年度間の所得変動による減額措置について


 国(所得税)から地方(住民税)への税源移譲に伴う税制改正ではほとんどの方は所得税が減り、その分、住民税が増えるようになりました。しかし、退職などの特別な理由により、平成19年分の所得が大きく下がり、平成19年分の所得税がかからない場合は、税源移譲による所得税の負担減の影響を受けられない一方、平成19年度分の住民税は税源移譲による負担増の影響を受けることになります。
 このように、平成18年の所得と平成19年の所得変動に伴う負担増を調整するため、経過措置が創設されました。
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1.対象者平成18年分は所得税が課税されていたが、平成19年中は所得が減少し、平成19年分の所得税が課税されない程度になった方
詳しくは以下のフローチャートでご確認ください。
減額措置対象者フローチャートへ
 
2.手続方法平成19年1月1日現在で居住していた市区町村に下記申告書を提出。(郵送でも可
 
3.申告書 申告書は市役所2階・市民税課に備え付けてあるほか、下記PDFファイルをダウンロードしてご利用いただけます。

  平成19年度減額申告書(PDFファイル・19KB)

プリンタで印刷していただきますと、『市町村提出用』『本人控用』が印刷されます。『市町村提出用』をご提出ください。郵送でも受付けておりますので下記のあて先まで送付してください。

【送付先】  〒359-8501 所沢市並木1-1-1 所沢市役所市民税課 宛

※ 郵送の場合は『本人控』の送付の必要はありませんが、収受印が必要な方は返信用封筒を同封して送付してください。
   
4.計算方法平成19年度の住民税について、税源移譲後の税率で計算した税額から、税源移譲前の税率で計算した税額を差し引いた額を減額します。既に納付済みの場合は還付します。
※なお、実際の還付までには時間がかかる場合があります。予めご了承ください。



【お問い合わせ先】
所沢市役所 財務部 市民税課
電話:04-2998-9064
FAX:04-2998-9409
E-mail a9064@city.tokorozawa.saitama.jp

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