自動捕捉式はかりの検定について
更新日:2026年2月9日
自動捕捉式はかり使用事業者の皆様へ
既に取引・証明で使用されている自動捕捉式はかり(ひょう量5キログラム以下のもの)は、令和9(2027年)4月1日から使用の制限が掛かります。検定証印等が付されていないものは、取引・証明における計量に使用できなくなるため、令和8年度中に検定を受ける必要があります。検定の受検期限は、令和8年度末になっており、受験希望者が集中し、希望通りに受検をすることが難しくなる可能性があります。
また、令和8年度中に検定に合格しない場合には、取引・証明における計量に使用することができなくなり業務継続に支障を及ぼすことになります。つきましては、令和9年度以降も引き続き自動捕捉式はかりをご使用いただく場合には、可能な限り早期受検にご協力をお願いします。なお、詳細につきましては、下記関連リンクをご覧ください。
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