このページの先頭です
このページの本文へ移動

絆、自然、文化、元気あふれる「よきふるさと所沢」

所沢市
所沢市議会
サイトメニューここまで

第3回(9月)定例会 議員提出議案

更新日:2013年10月3日

第3回(9月)定例会 議員提出議案

 議員からは、決算特別委員会の設置、「地方税財源の充実確保を求める意見書」、所沢市議会議員の議員報酬の特例に関する条例制定など、計6件の議案が提出され、いずれも可決しました。

決算特別委員会の設置について

 本市議会は、平成25年議案第83号の審査並びに平成24年度一般会計、各特別会計及び各事業会計の決算審査のため、特別委員会を設置する。

1 本特別委員会は、「決算特別委員会」と称し、9人の委員をもって構成する。
2 本特別委員会は、閉会中も継続して審査を行うことができるものとし、議会が活動終了を議決するまで存続する。

決算特別委員会委員(◎:委員長 〇:副委員長)
◎浅野 美恵子  〇青木 利幸  荒川 広  赤川 洋二  入沢 豊  吉村 健一  植竹 成年  大舘 隆行  荻野 泰男

可決された意見書

地方税財源の充実確保に関する意見書

 地方財政は、社会保障関係費などの財政需要の増加や地方税収の低迷等により、厳しい状況が続いている。
 こうした中、基礎自治体である市が、住民サービスやまちづくりを安定的に行うためには、地方税財源の充実確保が不可欠である。
 よって、国においては、下記事項を実現されるよう強く要望する。             
1 地方交付税の増額による一般財源総額の確保について
(1) 地方単独事業を含めた社会保障関係費の増など地方の財政需要を、地方財政計画に的確に反映することにより、一般財源総額を確保すること。
(2) 特に地方の固有財源である地方交付税については、本来の役割である財源保障機能・財源調整機能が適切に発揮されるよう増額すること。
(3) 財源不足額については、臨時財政対策債の発行等によることなく、地方交付税の法定率の引上げにより対応すること。
(4) 依然として厳しい地域経済を活性化させる必要があることから、地方財政計画における歳出特別枠を維持すること。
(5) 地方公務員給与の引下げを前提として、平成25年度の地方交付税が削減されたが、地方の固有財源である地方交付税を国の政策誘導手段として用いることは、避けること。
2 地方税源の充実確保等について
(1) 地方が担う事務と責任に見合う税財源配分を基本とし、当面、国・地方の税源配分を「5:5」とすること。
その際、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系を構築すること。
(2) 個人住民税は、その充実確保を図るとともに、「地域社会の会費」という基本的な性格を踏まえ、政策的な税額控除を導入しないこと。
(3) 固定資産税は、市町村の基幹税目であることから、その安定的確保を図ること。
特に、償却資産の根幹をなしている「機械及び装置」に対する課税等については、現行制度を堅持すること。
(4) 自動車重量税及び自動車取得税は、代替財源を示さない限り、市町村への財源配分の仕組みを含め現行制度を堅持すること。
(5) ゴルフ場利用税は、ゴルフ場所在の市町村にとって貴重な財源となっていることから、現行制度を堅持すること。
(6) 地球温暖化対策において地方自治体が果たしている役割を踏まえ、地球温暖化対策譲与税を新たに創設するなど、地方税財源を確保するための仕組みを構築すること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成25年9月27日
所沢市議会
提出先 
 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、内閣官房長官

独立行政法人都市再生機構の平成26年4月からの継続家賃の引き上げ中止及び高家賃引き下げを求める意見書

 独立行政法人都市再生機構(以下、「機構」という)は、継続家賃の平成26年4月1日の改定の実施を予告し、現在その作業を進めているが、居住者にとって家賃は最大の出費であり、収入が年々低下する中での家賃の引き上げに不安を募らせている。
 現在、住民の家計は極めて厳しい状況になっており、世帯主の7割が60歳以上、年金生活者は半数を超えており、「家賃の引き上げ中止」は切実な願いである。
 機構の継続家賃改定ルールは、継続居住者の家賃を「近傍同種家賃」まで引き上げることを目的としているが、高家賃団地ほど空き家率が高く、20%・30%の空き家も珍しくない状況にあり、既に家賃は高い状況にあると言える。
 機構は、全国で10%を超える空き家を放置しながらも、家賃収入の実質上15%もの純利益を上げ、その大半を宅地事業等の穴埋めに回している。
 機構の賃貸住宅は、法制上「住宅セーフティネット」に位置付けられ、平成15年、衆参両議院の国土交通委員会において付された附帯決議では、家賃が居住者にとって過大な負担とならないよう配慮することを機構に求めている。機構の経営の現状からも「3年ごとの改定ルール」を理由に家賃の引き上げを行う根拠はない。政府等は家賃の引き上げ作業を中止し、高家賃引き下げによる居住者の安定の確保と、社会的にも大きな損失である空き家の早期解消に努めることを求める。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成25年9月27日
所沢市議会
提出先
 衆議院議長、参議院議長 内閣総理大臣、国土交通大臣

東京電力福島第一原子力発電所の早期の汚染水対策を求める意見書

 東日本大震災から2年半が過ぎた。メルトダウンを起こした東京電力福島第一原発(以下、福島第一原発という)では放射性汚染水漏れが止まらず、事故収束がいまだに見えない。
具体的には福島第一原発1〜3号機はメルトダウン(炉心溶融)していた。原子炉を冷却するため大量に注入された水が高レベル放射性物質に触れて高濃度汚染水になり、原子炉建屋に流出し海にも漏れ出していると報道されている。
福島第一原発の汚染水問題が発生後も当初は東京電力まかせの報道がなされた。平成25年9月8日の東京オリンピック・パラリンピックが決定した国際オリンピック委員会(以下IOCという)においてIOCの委員から、福島第一原発の汚染水についての質疑に対し安倍晋三内閣総理大臣は「状況はコントロールされている。大会がきちんと安全に実行されることを約束する」と不安を払拭した。
その直後である平成25年9月9日、東京電力は福島第一原発の貯蔵タンクから汚染水300トンが漏れた問題で、敷地内の山側にあるタンク近くで採取した地下水から、新たに1リットル当たり3,200ベクレルの放射性物質(ストロンチウムなど)を検出したと発表した。同日、国際原子力機関(IAEA)の定例理事会が開会し、天野之弥事務局長は冒頭演説で、福島第一原発の汚染水漏れについて「緊急に取り組む必要のある課題」と強調した。また、廃炉作業を検証する2回目の調査団を今秋、日本に派遣すると述べた。IAEA加盟国の間では汚染水漏れに対する懸念が強いことがうかがえる。
こうした経緯と復興予算が被災地以外に使われていることが報道される中、国民とりわけ被災地の漁業関係者をはじめ住民の懸念と不安はまだまだ収まっていないのが現実である。
よって、政府に対し一層国による、より具体的な汚染水対策を示し、より1日も早い着手を求める。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成25年9月27日
所沢市議会                
提出先
 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、内閣府特命担当大臣(原子力防災)

建設業従事者のアスベスト被害者の早期救済・解決を求める意見書

 アスベストを大量に使用したことによるアスベスト(石綿)被害は、多くの労働者、国民に広がっている。現在でも建物の改修・解体に伴うアスベストの飛散は起こり、労働者や住民に被害が広がる現在進行形の公害である。東日本大震災で発生した大量の瓦れき処理についても被害の拡大が心配されている。
 欧米諸国で製造業の従事者に多くの被害者を出しているのに比べ、日本では建設業就業者に最大の被害者が生まれていることが特徴である。それはアスベストのほとんどが建設現場で使用され、そして国が建築基準法などで不燃化、耐火工法としてアスベストの使用を進めたことに大きな原因がある。
 特に建設業は重層下請構造や多くの現場に従事することから、労災に認定されることにも多くの困難が伴い、多くの製造業で支給されている企業独自の上乗せ補償もない。国は石綿被害者救済法を成立させたが、極めて不十分で、成立後一貫して抜本改正が求められている。
 2012年12月5日の東京地裁の判決では、国の責任を一部認め「石綿関連疾患に罹患した我が国全体の建築作業従事者との関係では、石綿含有建材の製造販売企業が、ゼネコンなどの元方事業者などと共に、一定の責任を負うべきではないかという問題は、民法を離れた立法政策の問題であるが、当該建築作業従事者が受けた被害の深刻さや、本来は副次的責任を負うにすぎない被告国のみが、血税をもって被害の一部を填補することの相当性を踏まえ、立法府及び関係当局における真剣な検討を望む次第である」として政治的解決を求めている。
 よって、政府等に対し、建設アスベスト被害者と遺族が生活できる補償の実施とアスベスト被害の拡大を根絶する対策を直ちにとり、アスベスト被害の早期解決を強く求めるものである。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成25年9月27日
所沢市議会               
提出先
 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、内閣官房長官

所沢市議会議員の議員報酬の特例に関する条例

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

所沢市 議会事務局
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟3階
電話:04-2998-9256
FAX:04-2998-9222

a9256@city.tokorozawa.lg.jp

本文ここまで