介護職員等処遇改善加算の実績報告について
更新日:2025年6月10日
目次
介護職員等処遇改善加算の実績報告書の提出について
前年度において介護職員等処遇改善加算(旧介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算)を算定していた事業所は、次のとおり実績報告を行う必要があります。
(注記1)前年度中に休止・廃止した事業所においても実績報告が必要です。
(注記2)実績報告書が提出されない場合、給付費の返還となる場合があります。
問合せ先
本件に係る問い合わせ先は以下のとおりです。
「介護職員等処遇改善加算等厚生労働省相談窓口」
- 電話番号:050-3733-0222
- 受付時間:午前9時から午後6時(土日含む)
対象事業所
所沢市から指定を受けている事業所が対象となります。
- (介護予防)地域密着型サービス
- 介護予防・日常生活支援総合事業
(注記1)埼玉県から指定を受けている事業所は埼玉県に提出してください
(注記2)他市区町村に所在する事業所であっても、所沢市から指定を受けている場合には提出が必要です。
提出期限
電子申請の場合:毎年7月31日午後11時59分まで
郵送の場合:毎年7月31日必着(土曜日又は日曜日、祝祭日の場合は前営業日まで)
提出書類
厚生労働省ホームページ「介護職員の処遇改善」(外部サイト)(外部サイト)
上記の厚生労働省ホームページ「介護職員の処遇改善」内に掲載されております。
提出方法
電子申請(外部サイト)
(注)原則電子申請による提出のみ受付します。
やむを得ず電子申請が利用できない場合は、郵送又は窓口に持参してください。
なお、郵送の場合の提出期限は締切日必着です。
注意事項
- 令和6年度用の実績報告の様式から作成してください。
- 総合事業(訪問・通所型サービス)の記入漏れが多いです。必ず行を分けて記載してください。
- 様式下部の「(確認用)提出前のチェックリスト」等に「×」がある場合要件を満たしておりません。記載内容を見直してください。
- この他、厚生労働省ホームページ「介護職員の処遇改善(外部サイト)(外部サイト)」に制度や様式入力に係る説明動画等が掲載されております。
本市からのメールが届かない市内事業所へのお知らせ
- 「市内に所在する事業所」かつ「所沢市介護保険課にメールアドレスを登録している事業所」には本ホームページの公開や国の通知などについて、メールで連絡しております。
- 所沢市介護保険課からのメールが届いていない場合は、所沢市福祉部介護保険課(a9420@city.tokorozawa.lg.jp)にメールアドレスの登録をお願いします。
- その際、以下の2点を記載の上、送信してください。
- メールの件名に「介護保険事業所のメールアドレス登録依頼」と入力
- メールの本文に「事業所名、介護保険事業者番号、サービス種別、登録するメールアドレス」を入力
(注記)個人のメールアドレスではなく事業所のメールアドレスの登録のご協力をお願いします。
お問い合わせ
所沢市 福祉部 介護保険課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟1階
電話:04-2998-9420
FAX:04-2998-9410
