中小企業者の皆様へ セーフティネット保証第5号認定のご案内

更新日:2023年10月30日

  • ご来庁いただいた際にお待たせする場合があります。申請資格、申請書類の内容などについては、お電話でのお問い合わせにも対応しておりますので、ご利用ください。
  • 信用保証協会に提出する認定書はコピーでも差支えありません。

セーフティネット保証とは

 中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づくもので、経済環境の急激な変化により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証協会からの保証について、一般の保証と別枠で融資を行う制度です。
 経営の安定に支障が生じていることについて、市区町村長の認定を受けることにより、制度の利用を申し込むことができます。

セーフティネット保証制度概要(中小企業庁ホームページ)(外部サイト)

  • 認定の対象となる中小企業者は、市役所産業振興課の窓口に認定申請書及び必要書類をご提出ください。審査を行い、要件に該当していれば認定書を発行します。
  • 申し込みにあたり、事前に金融機関にご相談ください。
  • 中小企業者は、認定書を持参のうえ、埼玉県の融資(経営安定資金)をお申し込みください。

(注釈)認定の有効期間は、認定書発行の日から起算して30日となります。

セーフティネット保証第5号認定とは

 日本標準産業分類に掲載されている業種のうち、国の指定する業種に属している事業者を支援するためのもので、売上高が減少している事業者、原油価格の上昇の転嫁が困難な事業者等が対象となり、市が事実関係を認定するものです。

 セーフティネット保証5号の指定業種については、こちらをご確認ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm(外部サイト)

第5号認定の基準と認定要件

下記いずれかの基準及び要件を満たすことが必要です。
詳しくは下のリンクより、セーフティネット保証第5号に係る認定概要をご覧ください。

認定基準

  • (イ)最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
  • (イ)について、時限的な運用緩和として、直近の売上高等の減少(実績)と売上高見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可能です(ただし、直近実績での売上高減少の要件もみたしていること)。この場合、前年比較対象月が新型コロナウィルス感染症の影響を受けている場合は、前々々々年同月と比較してください。(注釈1・2)
  • (ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。

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(注釈1)(イ)については、新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた方について、確認可能な「最近1か月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には、「最近1か月」を「最近6か月」等とするなど、比較する期間の弾力的な運用も可能です。
 弾力的な運用をご希望される場合は、事前に産業振興課へご相談の上、下記必要書類に「弾力的な運用に係る計算書」も添えてご提出ください。
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(注釈2)また、(イ)について、創業者等の方にも利用ができるよう、以下のとおり運用が緩和されております。
【創業後間もないため、前年の売上高等を比較できない場合】
・最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月の平均売上高等を比較し、5%以上減少していること。
【店舗拡大や新たな事業の開始等による企業の成長のため、前年等の売上高等を比較できない場合】
・最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月の平均売上高等を比較し、5%以上減少していること。
・最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較して5%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等と、令和元年12月の売上高等の3倍を比較し、5%以上減少することが見込まれること。
・最近1か月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較して5%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等と、令和元年10月から12月の3か月を比較し、5%以上減少することが見込まれること。

認定要件

  • 【認定要件1】…1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属しており、企業全体の売上高等の減少等が上記(イ)、(ロ)のいずれかを満たすこと。
  • 【認定要件2】…兼業者であって、主たる事業が指定業種に該当しており、主たる業種及び企業全体の売上高等の減少等の双方が上記(イ)、(ロ)のいずれかを満たすこと。
  • 【認定要件3】…兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っており、行っている事業が属する指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等が上記(イ)、(ロ)のいずれかを満たすこと。

認定申請に必要な書類

  (イ)(ロ)共通提出書類 個人 法人 備考

1

認定申請書 認定基準・認定要件に合致したもの
2 履歴事項全部証明書(写し) 3か月以内に発行されたもの
3

許認可証(写し)

必要な
業種のみ

有効期限内のもの
4

直近3か月の月別売上高が
確認できる書類

月別売上高の記載されている試算表 または
月別売上高を記載した一覧表+売上高の元帳

5

前年の月別売上高が
確認できる書類

確定申告書+青色申告決算書(月別売上額の記載があるもの)または
確定申告書+青色申告決算書+12か月の月別売上高の一覧表

法人概況説明書(月別売上額の記載があるもの)または
確定申告書+決算書+12か月の月別売上高の一覧表

注釈:月別売上高のわかる書類について

  • 提出書類の名称(試算表・合計残高試算表・損益計算書など)は問いませんが、月別売上高のみが記載された一覧表のみでは認定できません(元帳など売上高の根拠となるの資料の提出が必要です)。
  • 提出書類には社名の記載が必要です。余白に、法人の場合には会社名の記名(社判可)と代表者印の押印/個人の場合には氏名の記名と実印の押印をお願いいたします。
  • 認定要件2もしくは3で申請する場合は、主たる業種又は認定を希望する業種ごとに、売上高が確認できる資料(売上台帳等)が必要です。

上記に加え、(ロ)の認定に必要な書類は下記の通りです。

  1. 最近1ヶ月と対応する前年同期の原油等の平均仕入れ単価を確認できる資料(領収証、納品書の写し等)
  2. 最近1ヶ月の売上原価の総額と原油等の仕入れ総額が確認できる資料(試算表等の写し、領収証、納品書の写し等)
  3. 最近3ヵ月及び前年同期3ヵ月の原材料費、製品原価が確認できる資料(試算表等の写し)

5号認定申請書ダウンロード

上記認定基準及び認定要件に合致したものを選択してください。

5号(イ):売上高の減少

5号(イ):売上高の減少(認定基準に記載する時限的運用緩和を用いる場合)

5号(イ):売上高の減少(創業者等の運用緩和を用いる場合)

5号(ロ):原油価格の上昇

その他の認定区分

 セーフティネット保証は様々な経営状況に対応するため、1号から8号の区分が設定されています。
 各号についての概要は下記一覧表をご参照ください。

また5号以外での認定を希望される方は、詳細は下記リンクより中小企業庁のホームページをご参照ください。

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お問い合わせ

所沢市 産業経済部 産業振興課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 市役所別館
電話:04-2998-9157
FAX:04-2998-9162

a9157@city.tokorozawa.lg.jp

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