所沢市市民参加を進めるための条例

更新日:2015年5月7日

「所沢市市民参加を進めるための条例」制定の経緯

 本市では、平成23年7月1日、「所沢市自治基本条例」を施行しました。
自治基本条例は、「市民自治の実現による市民福祉の増進」を目的とし、主に以下のような内容について規定しています。

  • 市民が自治を進める主役であること
  • 市民の負託を受けた市議会や市長のあり方
  • 市民参加のルールの明確化
  • 市政運営の考え方

 自治基本条例施行後、「所沢市自治基本条例推進委員会」により、条例の適正な運用についての審議と併せ、市民参加のあり方についても議論していただき、平成26年2月「市民参加等に関する条例についての提言」(以下「提言」といいます。)をいただきました。
「所沢市市民参加を進めるための条例」(以下「本条例」といいます。)は、同委員会からの提言等を踏まえ、所沢市にふさわしい市民参加を進めるために制定したものです。

条例の構成

本条例は、以下のような構成となっています。

  • 第1章 総則(第1条―第3条)
  • 第2章 市政への参加(第4条―第11条)
  • 第3章 自らのまちをよりよくするための活動(第12条―第16条)
  • 第4章 雑則(第17条)
  • 附則

第1章では、条例の目的、定義、基本原則を規定しています。
第2章では、「市政への参加」について、市民等や市の責務、参加の方法や手続、公募の実施、選挙における投票の機会の活用等について規定しています。
第3章では、「自らのまちをよりよくするための活動」について、市民等や市による推進、市民や事業者の役割、子どもの参加等について規定しています。
第4章は雑則を、附則は施行日を、それぞれ規定しています。

本条例の特徴

他の自治体においても、市民参加を進めるための条例を制定しています。
本条例の特徴は以下のとおりです。

  1. 市政への参加に加え、市民が主体的にまちづくりに関わることを含めて、市民参加ととらえて規定していること
  2. 参加の手続を行う際には、パブリックコメント手続を必須としていること
  3. 参加の手続において、重要な事項については、パブリックコメント手続を含む2以上の方法を取るとしていること
  4. 公募を実施するに当たり、幅広い多様な意見を取り入れることを目的として、無作為抽出についての規定を設けたこと
  5. 選挙における投票の機会の活用についての規定を設けたこと

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所沢市 経営企画部 経営企画課
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