昇降機の確認申請について

更新日:2022年3月10日

建築基準法第87条の4の規定に基づく昇降機の確認申請に関する手続きについて

昇降機を建築基準法(以下「法」という。)第6条第1項第1号から第3号までに掲げる建築物に設ける場合には、同項の規定による確認又は法第18条第2項の規定による通知を要する場合を除き、法第87条の4の規定に基づく確認申請が必要です。

確認申請が必要となる既存昇降機の改修工事について

※改修工事内容について判断に困る場合は事前にご相談ください。

建築確認審査の活用図書等について

参考図書(主に活用している参考図書)

  • 建築基準法質疑応答集(建築基準法研究会編 第一法規)
  • 昇降機・遊戯施設 設計施工上の指導指針 1994年版(編集:日本建築主事会議)
  • 昇降機技術基準の解説 2009年版、2016年版(編集:一般財団法人日本建築設備・昇降機センター、一般財団法人日本エレベーター協会)
  • 建築物の防火避難規定の解説 2016年版(第2版)(編集:日本建築行政会議)

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お問い合わせ

所沢市 街づくり計画部 建築指導課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟2階
電話:04-2998-9180
FAX:04-2998-9152

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