○税源移譲時の年度間(平成18年・19年)の所得変動に係る経過措置


1.経過措置の概要

 税源移譲によって、多くの方は住民税が増える分は所得税が減るため、両税を合わせた税負担は基本的には変わりません。
 しかし、住民税は前年の所得で計算されるのに対し、所得税はその年の所得で計算されるため、退職などによって平成19年分の所得が大きく下がり、所得税がかからなくなった場合に、税源移譲による所得税の負担増がなくなる一方、住民税の負担増によって、税負担が増えることになってしまいます。
 そこで、平成18年と平成19年で所得が変動することによる税負担を調整するため、住民税を減額する経過措置が設けられました。

★上記の税額等はモデルケースです。実際の金額とは異なることがございますのでご留意ください。




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所沢市役所 財務部 市民税課
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