様式集

更新日:2022年4月8日

各様式は、埼玉県屋外広告物条例施行規則の様式をもとに、説明や変更等を加えて掲載しています。
申請の際には、埼玉県の条例施行規則の様式を用いても差し支えありません。
※令和3年3月30日から、規則改正により申請書等への押印が不要となりました。

許可申請(提出部数は2部)

各許可申請書には、「申請書の付表」、その他定められた添付書類(申請書下部に記載)を、申請書の正本と副本のそれぞれに添付してください。

※許可を受けている屋外広告物の許可期間のみを更新する許可申請。

※許可を受けている屋外広告物の表示内容や表示面積等の変更、または掲出物件の改造などの許可申請。

※「報告者」は、許可を受ける者を記載してくさだい。
※次のいずれかの場合は、点検報告書の提出が免除されます。

  • 許可申請日が、設置した日から3月以内のもの(設置日を証するものを提出)
  • 建築基準法の完了検査済証の交付から1年以内のもの(検査済証写しを提出)
  • 表示内容の変更のみの変更・改造許可申請

届出(提出部数は1部)

※許可を得ている広告物が不要になったり、許可期間が経過したものは、5日以内に除却し、除却届を提出。

※新規の許可申請書に管理者が記載されている場合は、設置届を省略できます。

※表示者、設置者、管理者が変わったとき、変更後の表示者・設置者または管理者が届出。

※氏名や住所に変更があったとき、表示者・設置者または管理者が届出。

その他の届出等

※基準に適合しない広告物等の是正指示があった場合に、表示者・設置者が提出。

※移動のできない販売物件(不動産等)について、物件の場所を一時的に表示するため、短期間(長くとも1月以内)に限って、許可を得ずに掲出するときに届出。
掲出できるものは、一定規模の「広告旗」と「簡易な広告板」に限ります。

お問い合わせ

所沢市 街づくり計画部 建築指導課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9180
FAX:04-2998-9152

a9180@city.tokorozawa.lg.jp

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