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絆、自然、文化、元気あふれる「よきふるさと所沢」

所沢市
所沢市議会
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議員提出議案の審議結果

更新日:2015年12月24日

議員からは3件の議案が提出され、いずれも可決しました。

地方創生に関する特別委員会の設置について

 本市議会は、本市東部地域で展開される「COOL JAPAN FOREST構想」を中心に調査・研究するとともに、情報共有を図るため、委員会条例第6条第1項の規定により特別委員会を設置する。
   
1 本市議会に、地方創生に関する特別委員会を設置し、11人の委員をもって構成する。
2 本特別委員会は、議会の閉会中も継続して調査を行うことができ、議会が活動終了を議決するまで存続する。

可決された意見書

奨学金制度の改善を求める意見書

 日本国憲法第26条第1項は、すべての国民に「その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利」を保障しており、教育基本法第4条第3項は、「経済的理由によって就学が困難なものに対して、奨学の措置を講じなければならない」と規定している。
 独立行政法人日本学生支援機構(以下、支援機構)は、奨学生数が120万人を超え、奨学金利用者の7割以上を占めている。また、奨学金事業が1兆円を超え、全体の奨学金事業の9割以上を占めるという、高等教育を受ける学生への経済的援助に大きな役割を果たしている。
 日本を除くOECD加盟国33か国のうち、大学の授業料が無償の国は17か国あるのに対し、日本は無償ではないばかりか、国立大学の初年度納付金は81万7,800円、私立大学では約130万円にのぼる。また、給付型奨学金制度が存在する国は32か国にのぼる中、日本は貸付型が主流となり、奨学金返済免除制度もすでに廃止されている。
 支援機構の奨学金は約4分の3が有利子であり、返済を遅延した場合の延滞金は年5%と高率である。また、貸与を受けるために保証を付けることが必須となっており、個人保証を選べば返済が不能となった際、連帯保証人及び保証人に返済が及び、機関保証を選べば毎月高い保証料が給与から天引きされる。
 就職難や非正規雇用が広がり賃金が下がる中、支援機構の奨学金を延滞する者は33万人以上にのぼる。奨学金の返済を遅延すれば「個人信用情報機関」に登録され、住宅ローンが組めなくなったり、裁判を起こされるなど卒業後の人生に大きな支障をきたしている。
 こうしたことは、独立行政法人日本学生支援機構法第3条にうたう「教育の機会均等に寄与するために学資の貸与その他学生等の修学の援助を行い、もって次代の社会を担う豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成に資する」という本来の目的から著しく逸脱し、抜本的な改善が求められている。
 よって、国会及び政府に対し、下記のとおり現行の支援機構の奨学金制度の見直しを強く求めるものである。

1 高率な延滞金を廃止すること。
2 無利子型奨学金の貸与人数を大幅に増やすこと。
3 個人保証及び機関保証制度の見直しをすること。
4 個人信用情報機関への登録をやめ、返済期間に猶予を設けること。
5 給付型奨学金制度の拡大を図ること。
6 相談窓口の拡充を図ること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 
平成27年12月24日
                                     所沢市議会
提出先
    衆議院議長
    参議院議長
    内閣総理大臣
    文部科学大臣

環境調査研修所の移転に反対する意見書

 所沢市に立地する環境調査研修所は、米軍所沢基地の跡地に設置された公害研修所にその源を発し、以来、今日まで四十有余年にわたり、我が国の環境行政を担う人材育成の中核的施設としての役割を担ってきました。
 国と所沢市は、環境調査研修所の運営に関して協定を締結するとともに、埼玉県を含む三者の緊密な連携の下、着実な成果をあげてきているところであり、環境調査研修所の移転について、下記の理由から強く反対します。

1 環境調査研修所で実施している研修には、第一線級の大学教授、国家レベルの研究機関の研究者、環境省や自治体で活躍している職員などが講師として指導に当たっていることから、移転がなされた場合、こうした優れた人材の確保が困難になる。
2 研修所のある埼玉県には、約3,500haにわたる狭山丘陵など豊かな自然が広がる一方、全国初の県直営の埋め立て最終処分場である環境整備センターが整備されるなど、現場に根づいた環境行政を学ぶ素材に恵まれていることから、移転がなされた場合、こうした実践的な研修に優れた研究環境が確保できなくなる。
3 研修所のある所沢市は東京都心から30km圏内に存し、新幹線や飛行機などの公共交通機関も発達し、全国どこからでも講師、研修生を受け入れることが可能な、極めて優れたアクセス環境を備えていることから、移転がなされた場合、講師、研修生の移動に必要以上の負荷がかかり、その確保にも困難をきたすことが確実である。

よって、国においては環境調査研修所を移転することなく、現在地で存続するよう強く要望します。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 
平成27年12月24日
                                     所沢市議会
提出先
    衆議院議長
    参議院議長
    内閣総理大臣
    総務大臣
    環境大臣
    内閣官房長官
    地方創生担当大臣

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お問い合わせ

所沢市 議会事務局
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟3階
電話:04-2998-9256
FAX:04-2998-9222

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