例に関してはパブリックコメントもございますので、ご意見いただければと思います。  ありがとうございました。 閉会