新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合等の後期高齢者医療保険料の減免
更新日:2022年7月28日
保険料の減免対象となる方(次のいずれかに該当する方)
新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者等が死亡し、または、重篤な傷病を負った被保険者
減免額
保険料額(※)の全部が減免されます。
※令和4年度分の保険料額で納期限が令和4年4月1日から令和5年3月31日までに設定されている保険料
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、次の(1)から(3)にすべて該当する被保険者
(1)世帯の主たる生計維持者の事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た令和4年の収入のいずれかが、令和3年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
(2)世帯の主たる生計維持者の令和3年の所得の合計が1,000万円以下であること
(3)世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる種類以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること
減免額
減免対象となる保険料額(注1)に、世帯の主たる生計維持者の令和3年の所得の合計額に応じた減免割合(注2)をかけた金額が減免されます
(注1)減免対象となる保険料額・・・A×B÷C
A:令和4年度分の保険料額であって納期限が令和4年4月1日から令和5年3月31日までに設定されている保険料
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入や給与収入などに係る令和3年の所得の合計額
C:世帯の主たる生計維持者と世帯の被保険者全員の令和3年の所得の合計額
(注2)世帯の主たる生計維持者の令和3年の所得の合計額に応じた減免割合
世帯の主たる生計維持者の 令和3年の合計所得金額 |
減免の割合 | ||||
---|---|---|---|---|---|
300万円以下 | 100% | ||||
400万円以下 | 80% | ||||
550万円以下 | 60% | ||||
750万円以下 | 40% | ||||
1,000万円以下 | 20% | ||||
※世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、 世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額にかかわらず、減免対象の保険料額の全部を免除します。 | |||||
減免申請(手続き)
減免申請に必要なもの
「減免申請書」と「減免の事由に該当することを証明する書類」を下記問い合わせ先にご提出ください。
新型コロナウイルス感染症予防のため、郵送による提出にご協力ください。
(1)減免申請書
(2)減免の事由に該当することを証明する書類
事由 | 確認書類等 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
死亡 | 新型コロナウイルス感染症による旨の内容が記載されたもの | ||||||
(死亡診断書、医師の診断書等) | |||||||
重篤な傷病 | 新型コロナウイルス感染症による旨の内容が記載されたもの | ||||||
(医師の診断書等) | |||||||
収入減少等 | 1収入減少の場合 | ||||||
ア 令和3年中の収入が確認できる書類 | |||||||
(確定申告書、帳簿、源泉徴収票、給与明細、通帳等) | |||||||
イ 令和4年中(申請時点まで)の収入が確認できる書類 | |||||||
(帳簿、源泉徴収票、給与明細、通帳等) | |||||||
ウ 損害保険等から支払われる金額がわかる書類 | |||||||
2事業等の廃止の場合 | |||||||
廃業届、登記簿謄本等 | |||||||
3失業の場合 | |||||||
離職証明書、解雇通知等 |
申請期限
保険料の納期限まで
納期を過ぎた分は減免できませんが、納期未到来の分は申請できます。
※納期到来後の申請であってもやむを得ないと認められた場合には、令和5年3月31日までの申請に限り、「減免の対象となる保険料」に該当する保険料を遡って減免します。
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お問い合わせ
所沢市 健康推進部 国民健康保険課 後期高齢者医療担当
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9218
FAX:04-2998-9061
