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・ 所得控除方式から税額控除方式となります。
・ 寄附金控除の適用下限額が10万円から5,000円へ引き下げられます。
・ 寄附金控除の控除対象限度額が総所得金額等の25%から30%へ引き上げられます。
「ふるさと」を応援したいという納税者の思いを活かすことができるよう、都道府県・市区町村に対する寄附金税制が変わります。
都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、5千円を超える部分について、個人住民税所得割の概ね1割を上限として、所得税と合わせて控除されます。(個人住民税については、税額控除方式で軽減されます。)
@とAの合計額
@基本控除額 (寄附金額―5千円)×10%
A特例控除額 (寄附金額―5千円)×(90%―0〜40% (所得税の限界税率))
ただし、控除対象となる寄附金は、総所得金額等の30%に相当する額が限度です。また、A特例控除額は個人住民税所得割の10%が上限となります。
下の例は、夫婦子2人(うち1人特定扶養)の給与所得者の場合で、一定の社会保険料があるものとして計算しています。
年収500万円の方 | 年収700万円の方 | 年収1,000万円の方 |
1万円寄附したとき | 5,000円軽減 | 5,000円軽減(計算例へ) | 5,000円軽減 |
住民税分 4,700円 | 住民税分 4,500円 | 住民税分 4,000円 | |
所得税分 300円 | 所得税分 500円 | 所得税分 1,000円 |
3万円寄附したとき | 17,400円軽減(計算例へ) | 25,000円軽減 | 25,000円軽減 |
住民税分 16,100円 | 住民税分 22,500円 | 住民税分 20,000円 | |
所得税分 1,300円 | 所得税分 2,500円 | 所得税分 5,000円 |
5万円寄附したとき | 20,400円軽減 | 38,400円軽減 | 45,000円軽減 |
住民税分 18,100円 | 住民税分 33,900円 | 住民税分 36,000円 | |
所得税分 2,300円 | 所得税分 4,500円 | 所得税分 9,000円 |