個人住民税の寄附金税制の拡充





寄附金控除方式の変更


  ・ 所得控除方式から税額控除方式となります。

  ・ 寄附金控除の適用下限額が10万円から5,000円へ引き下げられます。

  ・ 寄附金控除の控除対象限度額が総所得金額等の25%から30%へ引き上げられます。

 控除対象となる寄附金

  1.都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税
  2.日本赤十字社(埼玉県支部)に対する寄附金
  3.埼玉県共同募金会に対する寄附金
  4.所沢市又は埼玉県が条例で指定した団体に対する寄附金

 控除額の計算方法(上記2、3及び4について)

  (寄付金額−5千円)×10%(市民税6%、県民税4%)
   この額が税額控除されます。
  ※上記4.「所沢市又は埼玉県が条例で指定した団体に対する寄附金」の場合は、所沢市と埼玉県のいずれも指定した寄附金の場合のみ10%を乗じます。
   下線部について、所沢市のみが指定した寄附金であれば6%、埼玉県のみが指定した寄附金であれば4%で計算することとなります。

  ※上記1.「都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)」については、計算方法が異なります。次の説明をご覧ください。

  

都道府県・市区町村に対する寄附金税制の見直し(ふるさと納税)


 「ふるさと」を応援したいという納税者の思いを活かすことができるよう、都道府県・市区町村に対する寄附金税制が変わります。

 制度の概要

  都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、5千円を超える部分について、個人住民税所得割の概ね1割を上限として、所得税と合わせて控除されます。(個人住民税については、税額控除方式で軽減されます。)

 控除額の計算方法

  @とAの合計額
   @基本控除額 (寄附金額―5千円)×10%
   A特例控除額 (寄附金額―5千円)×(90%―0〜40%  (
所得税の限界税率))
  ただし、控除対象となる寄附金は、総所得金額等の30%に相当する額が限度です。また、A特例控除額は個人住民税所得割の10%が上限となります。

 軽減額の例

   下の例は、夫婦子2人(うち1人特定扶養)の給与所得者の場合で、一定の社会保険料があるものとして計算しています。


年収500万円の方
年収700万円の方
年収1,000万円の方
1万円寄附したとき5,000円軽減5,000円軽減(計算例へ)5,000円軽減
住民税分  4,700円
住民税分  4,500円
住民税分  4,000円
所得税分   300円
所得税分   500円
所得税分  1,000円
3万円寄附したとき17,400円軽減(計算例へ)25,000円軽減25,000円軽減
住民税分 16,100円
住民税分 22,500円
住民税分 20,000円
所得税分  1,300円
所得税分  2,500円
所得税分  5,000円
5万円寄附したとき20,400円軽減38,400円軽減45,000円軽減
住民税分 18,100円
住民税分 33,900円
住民税分 36,000円
所得税分  2,300円
所得税分  4,500円
所得税分  9,000円


 申告方法

  この寄附金控除を受けるためには、都道府県・市区町村が発行する寄附金受領証明書(領収書)等を添付して、税務署に確定申告または市区町村に住民税の申告を行っていただく必要があります。(所得税の確定申告を行う方は住民税の申告は不要です。)

 申告期限

  毎年3月15日(3月15日が土曜日又は日曜日の場合は、次の月曜日)まで




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【お問い合わせ先】
所沢市役所 財務部 市民税課
電話:04-2998-9064
FAX:04-2998-9409
E-mail a9064@city.tokorozawa.saitama.jp

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