道路交通法が改正されました(令和元年12月1日施行)

更新日:2019年12月2日

「ながら運転」の罰則等が強化されました!

令和元年12月1日に改正道路交通法が施行され、「ながら運転」の罰則等が強化されました。改正前後の罰則等は以下のようになります。
「ながら運転」は重大な事故を引き起こす原因になる危険な行為です。絶対にやめましょう。

携帯電話使用等により交通の危険を生じさせた場合
  改正前 改正後
罰則 3月以下の懲役
または5万円以下の罰金
1年以下の懲役
または30万円以下の罰金
点数 2点 6点(免許停止)
反則金 大型:1万2千円 適用なし
(全て罰則の対象となる)
普通:9千円
二輪:7千円
原付:6千円
携帯電話の使用等
  改正前 改正後
罰則 5万円以下の罰金 6月以下の懲役
または10万円以下の罰金
点数 1点 3点
反則金 大型:7千円 大型:2万5千円
普通:6千円 普通:1万8千円
二輪:6千円 二輪:1万5千円
原付:5千円 原付:1万2千円

関連リンク

お問い合わせ

所沢市 市民部 防犯交通安全課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9140
FAX:04-2998-9061

a9140@city.tokorozawa.lg.jp

本文ここまで