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所沢市
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第3回(9月)定例会 議員提出議案

更新日:2020年10月20日

平成23年第3回定例会

 議員からは、決算特別委員会の設置、所沢市議会基本条例の一部を改正する条例制定ほか5件の議案が提出され、いずれも可決しました。

決算特別委員会の設置について

 本市議会は、平成22年度一般会計、各特別会計並びに水道事業及び病院事業会計の、決算審査のため、特別委員会を設置する。

  • 1.本特別委員会は、「決算特別委員会」と称し、9人の委員をもって構成する。
  • 2.本特別委員会は、閉会中も継続して審査を行うことができるものとし、議会が活動終了を議決するまで存続する。

決算特別委員会委員(◎:委員長 ○:副委員長)
◎福原浩昭  ○松崎智也  脇 晴代  矢作いづみ  浅野美恵子  中 毅志  大舘隆行  石井 弘  秋田 孝

所沢市議会基本条例の一部を改正する条例

 所沢市議会基本条例(平成21年条例第1号)の一部を次のように改正する。
 第11条第1項第4号中「、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第4項に規定する基本構想及び基本構想に基づく計画」を「及び所沢市自治基本条例(平成23年条例第1号)第22条第1項に規定する総合計画」に改める。
  附則
 この条例は、公布の日から施行する。

所沢市議会の議決すべき事件を定める条例の一部を改正する条例

 所沢市議会の議決すべき事件を定める条例(平成21年条例第2号)の一部を次のように改正する。
 第1条中「。以下「法」という。」を削る。
 第2条第1号を次のように改める。
 (1)所沢市自治基本条例(平成23年条例第1号)第22条第2項第1号に規定する基本構想及び同項第2号に規定する基本計画の策定、変更又は廃止
 附則
 この条例は、公布の日から施行する。

可決された意見書

放射性物質による製茶の被害に対する早急な対策を求める意見書

 このたび厚生労働省が実施した検査により、埼玉県産の製茶から国の暫定規制値を上回る放射性セシウムが検出され、埼玉県は、関係業者に製茶の出荷自粛と既に出荷済みの製茶の回収を要請したところである。
 東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い放出された放射性物質により、農畜産物の出荷自粛や停止、回収を余儀なくされる例が全国的に相次いでいる。国民の食の安全・安心を確保するとともに、茶業が持続的に発展するよう速やかな対策を講じることが必要と考える。
 ついては、次の事項を早急に実施するよう要望する。
 1 消費者、生産者の不安を解消するために、万全な対策を一刻も早く講じること。
 2 科学的根拠に基づき、早急に明確な茶の規制値を設定し、速やかに正しい情報を的確に発信すること。煎茶については、飲料用、食料用を別にした数値を設定することにより、食の安全・安心を確保する対策を講じること。
 3 改めて広範囲な産地を対象に、きめ細かで精度の高い調査を行うこと。
 4 風評被害の発生防止に取り組むとともに、茶生産農家及び茶商の救済に万全を期すること。
 5 国及び東京電力株式会社は、東京電力福島第一原子力発電所の事故の一刻も早い収束と早急な損害賠償を行うこと。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成23年9月21日
 所沢市議会
提出先
 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、環境大臣、内閣府特命担当大臣 (原子力発電所事故の収束及び再発防止担当)

子ども・子育て新システムに関する意見書

 昨今、子どもの虐待など新聞紙上でも話題となっている。子育て世代の困難は経済のみならず核家族化により孤立し、他からの援助を受けにくい状況もある。こうした状況下、出産後の継続的な保健指導や家庭訪問などで、働く親を地方自治体や保育園が協力して援助するライフラインになっているので、新システムへの移行には慎重な検討を求める。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成23年9月21日
 所沢市議会
提出先
 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣

原発汚染廃棄物の適正処理を求める意見書

 東京電力福島第一原発事故に伴う放射性物質汚染に対する、国民の不安が広がっている。国会においては「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」が賛成多数で可決されたが、国が除染処理をするものは、年間放射線量20ミリシーベルト以上の地域として、それ以外は自治体まかせとなっている。また、汚染レベルの低い廃棄物は一般廃棄物とみなし、地方自治体での処理にまかせることになり、このことは地域住民の健康や生活環境への不安を拡大することになる。国は、国民の命と健康を守る立場に立ち、環境汚染に対し責任をもって処理をすること。放射能汚染物質の拡散を防ぐためにも、がれきなどの処理については、地方自治体や国民に適切な情報の提供・開示を積極的に行うこと。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成23年9月21日
 所沢市議会
提出先
 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、環境大臣、内閣府特命担当大臣(東日本大震災復興対策担当)

 

放射性物質による環境汚染防止法の早期制定を求める意見書

 平成23年3月11日の東日本大震災、福島第一原発事故から6カ月が過ぎた。
 国を挙げて復興に向けて対応しているが、現地では放射性物質に汚染された、がれきの処分が復興の大きな妨げになっている。これらに対応する関連法として環境基本法、土壌汚染対策法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法などがあり、各種化学物質については、環境基準、濃度基準、総量規制が定められているが、放射性物質は適用除外とされている。
 現在、福島第一原発事故で放射性物質の汚染の可能性がある、がれき処理において、環境省は警戒区域と計画的避難区域を除く県沿岸部中央部では、排ガス処理用フィルターのある、処理施設での焼却を求める方針を決定した。
 また、焼却後の灰は、放射性セシウムの濃度が1キロ当たり8千ベクレル以下の場合、最終処分場での埋め立てを可能とし、超える場合は、一定の場所で一時保管し、処分については引き続き検討するとしている。
 しかし、これらの基準が法律に基づいておらず、現地では、がれき処理をめぐって混乱をきたしている。
 よって、科学的根拠に基づき、国の責任と基準を明確にした「放射性物質による環境汚染防止法」を早期に制定することを求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 平成23年9月21日
 所沢市議会
提出先
 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、経済産業大臣、環境大臣、内閣府特命担当大臣、(原子力発電所事故の収束及び再発防止担当)
 

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