転入届の特例について(マイナンバーカードをお持ちの方の特例について)
更新日:2025年12月28日
マイナンバーカードを交付されている方が住所異動をする場合、転入届に転出証明書の添付を省略できる、「転入届の特例」を利用して住所異動の手続きを行うことができます。
転入届の特例を行った場合には転出証明書は発行されません。従来の転出証明書に記載されていた情報は、住基ネットの専用回線を通じて、転出証明書情報として転入地市町村に送信されます。
特に、郵送やマイナポータル(外部サイト)を利用した転出届をされる方は、転入届の手続きに1回窓口に行くだけで済むという利点があります。ただし、保険、年金、学校関係の手続きには、別途転出地市町村窓口での手続きが必要になる場合があります。
転入届の特例を利用する際は以下のいずれかの方法で転出届をする必要があります。
転入届の特例を利用する転出届の方法
必要条件
- 同時に転出する世帯員の中に、マイナンバーカードの交付を受けている人がいること。
届出できる方
- マイナンバーカードをお持ちの本人、または本人と同一世帯の方
注釈:その他の任意代理人による届出の場合は特例を適用せず、通常の転出届として受理し、紙の転出証明書を発行します。
届出方法
市役所・各まちづくりセンター窓口(並木まちづくりセンターを除く)
注釈:所沢駅サービスコーナー、狭山ヶ丘サービスコーナー、小手指サービスコーナーでは手続きできません。
マイナポータルによるオンライン転出届
マイナポータル(外部サイト)ではマイナンバーカードを使ってお手持ちのスマートフォンやパソコン(ICカードリーダライタ等が必要)からオンラインで転出届を提出することができます。
詳しい方法は「転出届は来庁せずにマイナンバーカードで!」をご覧ください。
郵送による届出
詳しい方法は「郵送による転出届」をご覧ください。
届出期間
- 引越しをする前(およそ2週間前)から引越し後14日以内
- 【注記】転出をした日から14日を過ぎて市民課に転出届が郵送された場合、特例は受けられませんので、紙の転出証明書を返送します。
注意事項
- 転入の手続きをする時、カードが使用できる状態(有効期限内であり、カードの一時停止手続きをしていないこと)でない場合、特例が利用できません。
転入届の特例を利用する転入届の方法
必要条件
- 転出地市町村窓口、または郵送等によって、転入届の特例を利用した転出届をしていること。
- 転入届の特例を利用した転出届をした世帯員の一人がマイナンバーカードを添えて転入届ができること。その際、4桁の暗証番号の照合により本人確認ができること。
- マイナンバーカードの交付を受けている同一世帯員からカードを預かり転入届をする場合、事前にカード所持者から暗証番号を伝えてもらうことで、届出する方が窓口で暗証番号による照合ができること。あるいは暗証番号の代わりにカード所持者の委任状を持参すること。
届出できる方
- マイナンバーカードをお持ちの本人、または本人と同一世帯の方
注釈:その他の任意代理人による手続きは市民課までお問い合わせください。
届出期間
- 新しい住所に実際に住み始めてから14日以内
注釈:事前に手続きはできません。
注釈:郵送による手続きはできません。
注意事項
- 転入届の際に異動される方のマイナンバーカードを提示していただきます。また、その際に4桁の暗証番号による照合を行います。
- 特例を利用する方が、転出届に記載した転出予定日から60日を過ぎて転入届をする場合、専用回線から転出証明書情報を受信できなくなるため特例を利用した手続きができなくなります。この場合、転出地市町村に転出証明書等を取り寄せてもらい、通常の転入届をしていただくことになります。
マイナンバーカードの継続利用
転入地市町村には転入届のほか、お持ちのマイナンバーカードを転入地市町村で継続して利用するための手続きを決められた期間内にする必要があります。詳しくは、「マイナンバーカードの継続利用について」をご覧ください。
関連リンク
お問い合わせ
所沢市 市民部 市民課
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 低層棟1階
電話:04-2998-9087
FAX:04-2998-9061


