地震保険料控除の創設
近年多発している地震災害を受け、地震保険への加入による個人資産の保全を促進する施策の一環として、新たに地震保険料控除が創設されました。これに伴い、火災保険を主に対象とする従来の損害保険料控除は廃止されます(経過措置あり)。
地震保険料控除の対象となる地震保険契約には、次の要件がすべて必要です。
(1)自己又は配偶者その他の親族が有している家屋で常時居住の用に供するもの、
又はそれらの有する家財等を保険の目的としていること。
(2)地震や噴火を原因とする火災等によって生じた損害に支払われること。
地震保険料控除の額は、以下のとおりです。
住民税 |
支払った保険料の2分の1(最高25,000円) |
所得税 |
支払った保険料の全額(最高50,000円) |
※地震保険を含む火災保険契約の場合は、地震保険料相当分が対象となります。
平成18年末までに締結した長期損害保険契約で地震保険料控除の対象とならない場合は、平成19年以後も従来どおり適用を受けることができます。なお、このような場合に、地震保険料控除も併せて受ける場合は、長期損害保険契約に関する控除額は10,000円が限度となり、全体で25,000円が限度になります。
【お問い合わせ先】
所沢市役所 財務部 市民税課
電話:04-2998-9064
FAX:04-2998-9409
E-mail a9064@city.tokorozawa.saitama.jp
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