地域支援事業委託料における消費税の過払いについて

更新日:2026年2月10日

1.本事案の概要

介護保険法に基づく「地域支援事業」の業務委託において、消費税法の規定に基づき、その一部の事業については非課税となっておりますが、本市において、確認を行ったところ、非課税とされる委託事業の一部について、消費税相当分を含めて契約し、支払いをしていたことが判明をいたしました。

2.対象事業者数及び消費税相当額

対象事業者数3法人
消費税相当額:23,885,567円(平成27年度から令和5年度分までの合計)

3.本市の対応

過払いした消費税相当額のうち、発覚時点で、各法人が消費税の還付手続きの更正期間が過ぎた平成30年度以前にかかる分(3法人の合計6,866,044円)については、返還を求めないこととし、令和7年第5回(12月)定例会議において、「消費税相当額の過払いに係る和解について」の議案を上程し、可決をいただきました。
また、令和元年度から5年度までに過払いした消費税相当額(3法人合計17,019,523円)につきましては、対象法人と返還にかかる合意書を締結いたしました。
当該事業は、国・県の交付金の対象であることから、令和7年度末までに受託法人から返還を受けた後、順次、国や県に対して交付金の返還手続きを進めます。

4.再発防止に向けて

今回の事案におきましては、不要な公金の支出が発生したことについて、深くお詫びを申し上げますとともに、本事案を厳粛に受け止め、今後、同様の事案が発生することがないよう、国等から送付される関連通知文書について十分確認し、不明瞭な点については、国や県に問い合わせるなど再発防止に努めてまいります。

お問い合わせ

所沢市 福祉部 高齢者支援課
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