中小企業者の皆様へ セーフティネット保証第4号認定のご案内
更新日:2023年10月30日
- 所沢市は、新型コロナウイルス感染症について、セーフティネット4号の災害及び地域として指定されています。
- 指定期間(認定申請が可能な期間)は、令和5年12月31日までとなっております。
- 指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
- 令和5年10月1日以降の認定申請分から、その資金使途が借換に限定されています(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日申請分までで終了)。 なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
- 信用保証協会に提出する認定書はコピーでも差支えありません。
セーフティネット保証とは
中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づくもので、経済環境の急激な変化により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証協会からの保証について、一般の保証と別枠で融資を行う制度です。
経営の安定に支障が生じていることについて、市区町村長の認定を受けることにより、制度の利用を申し込むことができます。
セーフティネット保証制度概要(中小企業庁ホームページ)(外部サイト)
- 認定の対象となる中小企業者は、市役所産業振興課の窓口に認定申請書及び必要書類をご提出ください。審査を行い、要件に該当していれば認定書を発行します。
- 申し込みにあたり、事前に金融機関にご相談ください。
- 中小企業者は、認定書を持参のうえ、埼玉県の融資をお申し込みください。
(注釈)認定の有効期間は、認定書発行の日から起算して30日となります。
セーフティネット保証第4号認定とは
噴火、地震、台風といった自然災害等の突発的事由により、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
第4号認定の対象中小企業者
下記(1)および(2)に該当する中小企業者
(1)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
(2)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が新型コロナウィルス感染症の影響を受ける前までさかのぼった同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
(注釈)原則として、新型コロナウィルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降は比較対象に入りませんが、同感染症の影響を受けた時期が異なる事業者については、必ずしもこの限りではありません。比較対象時期についてのご相談は産業振興課までお願いいたします。
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新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた方について、確認可能な「最近1か月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には、「最近1か月」を「最近6か月」等とするなど、比較する期間の弾力的な運用も可能です。
弾力的な運用をご希望される場合は、事前に産業振興課へご相談の上、下記必要書類に「弾力的な運用に係る計算書」も添えてご提出ください。
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創業者等の方にも利用ができるよう、以下のとおり運用が緩和されております。
【業歴3か月以上1年1か月未満のため、前年の売上高等を比較できない場合】
- 最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月の平均売上高等を比較し、20%以上減少していること。
【店舗拡大や新たな事業の開始等による企業の成長のため、前年等の売上高等を比較できない場合】
- 最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月の平均売上高等を比較し、20%以上減少していること。
- 最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等と、令和元年12月の売上高等の3倍を比較し、20%以上減少することが見込まれること。
- 最近1か月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等と、令和元年10月から12月の3か月を比較し、20%以上減少することが見込まれること。
認定申請に必要な書類等
必要書類 | 個人 | 法人 | 備考 | |
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1 | 認定申請書 | 〇 | 〇 | 下記よりダウンロード |
2 | 認定申請書付表(売上比較表)※1 | 〇 | 〇 | 下記よりダウンロード |
3 | 履歴事項全部証明書(写し) | - | 〇 | 3ヶ月以内に発行されたもの |
4 | 許認可証(写し) | 必要な業種のみ | 有効期限内のものであること | |
5 | 直近1ヶ月の売上高が確認できる書類※2 | 〇 | 〇 | 月別の試算表、月別の売上台帳など |
6 | 前年同期3ヶ月の売上高が確認できる書類※3 | 〇 | - | 前期の所得税確定申告書および青色申告決算書の収支内訳書(月別売上高の記載がある場合)※4 |
- | 〇 | 前期の法人事業概況説明書(月別売上高の記載がある場合) |
注1)認定申請書付表(売上比較表)は、同様の内容が記載されているのであれば、別の書式を用いても構いません。
注2)直近1ヶ月とは、原則、申請する月の前1ヶ月を指します。例:4月に申請の場合は、3月を指します。
注3)指定を受けた災害の影響を受ける前まで遡って比較対象とすること。
注4)個人事業主の方は、事業所の所在地が所沢市内に有することが所得税確定申告書等で確認できない場合、許認可証や不動産賃貸借契約書等で事業所の所在地を確認させていただきます。
- 提出書類には、余白に、法人の場合には会社名の記名(社判可)と代表者印の押印を、個人の場合には署名と捺印をお願いいたします。
4号認定申請書ダウンロード
認定申請書4ー2号(新型コロナウィルス感染症)(PDF:6KB)
4号認定申請書ダウンロード(創業者等の運用緩和を用いる場合)
(創業者等運用緩和用)認定申請書4ー3号(最近1か月と最近3か月比較)(PDF:6KB)
(創業者等運用緩和用)認定申請書4ー4号(令和元年12月比較)(PDF:6KB)
(創業者等運用緩和用)認定申請書4ー5号(令和元年10月から12月比較)(PDF:6KB)
その他の認定区分
セーフティネット保証は様々な経営状況に対応するため、1号から8号の区分が設定されています。
各号についての概要は下記一覧表をご参照ください。
また4号以外での認定を希望される方は、詳細は下記リンクより中小企業庁のホームページをご参照ください。
セーフティネット保証制度概要(中小企業庁ホームページ)(外部サイト)
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お問い合わせ
所沢市 産業経済部 産業振興課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 市役所別館
電話:04-2998-9157
FAX:04-2998-9162
