建設工事における中間前金払制度の実施について
更新日:2020年10月2日
所沢市では、工事の中間期における円滑な資金調達を支援し、公共工事の適正な施行を促進するため、平成28年4月1日以降に締結する契約を対象に中間前金払制度を実施しています。
所沢市建設工事等前金払取扱要綱(令和2年4月1日改正)(PDF:434KB)
制度の概要は以下のとおりです。
1.中間前金払の対象となる工事
請負代金額が500万円以上かつ工期が90日を超える建設工事
2.中間前金払の割合
請負代金額の10分の2以内の金額(10万円未満の端数は切捨て、上限額は5,000万円)
3.中間前金払の要件
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている建設工事に係る作業が
行われていること。
(3) 既に行われた建設工事に係る作業に要する経費が、請負代金額の2分の1以上の額に相当するもの
であること。(出来高が50%を超えていること。)
(4) 当初の前払金が支出済であること。
4.中間前金払の申請方法
(1) 中間前金払に係る認定請求書(様式第2号)、工事履行報告書(様式第3号)及び工程表を契約課に
提出してください。
(2) 市で中間前金払の要件を全て満たしているかどうかを審査した後、その結果を中間前金払に係る
認定調書(様式第4号)により通知します。
(3) 認定された場合は、認定調書に基づき保証事業会社と中間前払金に関する保証契約を締結してく
ださい。
(4) 保証証書が交付されましたら、請求書に保証証書(原本)を添えて契約課に提出してください。
※部分払(2年以上にわたる契約において年度末に行う部分払を除く。)が適用される工事の場合は、
契約締結時に中間前金払と部分払の選択に係る届出書(様式第1号)を提出し、どちらか一方を選択
してください。
5.中間前金払の申請に関する様式(ダウンロード)
中間前金払と部分払の選択に係る届出書(様式第1号)(ワード:22KB)
中間前金払の認定請求に係る届出書(様式第2号)(ワード:21KB)
6.中間前金払に関するQ&A
7.関連法令等
公共工事の前払金保証事業に関する法律(抜粋)(PDF:71KB)
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お問い合わせ
所沢市 総務部 契約課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟4階
電話:04-2998-9058
FAX:04-2998-9056
