税法改正により、平成20年度から改正される市・県民税(以下、住民税)の主な内容を説明します。
税源移譲により、所得税が減額となり、控除できる住宅ローン控除額が減る場合があります。平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、毎年3月15日までに申告することによって、翌年度の住民税から控除することができます。
近年多発している地震災害を受け、地震保険への加入を促進する目的で、損害保険料控除が改組され、地震保険料控除が創設されました。
税源移譲により、所得税率の変更による税負担の軽減の影響は受けず、住民税率の変更による税負担の増加の影響のみを受ける方については、平成19年度分の住民税額から、税源移譲により増額となった住民税相当額を減額します。平成19年1月1日お住まいの市区町村へ平成20年7月1日から31日までの間に減額申告書を提出してください。
65歳以上の方(昭和15年1月2日以前に生まれた方)に適用されていた非課税措置が、少子高齢化が急速に進行するなかで、年齢に関わらず公平に税負担を分かち合う観点から、平成18年度課税分以降廃止されました。急激な税負担を軽減する経過措置として、平成18年度には税額の2/3、平成19年度には税額の1/3が軽減されていましたが、平成20年度にはこの経過措置がなくなります。
年 度 | 課 税 |
平成17年度 | 非課税 |
平成18年度 | 課税 | 算出した税額の3分の2を減額 |
平成19年度 | 算出した税額の3分の1を減額 |
平成20年度 | 全額課税 |
【お問い合わせ先】
所沢市役所 財務部 市民税課
電話:04-2998-9064
FAX:04-2998-9409
E-mail a9064@city.tokorozawa.saitama.jp
【個人市民税メニューへ】
【所沢市トップページへ】