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所沢市
所沢市議会
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議員提出議案の審議結果

更新日:2016年4月25日

議員からは5件の議案が提出され、いずれも可決しました。

予算特別委員会の設置について

本市議会は、平成28年度当初予算案(一般会計、各特別会計並びに水道事業、下水道事業及び病院事業会計)の審査のため、特別委員会を設置する。

1 本特別委員会は、「予算特別委員会」と称し、12人の委員をもって構成する。

2 本特別委員会は、議会が活動終了を議決するまで存続する。 
   
予算特別委員会員委員
中 毅志(委員長)  福原 浩昭(副委員長)  
末吉 美帆子  城下 師子  平井 明美  粕谷 不二夫  谷口 雅典
石本 亮三   杉田 忠彦  村上  浩  大舘 隆行   秋田  孝

所沢市議会政策研究審議会条例制定について

所沢市議会政策研究審議会条例
 (設置)
第1条 議会と大学等研究機関との連携を通じて議員研修の充実強化を図り、もって更なる議会機能の強化と議会の活性化に資するため、所沢市議会基本条例(平成21年条例第1号)第23条の規定に基づき、所沢市議会政策研究審議会(以下「審議会」という。)を置く。
 (所掌事務)
第2条 審議会は、議長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議を行う。
(1) 議員研修計画の策定及び実施に関すること。
(2) 政策提言に関すること。
(3) その他議長が必要と認めること。
2 審議会は、前項に掲げる事項について自ら協議を行い、議長に提言することができる。
 (組織)
第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから議長が委嘱する。
(1) 市内に設置されている大学等に所属する研究者
(2) 知識経験を有する者
(3) その他議長が必要と認める者
 (任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
 (会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
 (会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議事をつかさどる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
 (事務)
第7条 審議会の会議の事務は、議会事務局において処理する。
 (意見の聴取等)
第8条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、審議会の会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
 (委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、議長が別に定める。
   附則
 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

所沢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例

 所沢市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和43年条例第13号)の一部を次のように改正する。
 第6条中「(市内に旅行したときを除く。)」を削る。
 別表に備考として次のように加える。
備考 日当の支給対象となる旅行は、次に掲げるとおりとする。
1 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊を要する旅行
2 宿泊を要しない旅行(東京都内(島しよを除く。)及び埼玉県内への旅行を除く。)
   附則
 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

市民にとってわかりやすい議会運営に資するため「所沢市議会ICT化推進基本計画」を実施する決議

 所沢市議会は、平成21年3月に所沢市議会基本条例を施行した後、積極的に議会の活性化および議会改革を行い、一般質問の一問一答方式の実施をはじめ、議会報告会の開催、政策討論会の開催、意見提案手続の実施、議員定数の見直しなど様々な取り組みを実施してきたところである。
 情報発信と情報通信技術(ICT)の推進については、ここで議会運営委員会、ICT化推進計画策定に関する作業部会における協議が整い、「所沢市議会ICT化推進基本計画」を策定した。
 議会基本条例第3条第4項の規定に掲げられている「市民にとってわかりやすい議会運営」に資するため、議会情報の発信とICT技術の積極的活用を推進することを目的とした本計画を議会の総意として、誠実に実施するものとする。
  
以上、決議する。
   
平成28年3月29日
                                     所沢市議会

可決された意見書

児童虐待防止対策の抜本強化を求める意見書

 本年1月の埼玉県狭山市における3歳女児の死亡事件や、東京都大田区での3歳男児の死亡事件など、児童虐待により幼い命が奪われる深刻な事態が続いています。
 家庭や地域における養育力の低下、子育ての孤立化や不安・負担感の増大等により、児童虐待の相談対応件数は増加の一途を辿り、複雑・困難なケースも増加しています。こうした現状に鑑み、政府は昨年12月、すべての子どもの安心と希望の実現プロジェクトにおいて「児童虐待防止対策強化プロジェクト」を策定しました。
 政府においては、同プロジェクトで策定された施策の方向性を踏まえ、児童虐待発生予防から発生時の迅速かつ的確な対応、自立支援に至るまでの一連の対策強化のため、早期に児童福祉法等改正案を国会に提出するとともに、下記の事項についても速やかに実施するよう強く求めます。

  1. 児童虐待の発生を予防し、妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援を実現するため、「子育て世代包括支援センター」を法定化し、全国展開を図ること。また、孤立しがちな子育て家庭へのアウトリーチ支援を強化するため、子育ての不安や悩み等を抱える家庭への養育支援訪問事業や、ホームスタート(家庭訪問型子育て支援)事業を全ての自治体で実施できるようにすること。
  2. 児童相談所全国共通ダイヤル「189」の更なる周知を図るとともに、児童相談所につながるまでに数分かかっている実態等を早急に見直し、通報しやすい体制を整えること。また、通報に対し、緊急性の判断や関係機関との連携を的確に行える体制整備にも努めること。
  3. 児童虐待が発生した場合、迅速かつ的確な初期対応が行われるよう、児童相談所の体制や専門性を抜本的に強化すること。特に児童福祉司、児童心理司、保健師等はじめ常勤職員等の配置の充実、子どもの権利を擁護する観点等から弁護士の活用等を積極的に図ること。
  4. 学校や医療機関、警察等関係機関における早期発見と適切な対応を図るため、児童相談所と関係機関との間における緊密な連携体制を再構築すること。特に、警察と児童相談所においては、虐待の通報を受けた場合、虐待の有無にかかわらず、情報共有を図ること。また、一時保護等において必要な際には警察と児童相談所が共同対応する仕組みを全国で構築すること。
  5. 一時保護所における教育を受ける権利を保障するなど環境改善を早急に図るとともに、量的拡大を図ること。また、里親や養子縁組を推進し、家庭的養護のもとで子どもたちが安心して養育される環境を整えること。
  6. 被虐待児童について、18歳を超えても引き続き自立支援が受けられるようにするとともに、施設退所後や里親委託後の児童等に対し、きめ細かなアフターケア事業を全国で実施すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
 
平成28年3月29日
                                     所沢市議会
提出先
    内閣総理大臣
    総務大臣
    法務大臣
    文部科学大臣
    厚生労働大臣
    国家公安委員会委員長

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お問い合わせ

所沢市 議会事務局
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟3階
電話:04-2998-9256
FAX:04-2998-9222

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