市営住宅・公営住宅
更新日:2022年12月2日
市営住宅の管理代行委託について
所沢市営住宅は、平成26年4月1日から埼玉県住宅供給公社による管理代行を行っています。
入居者の募集方法や申込み資格などの詳細については、下記連絡先までお問い合わせください。
埼玉県住宅供給公社 川越支所
埼玉県川越市的場2218-4 ベルアート301号室
電話:049-227-6418
市営住宅
市営住宅は、住宅に困っている低額所得者に対し、安い家賃で住宅を提供することにより、生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的として建てられたものです。所沢市営住宅は、現在13団地、30棟、797戸あります。(うち、3団地3棟102戸は独立行政法人都市再生機構(UR)から借上げた市営住宅です。)
この市営住宅の中から空き部屋が出た場合、通常1年に2回、例年1月と7月に入居者を募集します。
市営住宅の家賃は、公営住宅法に基づき、入居世帯員全員の収入(合計所得月額)を基準として、住宅の立地条件や、規模、経過年数、近傍同種家賃(民間相場)等に応じて、毎年度算出するため、入居世帯ごとに異なります。また、入居後、毎年度収入を申告することが義務付けられています。
入居申込み資格
市営住宅に入居申込みをされる方は、次の要件をすべて備えていることが必要です。
申込資格共通要件
- 申込日現在、所沢市内に在住又は在勤の方(注釈1)
- 申込者及び同居しようとする親族全員の収入の総額が収入基準内であること(注釈2)
- 申込者及び同居しようとする親族全員に市税滞納がないこと(計画納付中の申込みは失格となります。)
- 申込者及び同居しようとする親族全員が暴力団員でないこと
- 申込について、入居予定者全員の同意が得られていること
- 緊急時等連絡先を1名以上立てられること(注釈3)
- 離婚の見込みがある方は、申込日現在で正式に離婚が成立していること
- 家賃の3ヵ月分に相当する敷金を決められた期限までに納入できること
- 自家所有者ではないこと(注釈4)
- 原則として都市再生機構や県・市営住宅などの公営住宅入居者ではないこと(注釈5)
- 団地自治会に加入し、自治会活動に積極的に参加することを誓約し、履行できること
- 犬、猫などのペットを飼育しないことを誓約し、履行できること(注釈6)
注釈1 外国人の方については、中長期の在留資格を有していること。
注釈2 世帯の控除後収入月額15万8千円(年額189万6千円)以下の方が申込みできます。
ただし、高齢者世帯(申込者本人が60歳以上の世帯)や障害者世帯(身体障害1から4級又は精神障害1から3級又は知的障害最重度から軽度までのいずれかに該当する方が同居する世帯など)、中学校卒業前の扶養親族が同居する世帯などの裁量階層世帯の場合、収入月額は21万4千円(年額256万8千円)以下までに緩和されます。収入月額の計算方法は次のとおりです。
注釈3 原則として、3親等以内の親族又は所沢市内に住所、事業所若しくは勤務先を有する方です。該当者のいない場合はご相談ください。
注釈4 老朽住宅である持家を解体し、そのことを証明できる場合や、差押え・立退き要求等による他者への所有権移転登記が確定し、そのことを証明できる場合に限り申込みできます。
注釈5 現在の住宅の居住室が畳数に換算して1人当たり3畳以下である場合か、共益費を除く家賃の12ヶ月分が、世帯の年間総収入額の4分の1以上である場合に限り申込みできます。
注釈6 ペットの飼育や一時預りはできません。住宅の明渡し請求を受ける場合があります。
単身者・2人家族向け住宅(単身での申込みを除く)、2人以上家族向け住宅、3人以上家族向け住宅のいずれかに申込む場合
上記共通要件の1から12のほか、次の要件を満たす必要があります。
- 現に同居している、又は同居しようとする親族(内縁関係にある方及び婚約者を含みます。)がいること。
- 内縁関係にある方は、住民票で同居人等と記載され、相当年数の同居の事実が確認できること、及び戸籍上の配偶者がいないことを確認できること。
- 婚約者については、入居手続時までに婚姻し、そのことが証明できること。
- 夫婦の片方だけを同居しようとする親族とした場合や、正当な理由もなく収入のある同居親族を除いて申込む等、世帯を不自然に分割又は合併した申込みはできません。
※申込み後は、同居親族の変更(出生、死亡を除きます。)及び婚約者の変更は認めません。
単身者専用住宅又は単身者・2人向け住宅(単身での申込みに限る)に申込む場合
上記共通要件の1から12のほか、次のいずれかの要件を満たす必要があります。ただし、身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護が必要で、居宅で常時の介護を受けることができないか、受けることが難しいと認められる方は除きます。
- ア,60歳以上の方
- イ,1から4級の身体障害のある方
- ウ,1から3級の精神障害のある方
- エ,戦傷病者手帳等の交付を受けている方
- オ,重度から軽度の知的障害のある方
- カ,原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている方
- キ,生活保護を受給している方
- ク,ハンセン病療養所入所者等である方
- ケ,DV被害者で保護施設退去後5年未満か、裁判所の保護命令効力発生後5年未満の方
注)イからカの障害がある方で手帳の交付を受けていない場合は、指定医師等の証明書が必要になります。詳しくはお問い合わせください。
車いす使用者用住宅に申込む場合
上記共通要件の1から12のほか、次の要件をすべて備えていることが必要です。
- 入居予定者は本人を含む2人以上の親族(内縁関係にある方及び婚約者を含む)であること。
- 申込者または同居しようとする親族のうち少なくとも1人が、1級から4級の身体障害のある方で、かつ車いす使用者である方、あるいは戦傷病者手帳の交付を受けており、かつ車いす使用者である方
抽選時の倍率優遇について
単身者・2人家族向け住宅(単身での申込みを除く)、2人以上家族向け住宅、3人以上家族向け住宅、車いす使用者用住宅のいずれかをを申込む方で、申込日現在、次の「倍率優遇世帯」に該当する世帯には、当選確率が高くなるよう、抽選番号が一般世帯の1個に対し、2個が割り当てられます。
単身者専用住宅又は単身者・2人家族向け住宅(単身での申込みに限る)の入居申込みについては、申込みできる方が、高齢者や障害者等の方に限定されているため、倍率優遇処置はありません。
倍率優遇を受け、抽選の結果、入居資格審査対象者になられた方は、市長が定める日までに証明書類(障害者手帳のコピーや戸籍謄本等)を提出していただきます。なお、証明書類の提出が無い場合や、倍率優遇の要件に該当しない世帯が倍率優遇を申請した場合は失格になりますので、ご注意ください。
倍率優遇世帯区分 | 内 容 | |
---|---|---|
1 | 母子・父子世帯 | 申込者本人が配偶者(内縁関係及び婚約者も含みます。)のいない女子または男子であり、同居親族(現に同居している子又は同居しようとする子で税法上の扶養関係にあること。)のうち20歳未満の子を扶養している世帯。配偶者の生死が明らかでない場合等も該当します。(入居予定日時点) |
2 | 高齢者世帯 | 申込者本人が入居開始予定日の時点で60歳以上であり、次のいずれかに該当する方のみと現に同居し、又は同居しようとする世帯(入居予定日時点) ア 配偶者(内縁関係にある方及び婚約者を含む) イ 18歳未満の親族 ウ 60歳以上の親族 |
3 | 障害者世帯 | 申込者本人又は同居者に次のいずれかに該当する程度の障害をお持ちの方がいる世帯 ア 1級~4級の身体障害者手帳の交付を受けている方 イ 1級~3級の精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている方 ウ みどりの手帳の交付を受けている最重度~軽度の知的障害のある方 |
4 | 戦傷病者世帯 | 申込者本人又は同居者が戦傷病者手帳(障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの)の交付を受けている世帯 |
5 | 原子爆弾被爆者世帯 | 申込者本人又は同居者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による被爆者健康手帳の交付を受けている世帯 |
6 | 生活保護受給世帯 | 生活保護受給世帯で、申込に関し生活保護担当部署と事前に相談を済ませ、市営住宅に入居できた場合に生活の改善が見込まれる世帯 |
7 | 都市再生機構等賃貸住宅建替世帯 | 都市再生機構又は住宅供給公社の賃貸住宅の入居者で、当該賃貸住宅の建替事業の施行に伴う家賃の急激な上昇により、家賃負担が困難となると認められる世帯 |
8 | 多子世帯 | 3人以上の18歳未満の方(胎児を除く。)と現に同居し、又は同居しようとする世帯 (入居予定日時点) |
9 | ハンセン病療養所入所者等世帯 | 申込者本人又は同居者がハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等である世帯 |
10 | 義務教育終了前児童扶養世帯 | 同居者に中学校卒業前の方がいる世帯(入居予定日時点) |
11 | ドメスティックバイオレンス被害者世帯 | 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条第2項に規定する被害者又は同法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で次のいずれかに該当する方の世帯 ア 配偶者暴力相談支援センター及び都道府県の婦人保護施設等の保護が終了した日から起算して5年を経過していない方 イ 同法第10条第1項(同法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った方で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない方 |
12 | 中国残留邦人等で支援給付を受けている世帯 | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく支援給付を受けている世帯 |
募集方法
1 募集回数及び募集期間
年2回、1月及び7月
1月は1月4日から1月21日(1月4日が休日に当たる場合、その次の日、最終日の消印有効)
7月は7月1日から7月21日(7月1日が休日に当たる場合、その次の日、最終日の消印有効)
2 申込方法
募集期間中に配布する「所沢市営住宅入居者募集案内」に同封の申込書に必要事項を記入のうえ、郵送にて申込みください。(郵送以外の申込は受付できません。)
3 「所沢市営住宅入居者募集案内」の配布場所
- 市役所5階市街地整備課、市民課狭山ヶ丘サービスコーナー、市民課小手指サービスコーナー(午前8時30分から午後5時15分、土曜・日曜・祝日は閉庁)
- 市民課所沢駅サービスコーナー(午前8時30分から午後7時:土曜・日曜・祝日は閉庁)
- 各まちづくりセンター(午前8時30分から午後5時15分:祝日は閉庁)
(注)「所沢市営住宅入居者募集案内」の配布は募集期間内のみです。募集期間外に上記機関を訪れても、案内書の配布はできません。
4 申込みに関する注意事項
1 申込みは郵送に限ります。電話や窓口に直接持参しての申込みは受付けできません。
2 申込後の入居希望住宅は変更できません。
3 特定の階数を指定する申込みはできません。
4 次のような場合は失格となります。
- 1世帯で2通以上の申込みをしたとき
- 申込資格のない住宅に申込みをしたとき
- 申込内容が虚偽であることが明らかになったとき
- 申込書類の不備により、市から連絡がとれなかったとき
5 失格者や入居辞退者は、原則として次回の申込みはできません。
6 入居希望住宅の内覧はできません。
7 募集住宅は住宅に困窮している低所得者に提供されるもので、市税等の投入により、家賃が民間より低く設定されています。そのため、日常生活に支障の無い範囲の傷や汚れは、補修をしていない場合があることをご了承下さい。
8 近年、申込資格の無い方が後の入居資格審査で失格となるケースや、軽い気持ちで申込んだ結果、後に辞退するケースが目立っています。いずれも真に住宅に困窮している方の入居を阻害してしまうことになるため、申込む際は、上記入居申込み資格を満たしているかを確認し、市営住宅に入居する意思のある方のみ申込み下さい。
5入居後の注意事項
6 問い合わせ先
埼玉県住宅供給公社 川越支所
埼玉県川越市的場2218-4 ベルアート301号室
電話:049-227-6418
県営住宅について
県営住宅は、年4回(毎年1月、4月、7月、10月)入居者定期募集を実施しています。
募集のお知らせは、県の「彩の国だより」(毎月1日発行、新聞に折り込まれるか各まちづくりセンターでも手に入ります)に掲載されます。
1 募集回数及び募集期間
- 年4回(1月、4月、7月、10月)
- 1月は4日から21日(1月4日が休日に当たる場合、その次の日、最終日の消印有効)
- 4月、7月、10月は1日から21日(各月1日が休日に当たる場合、その次の日、最終日の消印有効)
2 申込方法
- 募集期間中に配布する「埼玉県営住宅入居者募集案内」に同封の申込書に必要事項を記入のうえ、郵送にて申込みください。(郵送以外の申込は受付できません。)
3 「埼玉県営住宅入居者募集案内」の配布場所
- 市役所5階市街地整備課、市民課狭山ヶ丘サービスコーナー、市民課小手指サービスコーナー(午前8時30分から午後5時15分、土曜・日曜・祝日は閉庁)
- 市民課所沢駅サービスコーナー(午前8時30分から午後7時:土曜・日曜・祝日は閉庁)
- 各まちづくりセンター(午前8時30分から午後5時15分:祝日は閉庁)
- (注)「埼玉県県営住宅入居者募集案内」の配布は募集期間内のみです。募集期間外に上記機関を訪れても、案内書の配布はできません。
問い合わせ先
埼玉県住宅供給公社 川越支所 電話:049-227-6408
埼玉県住宅供給公社 県営住宅課 電話:048-829-2875
特定優良賃貸住宅について
- 民間の土地所有者等(賃貸住宅経営者)が県の認定を受けて建設し、埼玉県住宅供給公社、農業協同組合及び民間指定法人が管理する住宅です。
- 先着順に受付けている団地です。
- 入居するためには所得、同居親族の有無などいくつか基準があります。
- 家賃は入居する世帯の収入に基づき算定されます。共益費は必要です。
- 礼金や更新料は不要ですが、敷金(入居時契約家賃の3ヶ月を超えない額)が必要です。
問い合わせ先
独立行政法人都市再生機構(UR)の賃貸住宅について
- 先着順に受付けている団地です。
- 家賃は市場家賃になります。
- 入居要件がありますので確認下さい。
問い合わせ先
UR所沢営業センター(外部サイト) 電話:04-2924-4481 所沢市日吉町15番14号 所沢第一生命ビル4階 受付 午前9時30分から午後7時 休業日:水曜日、年末年始
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お問い合わせ
所沢市 街づくり計画部 市街地整備課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9208
FAX:04-2998-9163