児童扶養手当のよくある質問

更新日:2024年2月1日

1.受給について

離婚を予定しています。児童扶養手当の申請手続きは、いつすればよいですか?

原則、戸籍上の離婚が成立し、かつ元配偶者との住所地が別々となってからのお手続きとなります。
なお、手当は認定請求書提出日の翌月から支給の対象となり、提出が遅れた場合、さかのぼって支給することはできません。また、児童扶養手当の手続きをしてから、実際に支払われるまでに日数を要します。

離婚することになりました。親権は受給資格に関係しますか?

関係しません。
親権がなくても実際にお子さんを監護または養育し、手当の支給要件を満たしていれば申請することができます。

離婚した相手方から養育費をもらっている場合でも児童扶養手当の申請はできますか?

離婚した相手方から養育費をもらっている場合でも申請できます。
なお、受け取った養育費の8割は受給資格者の所得として加算されます。

未婚の母です。子どもは父親に認知されていますが、手当はもらえますか?

お子さんが父親に認知されていても、手当の支給要件を満たしていれば、手当を受給することができます。

父子家庭ですが、手当はもらえますか?

手当の支給要件を満たしていれば、父子家庭の方も手当を受給することができます。

両親がいない孫を養育していますが、手当はもらえますか?

手当の支給要件を満たしていれば、対象となるお子さん(お孫さん)を父または母に代わって養育している方も手当を受給することができます。
両親がいない理由など、世帯の状況などによって、申請手続きに必要な書類が異なりますので、事前にこども支援課にご相談ください。

児童扶養手当はいつ振り込まれますか?

児童扶養手当は年6回、奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の10日にその前月までの2か月分を指定の口座にお振込みします。
注記:支払い月の10日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その前の平日になります。
なお、受給資格の喪失などにより、奇数月以外に随時で支払うことがあります。

児童扶養手当を受給していますが、再婚することになりました。受給資格はどうなりますか?

婚姻の成立によって受給資格はなくなりますので、すみやかに受給資格喪失届を提出してください。
手続きが遅れますとお支払いした手当を過払いとして返還していただくことになります。

事実婚について教えてください。

児童扶養手当法上の事実婚とは、社会通念上、夫婦としての共同生活があると認められる事実関係(同居の有無は問わず、ひんぱんに定期的な訪問や生活費の援助など)が存在することをいいます。
法律によって婚姻が認められない場合であっても、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在するときには、事実上の配偶者がいることとして、事実婚に該当します。
事実婚解消の判断に際しては、認定に必要な範囲で、事情の聞き取りや書類の提出を求めることがあります。

両親や兄弟姉妹と暮らしていますが、両親や兄弟姉妹の所得状況も確認するのはなぜですか?

直系血族の両親や兄弟姉妹の扶養義務者(民法第877条第1項に定める兄弟姉妹および直系血族)と同居している場合、生計同一関係にあるものとして、直系血族の両親などの所得状況を確認することになります。
申請者(受給者)の所得が所得制限額未満であっても、お一人でも所得制限額を超える扶養義務者がいる場合は、児童扶養手当は支給されません。
なお、生計同一とは、消費生活上の家計が同一であることをいいます。
同一敷地に別棟で生活している場合など例外的に生計が別として、扶養義務者の所得状況を確認しないことがあります。その場合は、生計が別であることを証明する書類の提出が必要となります。

2.手続きのしかたについて

市内各まちづくりセンター、所沢駅サービスコーナーでの手続きはできますか?

児童扶養手当の各種手続きは市役所こども支援課のみでの受付となります。

3.現況届について(継続受給に必要な届出)

現況届とは何ですか?

現況届は、受給者や扶養義務者の所得および引き続き児童扶養手当の受給資格を満たしているかどうかを確認し、その年の11月以降の手当額を決定するためのもので、毎年8月に必ず提出が必要です。
所得制限額を超えていることにより、手当が全部支給停止中の方も現況届を提出する必要があります。

現況届を提出しないと手当は止まってしまうのですか?

届出が無いと所得および受給資格を確認できないため、11月分以降の手当の支給を一時停止します(保留扱い)。
また、2年間提出がない場合は、時効により受給権が消滅してしまい、手当を受けることができなくなりますので必ず提出してください。

届出期限が8月31日までとなっていますが、それ以降に提出した場合はどうなりますか?

届出期限を過ぎてから提出される場合、翌年1月の定期支払いまでに審査が間に合わない場合があります。
11月以降の手当が支給となる場合、お振込みは2月以降になりますが、未支給月分をさかのぼって支給しますので提出期限を過ぎても必ず提出してください。

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所沢市 こども未来部 こども支援課
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