特定行為届(所沢市街づくり条例第7章)

更新日:2026年3月11日

内容

 市街化調整区域において、500平方メートル以上の「特定行為」を行うときは、所沢市街づくり条例に基づく特定行為届出が必要となります。

 特定行為届出等の手続きに関する代理行為について、こちら(PDF:275KB)をご確認ください。 代理行為に関するQ&Aはこちら(PDF:175KB) 

 無資格者による「非行政書士行為」への規制強化を主な目的とする令和8年1月1日に施行された行政書士法の一部改正に鑑み、令和8年4月1日から開発指導課での手続に係る委任状につきましては、委任者の署名又は記名・押印のあるもの及び委任を受けた範囲が明確に記載されているものが必要となりますので、ご留意ください。

特定行為とは

 1 当該土地を駐車場資材置場又は作業場として利用する行為
 2 分譲又は販売を目的として当該土地の区画形質を変更する行為

届出時期

 特定行為を行う場合は、事前(工事着手前まで)に届け出てください。

届出後

 確認事項などについて、関係各課からご連絡する場合があります。

届出方法

届出先

 開発指導課(市役所低層棟2階)までご持参ください。

用紙サイズ

 A4(用紙サイズが大きい場合は、A4サイズに折って届け出てください。)

届出書類

 書類作成に際しては、こちら(ダウンロード:特定行為届書類作成上の注意事項(PDF:277KB))をご確認ください。

必要部数 1部 記載や書類に不備がある場合、受領致しかねますのでご注意ください。
必要書類 (1特定行為届(様式第25号) ダウンロード:特定行為届(様式第25号)(ワード:37KB)
  (2)委任状

本人以外が届け出る場合
【特定行為者及び代理人への注意事項】
注記:行政書士や行政書士法人でなければ、有償による書類の作成(補正を含む。)は認められておりませんのでご注意ください。なお、行政書士等でない方などの代理権限がない方については、届出書の提出(代行行為)のみとなり、補正や質疑に対する意思決定はできませんので、あらかじめご了承ください。

  (3)付近見取図 縮尺2500分の1以上程度の住宅地図等を用いて区域を朱書き
  (4)土地利用計画図 上記特定行為届書類作成上の注意事項をご確認の上、利用状況が明確にわかる内容にしてください。
  (5)求積図

特定行為区域の面積がわかるもの。(地積測量図等)
土地利用計画図に区域の辺の数値が記入されている場合は不要。

  (6)公図の写し 区域を朱書き
  (7)チェックリスト(土地に対する事前調査) ダウンロード:チェックリスト(土地に対する事前調査)(エクセル:17KB)
  (8)現況写真(区域全体を把握できる遠景) 二方向以上撮影し、撮影方向を土地利用計画図に記入

注意事項

累積

  • 同一事業者による隣接地の1年以内の特定行為は届出の対象です。
  • 以前行ったものと、今回行うものを合算して500平方メートル以上の敷地面積となる場合は、届出の対象です。

一時利用

 6か月以内の一時的な利用については、届出の必要はありませんが、6か月を超える場合には届出が必要です。

勧告

 特定行為届出を行わない者に対しては、所沢市街づくり条例第67条の規定に基づき勧告することがあります。

特定行為者(特定行為を行なう方)は、安全性の確保のために必要な措置を講じてください。また、次の事項にも配慮してください。

1.建築物等の制限

担当:開発指導課 電話:04-2998-9379

  • 市街化調整区域では、開発行為や建築行為が規制されています。都市計画法による許可等を受けない限り建築物を建築することはできません。簡易な物置、プレハブの建物やコンテナを利用した物置等の建築物も、用途、大きさに関係なく許可等を受けない限り建築することはできませんのでご注意ください。
2.緑化 担当:みどり自然課 電話:04-2998-9373 
  • 環境への負荷を低減するため、既存樹木の保全や計画的な植栽の配置に努めてください。
  • 駐車場を計画の際には、芝生や地被植物を用いて駐車帯を緑化する、『駐車場緑化』をご検討ください。
  • 隣接地に対する排ガス及び騒音等の緩和を目的とした緩衝緑地の設置に努めてください。
  • 山林については、事前に森林法による届出が必要です。
3.周辺農地への配慮

担当:農業委員会 電話:04-2998-9264
担当:農業振興課 電話:04-2998-9158

  • 周辺農地に悪影響を与えないように配慮してください。
  • 農地については、事前に関係法令の許可を受けることが必要です。
4.急傾斜地対策 担当:危機管理室 電話:04-2998-9399
  • 開発に伴う排水等に考慮した土砂流出対策を講じてください。
5.擁壁の設置 担当:建築指導課 電話:04-2998-9180
  • 高さが2メートルを超える擁壁を築造する場合は、建築基準法に基づき、工作物の確認申請及び完了検査などの手続きが必要となります。
6.雨水流出抑制対策

担当:河川課 電話:04-2998-9375
担当:下水道整備課 電話:04-2921-1023

  • 浸水被害防止及び地下水の涵養を図るため、雨水流出抑制施設を設置してください。
7.道水路境界 担当:建設総務課 電話:04-2998-9171 
  • 特定行為区域が市道、認定外道路又は水路に接する場合は、道水路境界確定図により境界を明示してください。
8.道路の出入口 担当:道路維持課 電話:04-2998-9168 
  • L型側溝が整備されている箇所は、切下げ等、段差が生じない措置を講じてください。
  • U字側溝が整備されている箇所は、車両の荷重に耐えられる構造とし、段差が生じない措置を講じてください。
  • 道路を掘削する場合は、事前に申請をして許可を受けてください。
  • 公道が隣接している土地については、雨水や土砂などが公道に流出しないように、対策を講じてください。
9.文化財の保護 担当:市立埋蔵文化財調査センター 電話:04-2947-0012 
  • 埋蔵文化財や指定文化財等の所在の有無について事前に市立埋蔵文化財調査センターにて確認し、所在している場合は、協議してください。
10.廃棄物対策 担当:資源循環推進課 電話:04-2998-9146 
  • 敷地内に廃棄物が不法たい積や不法投棄されないよう、また、敷地内で不適正処理(不法埋め立て等)されないよう土地の管理には十分注意してください。
11.安全対策

担当:防犯交通安全課 電話:04-2998-9140
担当:学校教育課 電話:04-2998-9238

  • 車輌の通行等、市民への安全対策に充分配慮した措置を講じてください。特に、小中学校の通学路に接している場合は、児童・生徒の安全に注意してください。
  • 出入口については、視認性及び安全性を確保し、交通事故の防止に努めてください。特に、小中学校の通学路に接している場合は、児童・生徒の安全に配慮してください。児童・生徒が当該土地に出入りできないよう、充分な施設管理をしてください。
12.環境対策 担当:環境対策課 電話:04-2998-9230 
  • 駐車場(20台以上収容又は面積500平方メートル以上)を設置する場合、埼玉県生活環境保全条例に基づき、アイドリング・ストップの周知看板を掲出するなどの措置を講じてください。
  • 駐車場(20台以上収容)及び資材置場(150平方メートル以上)等には、埼玉県生活環境保全条例に基づき騒音、振動に係る規制基準が適用されますので、必要な防止対策を講じて規制基準を遵守してください。
  • 土砂の堆積面積500平方メートル以上(ストックヤードで高さ2メートルを超える場合は堆積面積300平方メートル以上)の堆積をする場合は、所沢市土砂の堆積による土壌の汚染の防止に関する条例、又は埼玉県土砂の堆積による土壌の汚染の防止に関する条例に基づき、所定の手続きを行ってください。
  • 3000平方メートル以上の土地改変行為(切り盛り、掘削、その他土地の造成等)をする場合、埼玉県生活環境保全条例に基づき過去の土地利用履歴等を調査、報告してください。
13.駐車場の構造及び設備の基準等 担当:都市計画課 電話:04-2998-9192
 
  • 自動車の駐車場の用に供する部分の面積が500平方メートル以上の路外駐車場を設置する場合は、駐車場法(昭和35年法律第105号)第11条の規定等、関係法令を遵守してください。

所沢市街づくり条例 第64条、第65条

第7章 特定行為
 (特定行為の届出等)
第64条 特定行為者は、特定行為の内容について市長に届け出なければならない。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。
(1) 当該特定行為に係る土地の面積が500平方メートル未満のもの
(2) 市街化区域内で行うもの
(3) 第21条に規定する開発事業
(4) 国又は地方公共団体が行うもの
(5) 前各号に掲げるもののほか規則で定めるもの
2 特定行為者は、安全性の確保のために必要な措置を講ずるものとする。
 (特定行為者に対する措置)
第65条 市長は、前条第1項の規定による届出があったときは、市が実施する施策との調和を図るため、その特定行為者に対し、特定行為について必要な助言又は指導を行うことができる。

所沢市街づくり条例施行規則 第35条、第36条

 (特定行為届)
第35条 条例第64条第1項の規定による届出は、特定行為届(様式第25号)に次の各号に掲げる図書を添付して行うものとする。
(1) 付近見取図
(2) 土地利用計画図
(3) その他市長が必要と認める図書
 (特定行為)
第36条 条例第64条第1項第5号に規定する規則で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 非常災害のため応急措置として行うもの
(2) 一時利用を目的とするもの

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お問い合わせ

所沢市 街づくり計画部 開発指導課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9379
FAX:04-2998-9152

a9379@city.tokorozawa.lg.jp

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