児童手当について

更新日:2023年5月10日

 父母その他の保護者が子育ての責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

支給対象・手当月額

支給対象

0歳児から中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している、所沢市に住民登録のある方

支給月額

手当月額(児童一人あたり)
児童の年齢 児童手当の額
(1人当たり月額)
0歳から3歳(満3歳の誕生月まで) 15,000円
3歳から小学生 第1子・第2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生 10,000円

※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

支給時期

 原則として、毎年6月、10月、2月の15日に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
例)6月の支給日には2月から5月分の手当を支給します。
※15日が休日の場合はその前日に支給します。
※支給月日は変更する場合があります。

所得制限額・所得上限額について

 児童を養育している方の所得が、下記表の(1)(所得制限限度額)未満の場合、表面の支給額を、所得が(1)以上(2)(所得上限額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
 なお児童手当法の改正により、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。
 児童手当等が支給されなくなった後に所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
 市民税課税通知書を受け取った日の翌日から15日以内に認定請求を行った場合には、6月分以降の児童手当を遡及して支給します。
 市民税課税通知書は、5月または6月頃に届く見込みです。

所得制限限度額
  (1)所得制限限度額 (2)所得上限額
扶養親族等の数 所得額 収入の目安 所得額 収入の目安
0人 622万円 833.3万円 858万円 1071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1200万円
4人 774万円 1002万円 1010万円 1238万円
5人 812万円 1040万円 1048万円 1276万円

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。以下「扶養親族等」といいます)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。また、住民税の年少扶養控除は廃止されましたが、税法上申告を行っている16歳未満の児童も扶養親族等の数に含めます。
※扶養親族の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の方に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

現況届について

児童手当法施行規則の一部改正により、所得情報等の支給要件に係る情報等について確認できる場合には、令和4年度以降は現況届の提出が原則省略となりました(令和3年度以前の分は届出が必要です)。6月1日以降、支給要件を審査し、その結果について通知します。
ただし、下記に該当する方は現況届の提出が必要となります。
(現況届の提出が必要な方)
・現況状況を公簿等により確認することができない方
・法人の未成年後見人の方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
・戸籍及び住民票に記載がない児童を養育されている方
・施設等受給者の方(里親の方を含む)
・その他提出の案内があった方
※現況届の提出がない場合には、6月分(10月振込分)以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

各種申請

次のようなことが生じたら、申請手続が必要です。

  • 第1子の出生・他市区町村からの転入 →「認定請求書」
  • 第2子以降の出生等で児童が増えたとき →「額改定認定請求書」
  • 他市区町村へ転出・児童を養育しなくなったとき・公務員になったとき →「受給事由消滅届」
  • 児童と別居したとき →「別居監護申立書」または「受給事由消滅届」など
  • 所沢市外にお住いの児童の住所が変わったとき→「別居監護申立書」
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)→「変更届」
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または離婚したとき→「受給事由消滅届」「認定請求書」「変更届」など

それぞれの手続きについて、詳しくは下記のリンクからご確認ください。

関連リンク

お問い合わせ

所沢市 こども未来部 こども支援課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟2階
電話:04-2998-9124
FAX:04-2998-9035

a9124@city.tokorozawa.lg.jp

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