障害者控除対象者認定書の発行について
更新日:2026年1月1日
概要
介護保険法による要介護認定を受けた65歳以上の方で、申請に基づき市が認定した場合に「障害者控除対象者認定書」を発行しています。認定書を確定申告や住民税の申告の際に提出することで、税法上の障害者控除を受けることができます。
- 本人や扶養親族が非課税等で確定申告等を行う必要がない場合、認定書は必要ありません。
- 障害者手帳等をお持ちの場合は、認定書がなくても障害者控除が受けられる可能性があります。詳細は、税の申告先にお問い合わせください。
- 認定書の発行は即日ではなく1週間から2週間ほどかかります。期間に余裕をもってご申請ください。
認定対象者
次の条件を全て満たす方が対象となります。
- 認定基準日に65歳以上である方
- 認定基準日に要介護1から5の認定を受けている方
認定基準日
- 所得控除を受けようとする対象年の12月31日(例:令和7年分の場合、令和7年12月31日)
- 対象者が年の途中で死亡又は出国した場合はその日
利用案内
この認定書により、所得税や市民税などの課税対象となる所得金額から一定金額の控除を受けることができます。
詳しくは、以下のホームページでご確認ください。
受付時期
- 所得控除を受ける対象年の翌年1月以降(令和7年分の認定書は令和8年1月5日以降)
- 対象者が死亡又は出国した場合はその日以降
申請方法
所沢市障害者控除対象者認定申請書を高齢者支援課にご提出ください。(郵送可)
所沢市障害者控除対象者認定書の申請者欄に書かれている方に対して認定書が郵送されます。
電子申請での受付を開始しました
電子申請のページはコチラ(外部サイト)
申請者
本人または親族(六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族)
上部に記載している「申請方法」をご確認の上、ご申請くだ
さい。
親族の方からの申請に委任状は必要ありません。
(親族の例)子、孫、兄弟、姉妹、おい、めい、おじ、おば等
申請者欄に本人の名前が書かれた、本人申請の書類を代理人がお持ちいただく場合には、本人申請として取り扱いますので委任状は必要ありません。
成年後見人等
- 後見人
- 「申請方法」に記載している書類に加えて、「登記事項証明書」の写しをご提出ください。
- 保佐人及び補助人
- 代理行為目録に「税に関すること」がある場合
- 「申請方法」に記載している書類に加えて、「登記事項証明書」の写し及び「代理行為目録」の写しをご提出ください。
- 代理行為目録に「税に関すること」がない場合
- 「申請方法」に記載している書類に加えて、「登記事項証明書」の写し及び「委任状」をご提出ください。
- 任意後見人(裁判所に登記され、後見監督人がついている者)
- 代理行為目録に「税に関すること」がある場合
- 「申請方法」に記載している書類に加えて、「登記事項証明書」の写し及び「代理行為目録」の写しをご提出ください。
- 代理行為目録に「税に関すること」がない場合
- 「申請方法」に記載している書類に加えて、「登記事項証明書」の写し及び「委任状」をご提出ください。
- 任意後見受任者
- 事務委任契約を結んでいる方で「税に関すること」がある場合
- 「申請方法」に記載している書類に加えて、「登記事項証明書」の写し及び「事務委任契約書」の写しをご提出ください。
- 事務委任契約を結んでいない方
- 「申請方法」に記載している書類に加えて、「登記事項証明書」の写し及び「委任状」をご提出ください。
認定基準
- 障害者控除に該当する方
- 要介護1から3の認定をお持ちの方で、下表「特別障害者控除の認定基準」に該当しない方
- 特別障害者控除に該当する方
- 要介護1から3の認定があり、下表「特別障害者控除の認定基準」に該当する方
- 要介護4から5の認定をお持ちの方
| 障害高齢者の日常生活自立度 | 認知症高齢者の日常生活自立度 |
|---|---|
| C1・C2 | 4(4の表記はローマ数字)・M |
申請書ダウンロード
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お問い合わせ
所沢市 福祉部 高齢者支援課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟1階
電話:04-2998-9120
FAX:04-2998-9138


