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所沢市議会基本条例

更新日:2022年3月29日

所沢市議会では、より一層の市民からの信頼に応えるため、積極的な情報の公開を通じて説明責任を果たし、議会諸活動への市民の参加のもと、平等の権利を有する議員相互の自由闊達な議論を展開しながら、市政の論点を明らかにして、政策立案及び提言を積極的に行っていかなければなりません。
こうした認識のもと、これまで積み重ねてきた改革への取組を確かなものとするため、議会及び議員の責務を自覚しながら、市民の負託に応えられる議会を目指し、全力で取り組んでいくことを決意し、議会基本条例を制定しています。

沿革

所沢市議会基本条例の制定(平成21年3月3日条例第1号)

所沢市議会は平成20年6月10日に議会基本条例制定に関する特別委員会を設置し、平成21年3月定例会での制定をめざして、取り組んできました。分権時代における所沢市議会「議会改革」の重要事項の1つでありますこの議会基本条例を、委員会提出議案として、平成21年2月26日の市議会本会議において全会一致で可決しました。
本条例は、平成21年3月3日に公布、同日施行しました。

所沢市議会基本条例の一部改正(平成23年9月30日条例第38号)

平成23年に、地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)が公布(同年5月2日)、施行(同年8月1日)され、市町村の基本構想の策定義務が撤廃されたため、平成23年9月議会において条例の一部改正を行い、同年9月30日に公布、同日施行しました。

所沢市議会基本条例の一部改正(平成23年12月26日条例第43号)

平成23年12月定例会において、所沢市議会議員政治倫理条例が制定されたことに伴い、条例の一部改正を行い、平成23年12月26日に公布、平成24年1月1日に施行しました。

所沢市議会基本条例の一部改正(平成25年2月28日条例第1号)

地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)により、政務調査費が政務活動費へ改められたこと、本会議においても公聴会の開催、参考人の招致をすることができるようになったことなどから、平成25年3月定例会において条例の一部改正を行い、同年2月28日に公布、3月1日に施行しました。

所沢市議会基本条例の一部改正(平成28年6月15日条例第32号)

所沢市議会基本条例第27条に規定する改選後の見直し手続きの一環として、同条第2項の規定に基づく適切な措置を講じる目的から平成27年6月定例会において設置した「議会基本条例改定に関する特別委員会」で、条例改定に関する調査・研究を行い、専門的知見の活用やパブリックコメント、報告会などを経て、平成28年6月定例会において条例の一部改正を行い、同年6月15日に公布、同日施行しました。

所沢市議会基本条例の一部改正(令和3年7月2日条例第18号)

所沢市議会災害等対応マニュアル・議会機能継続計画(BCP)を所沢市議会基本条例第28条に位置付けるため、令和3年6月定例会において条例の一部改正を行い、令和3年7月2日に公布、同日施行しました。

所沢市議会基本条例の一部改正(令和4年3月29日条例第1号)

平成28年の改正から、6年の歳月が経過する中、新たな感染症により議会運営の見直しが迫られるなど、状況は刻一刻と変化しています。令和2年6月定例会において設置した「議会改革に関する特別委員会」で、条例改正に向けた調査・研究を行い、政策研究審議会への諮問、パブリックコメント、市民説明会などを経て、令和4年3月定例会において条例の一部改正を行い、同年3月29日に公布、同日施行しました。

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お問い合わせ

所沢市 議会事務局
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟3階
電話:04-2998-9256
FAX:04-2998-9222

a9256@city.tokorozawa.lg.jp

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