住民投票実施の経緯をお知らせします
更新日:2015年1月14日
条例制定の直接請求とは、地方自治法第74条の規定に基づき、住民が有権者の50分の1の署名をもって、条例の制定又は改廃を市長に請求できる制度です。
請求が有効な場合、市長は条例制定請求代表者から提出された条例案に意見を附し、議会に付議することとされています。
「防音校舎の除湿工事(冷房工事)の計画的な実施に関する住民投票条例」の制定を求める直接請求がありましたので、その経緯についてお知らせします。
年月日 |
内容 |
---|---|
平成26年9月5日 |
条例制定請求代表者から市長に、条例制定請求代表者証明書の交付申請がありました。 |
平成26年9月9日 |
市長は、条例制定請求代表者が所沢市選挙人名簿に登録されていることを確認しましたので、条例制定請求代表者証明書を交付し、その旨を告示しました。 |
平成26年9月9日~平成26年10月9日 |
条例制定請求代表者は、有権者の50分の1以上の署名を集めるための署名収集を開始しました。 |
平成26年10月14日 |
条例制定請求代表者から市選挙管理委員会に、署名簿が提出されました。 |
平成26年11月3日 |
市選挙管理委員会は、署名簿を審査し、署名の効力(有効・無効)について決定しました。 |
平成26年11月4日~平成26年11月10日 |
市選挙管理委員会による署名簿の縦覧期間 |
平成26年11月11日 |
市選挙管理委員会は、縦覧期間中に異議の申出がなかったため、有効署名の総数を告示するとともに、署名簿を条例制定請求代表者に返付しました。 |
平成26年11月11日 |
条例制定請求代表者から市長に、署名簿を添えて条例制定請求書の提出があり、同日受理し、告示しました。 |
平成26年11月26日 | 市長は、条例制定の請求があった「防音校舎の除湿工事(冷房工事)の計画的な実施に関する住民投票条例案」を、議案として平成26年所沢市議会第4回定例会に提出しました。 |
平成26年11月26日 | 所沢市議会は、条例制定請求代表者に意見を述べる機会を付与することを決定しましたので、告示しました。 |
平成26年11月27日 | 所沢市議会議場において、条例制定請求代表者2人が意見を陳述しました。 |
平成26年12月18日 | 所沢市議会は、総務常任委員会の審査を経て、「防音校舎の除湿工事(冷房工事)の計画的な実施に関する住民投票条例案」を修正可決しました。 |
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