令和5年度「児童館生活クラブ」「児童クラブ」保育料減免制度について

更新日:2023年5月1日

「児童館生活クラブ」「児童クラブ」では、低所得世帯の負担を軽減することを目的に、令和5年度の保育料(7月から3月分)の減免制度を実施します。
次の要件に該当する保護者は、申請をすることで、保育料が減免されます。

減免の要件等

減免の対象となる世帯は、下表のとおりです。

世帯区分 減免する額 減免期間

申請に必要となる証明書
(転入者等に限る)

(1)市区町村民税非課税世帯 全額

A:4月から6月分
B:7月分以降

A:令和4年度市区町村民税非課税証明書
B:令和5年度市区町村民税非課税証明書

(2)市区町村民税のうち
「所得割課税額」が1万円未満の世帯

半額

A:4月から6月分
B:7月分以降

A:令和4年度市区町村民税課税証明書
B:令和5年度市区町村民税課税証明書

(3)生活保護受給世帯 全額 受給期間中

「世帯区分」
  世帯区分は、月の初日における世帯員全員の状況で判断します。
  (2)の所得割課税額1万円未満とは、「年額」を指します。月額ではありません。
「減免する額」
  減免の対象は、保育料に限ります。
  このため、延長支援・保険料・おやつ代などの実費負担分は、対象外となります。
       世帯区分(1)または(3)に該当する世帯 ⇒ 月々の保育料が免除されます。
       世帯区分(2)に該当する世帯      ⇒ 月々の保育料が半額となります。
「減免期間」
  減免判定の基とする課税年度は、7月分から新年度のものに切替えます。
      4月から6月分の保育料 ⇒令和4年度の課税状況で判断します。
      7月から3月分の保育料 ⇒令和5年度の課税状況で判断します。
  このことから、減免申請は、年度内に2回行う必要があります。
「申請に必要となる証明書」
  4月から6月分の保育料について、令和41月2日以降に所沢市に転入された方は、以前お住まいだった市区町村から、該当する年度の課税(非課税)証明書を取り寄せ、減免申請書に添付してください。
  7月から3月分の保育料について、令和5年1月2日以降に所沢市に転入された方は、以前お住まいだった市区町村から、該当する年度の課税(非課税)証明書を取り寄せ、減免申請書に添付してください。
  事情により所沢市に住民登録していない方も同様です。詳しくは青少年課までお問い合わせください。

保育料減免制度 保護者あて通知文書(詳細はこちらでご確認ください。)

減免申請書/申請先

在籍するクラブによって、使用する申請書申請書の提出先が異なります。
申請書は在籍するクラブへ提出してください。

「児童館生活クラブ」保育料の減免

「所沢市立児童クラブ」保育料の減免

「所沢市児童クラブ」保育料の減免


●申請書に対応するクラブについては、下記からご確認ください。

減免申請受付期間

(1)4月から6月分の受付期間・・・・・令和5年2月16日(木曜)から令和5年3月2日(木曜)
(2)7月から3月分の受付期間・・・・・令和5年5月22日(月曜)から令和5年6月5日(月曜)

年度内に2回申請が必要です。
受付期間後も随時受付しますが、毎月原則10日までの申請で、減免の適用は翌月からとなります。

注意事項

保育料の減免制度の利用にあたっては、以下の点にご注意ください。

(1)保育料の減免(随時分)は、毎月原則10日までの申請で、翌月からの適用となります。
遡っての減免はできません。ただし、途中入所される方は、入所月内までの申請であれば、入所月からの適用になります。
(2)所得未申告者は減免の対象者から除外します。
(3)減免期間ごとに申請していただきますので、年度内に2回申請書の提出が必要になります。
(4)決定後に課税状況や世帯状況が変わった場合は、減免の適用が変更になる可能性があります。必ずご利用のクラブへ申し出てください

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お問い合わせ

所沢市 こども未来部 青少年課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟2階
電話:04-2998-9103
FAX:04-2998-9035

a9103@city.tokorozawa.lg.jp

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