市民税・県民税の申告相談を行います
更新日:2021年2月9日
令和3年度市民税・県民税の申告期限の延長について
令和3年度の市民税・県民税の申告期限は令和3年3月15日(月曜)までとしていましたが、来場者の集中緩和を図り新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、申告期限を令和3年4月15日(木曜)まで延長することとしました。
各まちづくりセンター等や市役所8階大会議室での申告受付は3月15日(月曜)までですので、延長期間である3月16日(火曜)から4月15日(木曜)までは、郵送または市役所低層棟2階の市民税課窓口にてご提出いただきますようお願いします。また、この期間は市役所での確定申告の受け付けは行いませんので、確定申告書をご提出される方は所沢税務署(電話:04-2993-9111)へお願いいたします。
延長期間に市民税・県民税の申告書を提出される方
市民税・県民税の申告書を4月15日(木曜)までにご提出いただければ、申告内容が6月にお送りする納税通知書等に反映されます。
延長期間に確定申告書を提出される方
3月16日(火曜)以降に令和2年分の確定申告書を税務署へ提出された方は、申告内容が市民税・県民税の普通徴収第1期あるいは特別徴収6月分の課税に間に合わない場合や、令和3年度課税(非課税・所得)証明書の発行開始可能日(令和3年6月1日)が遅れる場合がございますのであらかじめご了承ください。
この場合、普通徴収第2期あるいは特別徴収7月または8月分以降の課税または税額変更等の処理を行ったうえで、課税または税額が変更になる方に対して、納税通知書等によりお知らせいたします。
なお、各種保険料(税)、手当等にも影響が出る場合がございますので、あらかじめご了承ください。
日程および会場
混雑緩和のため、指定会場での申告受付にご協力ください。時間に余裕を持ってお越しください。
各申告会場では指定地域以外の方でも申告できますが、混雑緩和のためなるべく指定会場での申告をお願いいたします。
受付時間:午前9時から午後3時(全会場)
※申告延長期間の3月16日(火曜)から4月15日(木曜)までは、市民税・県民税の申告を市役所低層棟2階の市民税課で受け付けます。この期間は確定申告の受け付けは行いませんので、確定申告書をご提出される方は所沢税務署(電話:04-2993-9111)へお願いいたします。
相談日 | 曜日 | 申告相談会場 | 対象地域 |
---|---|---|---|
2月16日 | 火曜 | 松井まちづくりセンター |
下安松 |
2月17日 | 水曜 | 松井まちづくりセンター |
上安松・牛沼・くすのき台1から3丁目 |
2月18日 | 木曜 | 山口まちづくりセンター | 山口1番地から899番地まで |
2月19日 | 金曜 | 山口まちづくりセンター |
山口900番地以降・上山口・小手指台 |
2月22日 | 月曜 | 柳瀬まちづくりセンター |
坂之下・城・本郷・日比田・亀ケ谷・新郷・南永井・東所沢1から5丁目・東所沢和田1から3丁目・松郷 |
2月24日 | 水曜 | 富岡まちづくりセンター |
中富・下富・神米金・北岩岡・北中1から4丁目・岩岡町・所沢新町・花園1から4丁目 |
2月25日 | 木曜 | 新所沢まちづくりセンター |
向陽町・青葉台 |
2月26日 | 金曜 | 新所沢まちづくりセンター |
泉町・榎町・緑町1から4丁目・けやき台1から2丁目 |
3月1日 | 月曜 | 三ケ島まちづくりセンター |
西狭山ケ丘1丁目 |
3月2日 | 火曜 | 三ケ島まちづくりセンター | 西狭山ケ丘2丁目・林1から3丁目・三ケ島1から5丁目 |
3月3日 | 水曜 | 吾妻まちづくりセンター | 荒幡・松が丘1から2丁目・久米(481番地から620番地を除く) |
3月4日 | 木曜 | 三ケ島まちづくりセンター |
糀谷・堀之内・和ケ原1から3丁目・東狭山ヶ丘1丁目 |
3月5日 | 金曜 | 三ケ島まちづくりセンター | 東狭山ヶ丘2から6丁目・狭山ヶ丘1から2丁目・若狭1から4丁目 |
3月8日 | 月曜 | 小手指公民館分館 |
小手指町1から5丁目・北野新町1から2丁目 |
3月9日 | 火曜 | 小手指まちづくりセンター |
小手指南1から6丁目・北野1から3丁目・北野南1から3丁目・小手指元町1から3丁目 |
3月10日 | 水曜 | 所沢市役所(8階) |
北原町・こぶし町・若松町・北秋津 |
3月11日 | 木曜 | 所沢市役所(8階) | 上新井1から5丁目・西所沢1から2丁目・星の宮1から2丁目・東住吉・西住吉・南住吉・久米481から620番地・中富南1から4丁目 |
3月12日 | 金曜 | 所沢市役所(8階) |
日吉町・東町・旭町・御幸町・寿町・元町・金山町・有楽町・北有楽町・喜多町・宮本町1から2丁目 |
3月15日 | 月曜 | 所沢市役所(8階) | 弥生町・美原町1から5丁目・北所沢町・松葉町・下新井・西新井町・東新井町・大字中新井・中新井1から5丁目・並木1から8丁目 |
備考1:混雑の平均化のために「対象地域」を設定しております。各会場の所在地についてはとことこマップ(外部サイト)にてご確認ください。
備考2:申告相談会場(市役所8階以外の会場)では、設定された日時以外は申告受付を一切行なっておりません。
備考3:狭山ヶ丘コミュニティセンターは、使用上限人数等の制約のため、三ヶ島まちづくりセンターでの実施となります。
備考4:市税証明書交付のための休日開庁日には、申告および相談の受付は行っておりませんので、ご注意ください。
お持ちいただくもの
申告書
令和2年度に市民税・県民税の申告書を提出した方には1月28日(木曜)に「市民税・県民税申告書」を郵送します。また1月22日(金曜)から市役所2階市民税課および各まちづくりセンターなどで配布するほか、こちらのページからもダウンロードしていただけます。
なお、申告会場にもご用意しております。
印鑑(認印)
所得を示す書類
給与所得・年金所得
給与・公的年金等の源泉徴収票(コピー可)
事業・農業・不動産所得
帳簿類等(収入と必要経費等が明らかになるもの)(コピー可)
配当所得
特定口座年間取引報告書や配当等の支払通知書(コピー可)
その他(一時所得・雑所得等)
それぞれの収入の支払調書(コピー可)
所得控除を受けるための書類
確認できない場合、控除が受けられないことがあります。
医療費控除
領収日が令和2年中の医療費を申告することができます。
●通常の医療費控除を選択される方
医療費控除の明細書
※記入済みの医療費控除の明細書が必要です。領収書のみの申告はできません。
※市民税・県民税の申告に使用する医療費控除の明細書は、こちらのページからダウンロードできます。
●セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を選択される方
セルフメディケーション税制の明細書、一定の取組を行ったことを明らかにする書類
※記入済みのセルフメディケーション税制の明細書が必要です。特定一般用医薬品等購入費の領収書のみの申告はできません。
※市民税・県民税の申告に使用するセルフメディケーション税制の明細書は、こちらのページからダウンロードできます。
医療費控除について、詳細は下記リンクをご参照ください。
社会保険料控除
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書、健康保険等の領収書(コピー可)
生命保険・地震保険料控除
保険会社が発行する控除証明書(コピー可)
寄附金控除
領収書、証明書(コピー可)
障害者控除
障害者手帳、その他障害者であることを証明できるもの
勤労学生控除
各種学校や専修学校の生徒、職業訓練法人の認定職業訓練を受けている方は、その学校や法人から交付される証明書
個人番号の確認に必要な書類
個人番号(マイナンバー)の確認のため、以下の書類の提示または写しを添付してください。
なお、以下1および2の書類に加え、代理人が申告する場合は3の書類も必要となります。
- 番号確認書類(個人番号カード、通知カードなど)
- 身元確認書類(個人番号カード、運転免許証、障害者手帳、その他顔写真付の身分証明書など)
- 代理権の確認書類(委任状、委任者の公的身分証明書など)
備考1:本人が申告する場合、身元確認書類として公的医療保険の被保険者証での確認も可能です。被保険者証の写しを添付される場合は、被保険者証に記載の被保険者等記号・番号をマスキングのうえ添付してください。
備考2:代理人が申告する場合の身元確認書類は、代理人の書類が必要です。
備考3:申告者本人の個人番号欄以外に記載したマイナンバー(扶養親族の個人番号欄に記載するものなど)の番号確認書類および身元確認書類の提示または写しの添付は不要です。
確定申告により所得税の還付を受ける可能性のある方は、還付金の振込先口座(申告者名義)がわかるもの
ご確認ください
以下の内容等に関する確定申告のご相談は市役所ではお受けできませんので、税務署にご相談ください。
税務署の確定申告期間は令和3年2月16日(火曜)から4月15日(木曜)までです。
- 事業所得・不動産所得・農業所得・配当所得・利子所得の申告で、所得税の精算が必要なもの
- 譲渡所得(株式譲渡を含む)・先物取引所得の申告
- 損失申告
- 住宅借入金特別控除を初めて受けるための申告
- 変動所得・臨時所得の申告
- 外国税額控除や災害減免の申告
- 贈与税・相続税・消費税・法人税など、所得税以外の申告
- 所沢市にお住まいでない方の申告
- 令和元年分(平成31年分)以前の申告
- 準確定申告(納税者の方がお亡くなりになられた時の確定申告)
- 東日本大震災により受けた被害について所得税の雑損控除もしくは雑損失の繰越控除の特例を受けるための申告
なお、所得税が還付となる申告は、1月4日(月曜)から書類が揃い次第提出することができます。また、年末調整済みの給与所得者が医療費控除を受けるための申告をはじめ、ほとんどの還付申告は4月16日(金曜)以降でも申告可能です。ただし、繰越損失の申告、株式譲渡が関わる申告、青色申告等、還付申告であっても4月15日(木曜)までの提出が必須となるケースもありますので、あらかじめ税務署にご確認ください。
国税庁ホームページの「確定申告書」作成コーナー(外部サイト)も積極的にご活用ください。
申告相談会場でのご注意・お願い
- 申告相談会場は、開場直後から午前中は大変混みあいます。会場にもよりますが、2時間以上お待ちいただくこともございます。なるべく午後の時間帯にお越しいただきますようお願いいたします。また、申告会場の外でお待ちいただく場合があります。
- 医療費控除の明細書の作成など、できることは事前にお済ませいただき、相談時間の短縮にご協力ください。
- 各会場では、完成済みの「市民税・県民税申告書」や「確定申告書」を入口受付に提出することもできます。受付係員に『提出のみである』旨をお申し出の上、お渡しください。この場合、所得の種類や申告内容にかかわらず全ての申告書をご提出いただけますが、係員による添付書類の確認や検算などはいたしません。
- 各会場内は禁煙です。また、ホールを使用する会場では飲食も禁止されている場合があります。喫煙場所・飲食できる場所は各施設の係員にご確認ください。
- お車でのご来場は可能な限りご遠慮ください。新所沢まちづくりセンターについては、午前8時30分に駐車場が開場いたしますので、やむを得ずお車でご来場される際は、必ず開場後にお越しいただきますようお願いいたします。
- 必要最小限の人数でご来場ください。
- 体調がすぐれない方、発熱がある方の来場はご遠慮ください。
- 申告会場への入場の際は、マスク着用など新型コロナウイルス感染症対策にご配慮ください。
- 申告会場入口では、手指のアルコール消毒と検温にご協力ください。
- 混雑緩和のため、入場整理券を配布しております。
- 黒いインクのボールペンをお持ちください。
関連リンク
お問い合わせ
所沢市 財務部 市民税課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9064
FAX:04-2998-9409
