【終了しました】令和5年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について

更新日:2024年3月7日

令和5年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金につきましては、令和6年2月29日(木曜日)をもって、申請受付を終了しました。

食費等の物価高騰の影響を特に受けている低所得の子育て世帯に対しまして、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、特別給付金を支給します。

注釈:この給付金は全国一律の制度です。
注釈:ひとり親世帯分の給付金が該当にならない場合も、ひとり親世帯以外の世帯分で給付金支給の対象となる可能性がありますので、下記のページをご確認ください。

支給額

児童1人当たり5万円

支給対象者

次のいずれかに該当するひとり親世帯等(注釈1)の方が支給対象です。

注釈1:児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります。
注釈2:遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
注釈3:既に児童扶養手当を申請している方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、公的年金等受給により令和5年3月分の児童扶養手当の支給が一部または全額停止されたと推測される方も対象となります。
注釈:詳しい支給要件や支給手続き等については、対象者の区分((1)から(3))ごとに以下に記載しておりますので、ご確認ください。
注釈:対象者(1)から(3)に該当する場合であっても、「ひとり親世帯以外の世帯分の給付金」の支給をすでに受けている方は、「ひとり親世帯分の給付金」の支給は受けられません。
注釈:児童扶養手当資格者及びひとり親家庭等医療費受給者のうち、対象者(2)、(3)に該当する可能性のある方には、6月中旬に申請書類を送付いたします。
注釈:児童扶養手当の令和4年度現況届が提出されていない場合は、支給要件の確認ができないため「ひとり親世帯分の給付金」は受けられません。

(1)-a 令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方

支給方法

申請は不要です。

  • 児童の年齢が18歳に達していること等により、現在、児童扶養手当受給者でない方も含みます。
  • 給付金の受取りを希望しない方は、令和5年5月25日までに「令和5年度所沢市低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)受給拒否の届出書(様式第1号)」を提出してください。

支給日

令和5年5月29日

  • 対象者には5月下旬にご案内をお送りいたします。
  • 給付金は、原則として令和5年5月10日時点の児童扶養手当で登録している口座へお振込みいたします。
  • 登録口座を解約した場合や、振り込みに支障がある場合は、こども支援課までご連絡ください。変更手続き後のお振り込みとなりますので、ご了承ください。
  • これから令和5年3月分の児童扶養手当が支給される方には、個別に支給のご案内をお送りいたします。

(1)-b 令和5年4月分で新たに児童扶養手当受給者となった方

支給方法

 申請は不要です。

  • 給付金の受取りを希望しない方は、令和5年6月16日までに「令和5年度所沢市低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)受給拒否の届出書(様式第1号)」を提出してください。

支給日

令和5年6月22日

  • 対象者には6月中旬にご案内をお送りいたします。
  • 給付金は、原則として令和5年6月9日時点の児童扶養手当で登録している口座へお振込みいたします。
  • 登録口座を解約した場合や、振り込みに支障がある場合は、こども支援課までご連絡ください。変更手続き後のお振り込みとなりますので、ご了承ください。
  • これから令和5年4月分の児童扶養手当が支給される方には、個別に支給のご案内をお送りいたします。

(2)公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けられない方

公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けられない方への手続きは以下の通りです。

対象者

以下のすべての要件を満たす方が支給対象となります。

  • 令和5年3月分の児童扶養手当の支給要件に該当している方
  • 本人及び扶養義務者それぞれの令和3年中(令和3年1月1日から令和3年12月31日まで)の収入額が児童扶養手当の支給制限限度額を下回っている方
参考:収入における支給制限限度額表
扶養人数 父または母の限度額 養育者等の限度額
0人 3,114,000円 3,725,000円
1人 3,650,000円 4,200,000円
2人 4,125,000円 4,675,000円
3人 4,600,000円 5,150,000円
4人 5,075,000円 5,625,000円
5人 5,550,000円 6,100,000円

注釈:上表は簡易版となりますので、状況(扶養親族の人数や所得控除の適用の有無等)により、判定が変わり審査の結果と異なる場合があります。

支給方法

申請が必要です。

  • 下記の必要書類をご記入のうえ、直接こども支援課までご提出ください。

申請期間

令和5年6月20日(火曜)から令和6年2月29日(木曜)

申請書ダウンロード

注釈:収入額申立書で超過する場合は、所得額申立書の提出が必要となります。

(3)児童扶養手当の支給を受けていないひとり親等の方で、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方

これまで一定の収入があり、児童扶養手当の全部支給停止の認定を受けている方や、児童扶養手当の申請をされてこなかった方、また、これから児童扶養手当の申請をされる方で、食費等物価高騰の影響を受けて家計が急変(収入が減少)し、直近の収入が児童扶養手当の支給制限限度額を下回っている方のお手続きは以下の通りです。

対象者

以下のすべての要件を満たす方が支給対象です。

  • 申請時点で児童扶養手当の支給要件に該当している方
  • 本人及び扶養義務者それぞれの今後1年間の収入の見込が、児童扶養手当の支給制限限度額を下回っている方
参考:収入における支給制限限度額表
扶養人数 父または母の限度額 養育者等の限度額
0人 3,114,000円 3,725,000円
1人 3,650,000円 4,200,000円
2人 4,125,000円 4,675,000円
3人 4,600,000円 5,150,000円
4人 5,075,000円 5,625,000円
5人 5,550,000円 6,100,000円

注釈:上表は簡易版となりますので、状況(扶養親族の人数や所得控除の適用の有無等)により、判定が変わり審査の結果と異なる場合があります。

支給方法

申請が必要です。

  • 下記の必要書類をご記入のうえ、直接こども支援課までご提出ください。

申請期間

令和5年6月20日(火曜)から令和6年2月29日(木曜)

申請書ダウンロード

注釈:収入額申立書で超過する場合は、所得額申立書の提出が必要です。

注釈:収入がない場合は、無収入理由書の提出が必要です。

令和5年3月1日以前に児童扶養手当受給者でない場合は提出が必要です。

お手続き

 上記(1)から(3)の対象者ごとに書類をご確認のうえ、ご提出ください。それぞれに必要な書類については、下記のご案内ちらしをご参照ください。

子育て世帯生活支援特別給付金に関する問い合わせ

こども家庭庁 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金に関するコールセンター

電話:0120-400-903
受付時間:9時から18時まで(土日祝を除く)
FAX:0120-300-466
受付時間:24時間(土日祝を含む)

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お問い合わせ

所沢市 こども未来部 こども支援課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟2階
電話:04-2998-9124
FAX:04-2998-9035

a9124@city.tokorozawa.lg.jp

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