北秋津・上安松土地区画整理事業 換地処分の公告を行いました。
更新日:2026年10月16日
平成29年4月に組合が設立認可した北秋津・上安松土地区画整理事業は、土地区画整理法第103条第4項の規定により、令和8年9月18日に換地処分があった旨の公告を行いました。
この公告の日の翌日である令和8年9月19日から施行地区内の従前の土地の権利は換地に移行し、新しい地番に変更になりました。
地番の変更
換地処分の公告の翌日より、施行地区内の地番が変更となり、「小字」が廃止となりました。
(詳細は下記「新地番図」を参照ください。)
個人の住所変更
地番の変更に伴い、施行地区内にお住いの方の住所が変更になりました。詳細は下記「新旧地番重ね図」をご確認ください。
注記1:郵便番号は変わりません。
注記2:北秋津・上安松地区の住所は地番と同一です。
新旧地番重ね図
施行地区内にお住いの方へお届けしたもの
施行地区内にお住まいの方については、「住所の地番変更について」及び「住所変更手続きのしおり」を令和8年8月21日から順次発送いたしましたのでご確認ください。また、新しい住所が記載された「住所変更のお知らせ」及び住所の変更手続き等に使用できる「地番変更証明書」を令和8年9月19日以降に送付しています。
「住所変更証明書」が追加で必要な場合は、下記リンクをご確認ください
町名地番変更等証明書の請求について(リンク)
(補足1:問い合わせ先について)
個人の「住所変更のお知らせ」については市民課から、法人等の「所在地変更のお知らせ」を土地利用推進課から送付しております。個人の住所変更に関する内容については市民課(04-2998-9087)へ、法人等については土地利用推進課(04-2998-9208)へお問い合わせください。
(補足2:お知らせはがきについて)
新しい住所を知人・取引先にお知らせするためにご使用できる「住所の表示変更のお知らせはがき」を同封しております。今回の住所変更では、「北秋津」と「上安松」が住所変更の対象となりますが、変更となる皆様にはすべて「北秋津」と記載したはがきをお送りさせていただいております。「上安松」にお住まいの方で、はがきをご使用になる際は、郵便番号の「359-0038」及び「北秋津」を二重線で削除した後、「359-0025」並びに「上安松」と修正いただくようお願いiいたします。
(補足3:不動産登記所有者の住所変更について)
各世帯にお送りしている地番変更証明書は、世帯どなたでも使えるよう個人名が未記載の状態となっております。 そのため、法務局での住所変更登記にご使用いただくことができません。 お手数をおかけし大変恐縮ですが、法務局へ行かれる前に、 必ずご本人が市民課窓口へお越しいただき、氏名が記載された証明書の交付申請をお願いいたします。
会社・法人等の所在地変更
地番変更の実施に伴い所在地が変更となることから、施行地区内に事業所等がある法人については、所在地変更の手続きが必要となります。また、会社役員の住所が施行地区内にある場合は、「会社役員の住所変更登記」が必要となります。
詳細につきましては、「会社・法人の変更登記のしおり」をご確認いただき、お手続きをお願いいたします。なお、変更手続き等に使用できる「所在地番表示変更証明書」が必要な場合は、下記の「所在地番表示変更証明申請書」を土地利用推進課までご提出ください。
区画整理登記
換地処分の公告があると、土地の登記簿に記載されている所在(地番)、地目及び地積を新しい所在(地番)、地目及び地積に書き換えます。
また、換地処分後の土地の表示変更に伴い、建物の登記簿は所在、家屋番号を一緒に書き換えます。
これらの登記の書き換えは、所沢市北秋津・上安松土地区画整理組合がさいたま地方法務局に一括して申請を行い、令和8年12月末頃までに完了する予定です。
76条申請の届出について
換地処分の公告がなされたことにより、これまで建築物の建築や工作物の設置等の際に申請が必要であった土地区画整理法第76条第1項による申請は不要となります。
関連リンク
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お問い合わせ
所沢市 街づくり計画部 土地利用推進課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟5階
電話:04-2998-9208
FAX:04-2998-9163


