子ども医療費助成制度について

更新日:2023年10月2日

 所沢市では、子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的に、医療費(保険診療一部負担金)を助成しています。

目次

助成の対象となる人は・・・

医療費の助成を受けられる方

 所沢市内に住所を有し、各種の社会保険または国民健康保険に加入している児童の保護者

 ※所得制限はありません。
 ※重度心身障害児等医療費助成及びひとり親家庭等医療費助成の受給者は、子ども医療費助成を受けられません。
 ※所沢市外へ転出したときは、異動日の前日分までが対象となります。

対象となる年齢

 0歳から中学3年生まで
 (15歳に達した日の属する年度の末日まで)

助成の対象となる医療費は・・・

助成の対象となる費用

 保険診療分の医療費一部負担金(小学校就学前までは2割負担分、小学校就学以後は3割負担分)

 ※健康保険組合等から支給される高額療養費および付加給付金がある場合は、その額を除きます。高額療養費および付加給付金の申請方法や支給については、ご加入の健康保険組合等にお問い合わせください。

助成の対象とならない費用

  • 保険診療とならないもの(入院時の食事代、健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド料、文書料など)
  • 交通事故などの第三者行為によるもの

独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度

 所沢市立の小中学校に在学の児童・生徒が、学校の管理下で負傷や疾病等をして、スポーツ振興センター災害共済給付制度の給付の対象となる場合、市内医療機関の窓口で子ども医療費助成を利用できます。利用後は、学校を通してスポーツ振興センター災害共済給付制度の手続きをお願いします。
 ただし、所沢市外の医療機関で受診したときや、保険診療分の医療費一部負担金が1か月21,000円以上のときなど、窓口でのお支払いがあった場合、子ども医療費助成の手続きは不要ですので、学校で手続きをしてください。
 なお、小学校就学前のお子様および所沢市外または私立の小中学校に在学の児童・生徒が、スポーツ振興センター災害共済給付制度の給付の対象となる場合は、子ども医療費助成を利用できません。保育園、幼稚園、小中学校で手続きをしてください。

受給資格の登録手続きは・・・

 助成を受けるためには、受給資格の登録手続きが必要です。登録後に「子ども医療費受給者証」(ピンク色)を交付します。

登録手続きの受付場所

 原則、市役所こども支援課窓口での受付となります。

登録手続きに必要な書類

  • 健康保険証(対象となるお子様の名前が記載されているもの)
  • 金融機関の通帳またはキャッシュカード(保険証の被保険者名義のもの)

 ※いずれの書類も後日提出することができます。
 ※お子様名義の口座は受付できません。

登録手続きは15日以内にお願いいたします

 お子様が生まれた日または転入日の翌日から15日以内に手続きをしてください(15日目が閉庁日にあたる場合は、その翌日以降の開庁日までとなります)。15日以内に手続きがされない時は、医療費の助成開始が遅れることがあります。

 ※登録に必要な書類が整っていない場合も期限までに登録手続きをしてください(整わなかった書類は別途提出していただきます)。

医療費の助成方法は・・・

(1)埼玉県内の保険医療機関(医科、歯科、薬局)、所沢市内の柔道整復師等(接骨院、整骨院、あんま・はり・きゅう・マッサージ等)で受診する場合

 診療を受ける際には、毎回必ず『健康保険証』と『子ども医療費受給者証』(ピンク色)を窓口で提示してください。保険診療分の一部負担金の窓口払い支払いがなくなります(保険診療とならない費用を除く)。

(注)次の場合は窓口でのお支払いが必要です。お支払い後の医療費の申請方法は、「(2)埼玉県外の医療機関で受診したときや、21,000円以上の高額な医療費を支払ったときなど、医療機関の窓口で医療費(一部負担金)を支払った場合」をご覧ください。

  1. 健康保険証と子ども医療費受給者証の提示がない場合
  2. 保険診療分の医療費一部負担金が、医療機関・入院・通院ごとに1ヶ月21,000円以上かかった場合(この場合、医療機関の窓口で保険診療一部負担金の全額支払いが必要です)
  3. 防衛医科大学校病院に入院した場合
  4. 埼玉県外の保険医療機関(医科、歯科、薬局)または所沢市外の柔道整復師等(接骨院、整骨院、あんま・はり・きゅう・マッサージ等)で受診した場合
  5. 子ども医療費助成制度に対応していない医療機関、柔道整復師等を受診した場合

(2)埼玉県外の医療機関で受診したときや、21,000円以上の高額な医療費を支払ったときなど、医療機関の窓口で医療費(一部負担金)を支払った場合

 「医療費交付申請書」により、領収書の原本を添付、または医療機関記入欄に医療機関で証明をいただき、受診月の翌月以降に、市役所こども支援課、各まちづくりセンター窓口サービスグループまたは市民課サービスコーナー(所沢駅、狭山ケ丘、小手指)にご提出ください。
 また、郵送による申請も可能です。こども支援課宛てにご送付ください。

「医療費交付申請書」1枚につき1医療機関もしくは1薬局の1か月分(月初から月末分)の医療費をまとめてください。ただし、同じ医療機関でも「入院」と「通院」があるとき、もしくは「医科」と「歯科」の場合は申請書を分けてください。

(注)領収書には次の項目が記載されていることが必要です。

  • 受診されたお子様の氏名
  • 診療年月日
  • 保険点数または総医療費
  • 保険診療一部負担金額

なお、上記の項目が記載されていない領収書については、医療機関の窓口で必要事項の記入および窓口の方の認め印がいただければ、申請することができます。

医療費の「助成(振り込み)」は・・・

 診療月の翌月以降にご提出いただいた「医療費交付申請書」は毎月15日締めで、その翌月末日に指定口座へ振込み予定となります。月の15日、末日が土曜・日曜、祝日にあたる場合は、それぞれ直前の開庁日となります。
 振込先となる口座は、受給資格登録の際に指定された口座です。医療費の申請時に改めて口座を指定する必要はありません。
なお、健康保険組合等から高額療養費や付加給付金が支給される可能性がある場合は、市からの支給が遅れることがありますので、あらかじめご了承ください。

申請の有効期間は・・・

 医療費交付申請書による申請の有効期間(権利の消滅時効)は、医療費を支払った日の翌月1日から(受診した日の翌月以降に支払った場合は支払った日の翌日から)5年間です。
 ただし、健康保険組合等への療養費請求の時効は2年間のため、受診月翌月以降、お早目の申請をお願いします。

電子申請は・・・

『医療費交付申請』は、電子申請をすることができます。

 電子申請とは、行政手続をインターネット経由で電子的に行える、埼玉県市町村申請・届出サービスです。
 なお、手続きを電子申請で行う場合は、領収書原本などの必要書類を、別途郵送等していただく必要があります。

こんな時は届出が必要です・・・

登録内容に変更があったとき

変更届け出が必要な主な事由は次のとおりです。

  • 健康保険証の変更
  • 振込先金融機関の変更
  • 住所の変更

資格が喪失するとき

資格喪失となる主な事由は次のとおりです。

  • 所沢市外への転出
  • ひとり親家庭等医療費助成制度への切替
  • 生活保護受給開始

※上記の事由が発生した場合、異動日の前日までが助成対象期間となります。

届出の手続きについて

 医療費助成資格内容変更届を、市役所こども支援課にお届けください。届出には、変更のあったもの(健康保険証、預金通帳など)と子ども医療費受給者証をご持参ください。届出についてご不明な点があれば、こども支援課までご相談ください。

 ※健康保険証の被保険者が変更となった場合、受給者証番号が変更となります。市役所こども支援課でお手続きをお願いいたします。

受給者証返却にご協力ください

 子ども医療費受給資格を喪失した場合や、転居等で新しい受給者証を発行した場合は、古い受給者証を市役所こども支援課または各まちづくりセンターの窓口サービスグループ、市民課サービスコーナーにご返却ください。
 資格を喪失された後に医療機関で受給者証を利用された場合、医療費を返金していただくことがありますのでご注意ください。

子ども医療費受給者証をなくしたとき

届出の手続きについて

 対象児童の氏名が記載されている保険証を持参し、市役所こども支援課(各まちづくりセンター、市民課サービスコーナーは除く)で再交付申請をしてください。

申請書ダウンロード

関連リンク

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お問い合わせ

所沢市 こども未来部 こども支援課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟2階
電話:04-2998-9124
FAX:04-2998-9035

a9124@city.tokorozawa.lg.jp

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