【国税庁】令和5年10月1日からインボイス制度が始まりますので、登録をお急ぎください!
更新日:2023年9月13日
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、e-Tax又は郵送により登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。令和5年10月1日から適格請求書(インボイス)を交付するためには、事前に登録申請手続をする必要がありますので、手続をお早めに済ませるようにしてください。
インボイス制度の概要
適格請求書(インボイス)とは
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
「インボイス制度」とは
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(注記)の保存等が必要となります。
注記:買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
登録手続はお早めに済ませましょう
令和5年10月1日からインボイスを交付するためには、 事前登録が必要となります。登録手続はお早めに済ませるようにしましょう。
登録手続について
- 登録手続はe-Taxにより行うことができます。
- また、郵送により申請することも可能です。
詳しい手続については、「申請手続」ページ(別ウィンドウで開きます)(外部サイト)(国税庁ホームページ)をご覧ください。
登録申請相談会
国税局・税務署による相談会において、適格請求書発行事業者の登録申請手続についての説明や登録申請手続のサポートを受けることができます。詳しくは 「インボイス制度の説明会」ページ(別ウィンドウで開きます)(外部サイト)(国税庁ホームページ)をご覧ください。
インボイス制度の相談窓口一覧表
お問合せ先
軽減・インボイスコールセンター
インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談を受け付ける国の相談窓口です。
【専用ダイヤル】0120-205-553 【受付時間】9時~17時(土日祝除く)
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お問い合わせ
所沢市 産業経済部 産業振興課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 市役所別館
電話:04-2998-9157
FAX:04-2998-9162
