公的年金からの特別徴収制度の見直し(平成28年10月1日以降)
更新日:2016年9月30日
目的
仮特別徴収税額の平準化を目的としています。
なお、本改正については、仮特別徴収税額の算出方法を見直しするものであり、新たな税の負担が発生するものではありません。
適用時期
平成28年10月1日以降に実施する特別徴収から適用致します。
内容
1.仮特別徴収税額の算出方法の見直し
仮特別徴収の1回分の税額が「前年度の公的年金等に係る年税額の6分の1に相当する額」に変更されました。
以前は、前年度の2月分と同額としていました。
仮特別徴収 | 本特別徴収 | |
---|---|---|
4月、6月、8月分の各税額 | 10月、12月、2月分の各税額 | |
現行 | 前年度の2月分と同額 |
(年税額-仮特別徴収税額)÷3 |
改正 | 前年度分の年金特別徴収税額の年税額÷6 | (年税額-仮特別徴収税額)÷3 |
年度 | 年税額 | 現行 | 改正後 | ||
---|---|---|---|---|---|
仮特別徴収税額 | 本特別徴収税額 | 仮特別徴収税額 | 本特別徴収税額 | ||
4月、6月、8月分の各税額 | 10月、12月、2月分の各税額 | 4月、6月、8月分の各税額 | 10月、12月、2月分の各税額 | ||
H28 |
60,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
H29 | 36,000円 | 10,000円 |
2,000円 | 10,000円 |
2,000円 |
H30 | 60,000円 |
2,000円 |
18,000円 |
6,000円 | 14,000円 |
H31 | 60,000円 |
18,000円 | 2,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
現行制度では前年2月と同じ額になるため、一度仮特別徴収税額と本特別徴収税額に差が生じると、その差が解消しませんでしたが、改正後は、年税額が2年連続で同額だった場合は平準化します。
2.転出があった場合の特別徴収継続の見直し
特別徴収対象年金所得者が所沢市外に転出した場合、転出した年度の特別徴収を継続し、転出した期間に応じ、翌年度の本徴収または仮徴収を停止することとなりました。
現行
特別徴収対象年金所得者が所沢市外へ転出した場合、年金保険者に通知し、特別徴収を停止
改正後
特別徴収対象年金所得者が所沢市外へ転出した場合、転出した日の属する年度中の特別徴収を継続
例:
- 1月1日から3月31日までに転出した場合、転出した年度の本徴収及び翌年度の仮徴収を継続し、翌年度の本徴収を停止
- 4月1日から9月30日までに転出した場合、転出した年度の仮徴収及び本徴収を継続し、翌年度の仮徴収を停止
- 10月1日から12月31日までに転出した場合、転出した年度の本徴収を継続し、翌年度の仮徴収を停止
3.税額変更があった場合の特別徴収継続の見直し
市町村が年金保険者(日本年金機構など)に対して特別徴収税額の通知をした後に、特別徴収税額に変更があった場合においては、12月分と2月分の本徴収に限り、変更後の特別徴収税額によって継続することとなりました。
関連リンク
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