児童手当について
更新日:2025年10月24日
児童手当について
父母その他の保護者が子育ての責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
児童手当の概要
支給対象
0歳から高校3年生まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している、所沢市に住民登録のある方
注釈:「高校3年生まで」とは、高校生に限らず、18歳に達した日の属する年度末までの間の児童のこと
支給月額
| 児童の年齢(児童が第何子か) | 児童手当の額(1人当たり月額) |
|---|---|
| 3歳未満(第1,2子) | 15,000円 |
| 3歳から高校生年代(第1,2子) | 10,000円 |
| 0歳から高校生年代(第3子以降) | 30,000円 |
注釈:「第3子以降」について
多子加算のカウントは、「22歳になる年度末まで(親等の監護相当・経済的負担がある場合)」となります。
「児童手当の支給対象となるお子様」と、「年度末までに19歳から22歳になるお子様」の合計が3名以上の方で、「年度末までに19歳から22歳になるお子様」を多子加算のカウント対象とするには、「児童手当額改定認定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
支給時期
原則として、偶数月の15日(15日が土日祝の場合はその前の平日)に、それぞれ前月分までの手当を支給します。
例)12月の支給日には10,11月分の手当を支給します。
なお、支給月日は変更する場合があります。
各種申請
次のようなことが生じたら、申請手続が必要です。
- 第1子の出生・他市区町村からの転入→「認定請求書」
- 第2子以降の出生等で児童が増えたとき→「額改定認定請求書」
- 他市区町村へ転出・児童を養育しなくなったとき・公務員になったとき→「受給事由消滅届」
- 児童手当の支給対象となる児童と別居したとき→「別居監護申立書」または「受給事由消滅届」など
- 所沢市外にお住いの児童手当の支給対象となる児童の住所が変わったとき→「別居監護申立書」
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)→「氏名・住所等変更届」
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または離婚したとき→「受給事由消滅届」「認定請求書」「氏名・住所等変更届」など
- 「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出した子に以下の変更が生じたとき
- 住所が変わったとき→「氏名・住所等変更届」
- 職業等、進学先、卒業予定時期が変わったとき→「監護相当・生計費の負担についての確認書」
- 監護相当・生計費の負担がなくなったとき→「額改定届」
それぞれの手続きについて、詳しくは下記のリンクからご確認ください。
現況届について
関連リンク
お問い合わせ
所沢市 こども未来部 こども支援課
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